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経過を説明しますと

H17年に母が死去しその際一人相続人として私がいくばくかの相続税を納税、通過し終了しています。

ただ実はその後になって、遡ることS63年とH3年開始で被保険者母受取人私で母がかけてくれてた一時払い生命保険2本(各200万円、計400万円)を見つけ、
実はH21年に申請して死亡保険金を受け取りました。
(ちなみにその時点で運用成果から受け取り額は820万円になっていました。)

ですがここで問題なのは実は
その時点ではまだ相続税の時効(3~8年)前でしたので、無知や根拠の乏しい恐怖感からともいえますが相続税の修正申告や一時所得での申告など何もせず、
そのお金はその保険会社内に
「10年据え置き金」の形で預託するという方法をとってあるのです。

ですから現在H26年ですがこのお金はやがてH31年には満期受け取りとなる予定です。

今まで何らの税対応はせずにきたわけになりますし、税務署からの指摘も今まではありません。

すでに税務対象としては保険というより定期預金みたいになるのか?とか、利益から費用引いたものに税がかかるならこの場合費用はどれに相当するのか?
など細かな疑問もありますが

ざっくりでもいいのですが
この経過をたどったお金につき、今後私はどういう税対応をしてゆけばいいのでしょうか?

H31年の満期時点で、または毎年の申告でどういう動きをとればいいのか混乱しています。

長文は避けたかったが長くなりましてすいません。
もちろんある程度私に有利に考えて頂きたいのではありますが
どうか何卒宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

すみません。


お礼のコメントを読んでいて、質問の趣旨を間違えていたことに
気が付きました。

質問者様は、死亡保険金を一度、受け取ったことになるので、
その後の据置金の利息は、「一時所得」ではなく、「雑所得」となります。
ご参考に
http://www.nissay.co.jp/faq/zei/zei/004.html

源泉分離課税されないので、
(1) 年収2000万円未満のサラリーマン
(2) 「毎年」の利息が20万円未満ならば、
申告不要です。
なので、(1)(2)の条件を満たすならば、実質、非課税となります。

分離課税されないのが、生命保険のメリットでもあります。
(例外=保険期間が5年未満の一時払い養老保険などは、
定期保険と同じ金融商品とみなされるので、分離課税となる)

この回答への補足

あ、今のお礼の後で自分が変なこと書いたのに気づきました。
元本増加と利息の受け取りを両方考慮するのはおかしいですね。
保険金として受け取った後の「据え置き金」については発生する年間の利息分について申告の要不要を毎年判断するのですね、たぶん。
変なこと書いてすみませんでしたm(__)m

補足日時:2014/12/18 18:25
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この回答へのお礼

二度にわたり感謝いたしますm(__)m
質問するのも理解するのも私の能力にはきついが学べました。
利息については申告分離だが科目は雑所得だということですね。
こちらはたぶん提示の(2)に相当しそうですし、元本についてはNo.1のお礼に書いた状況の為、申告は発生しそうにないですね。
税金はほんとに頭が痛くなります。
かえすがえすどうも有難うございました!m(__)m

お礼日時:2014/12/18 18:11

あなたが受取人の場合相続税はかかりません。


所得税はかかりますがその程度は控除額の範囲でしょう。
運用益には所得税がかかります。
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この回答へのお礼

えっ!そうだったのですか?!
その後の運用益に課税されるというのはもちろん分かるのですが、
私はそもそも遠く遡れば母から受け取った金に相当するので、相続税か、もしくは死亡保険金を受け取った時点で一時所得などで所得税申告すべきをしなかった為、税務署の追求が緩くて救われたが実際には脱税相当をしたことになる、とヒヤヒヤだったのです。
また何だか丸わかりしてないようですね(>_<)

でもどうも有難うございました!m(__)m

お礼日時:2014/12/18 19:16

平成17年時点での、相続税の非課税枠は、


5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数
および
500万円×法定相続人の人数
なので、
質問者様の場合、
合計6,500万円の非課税枠を持っていることになります。

相続時点で、この金額を超えていなければ、
申告しなくても問題ない。

また、生命保険を据え置きにして、増えた分は、別問題。

相続時点で、生命保険が820万円だったのに、
平成31年時点で受取額が、一定の金額を超えれば、
(870万円を超えれば)、課税対象となります。

つまり、
(平成31年に受け取った金額)-820万円(相続時点での金額)
-50万円 がプラスになれば、課税対象となります。
50万円は、非課税枠です。
なので、870万円を超えれば、課税されます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1903.htm
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この回答へのお礼

早速の丁寧な回答助かります。
少しこちらでも整理しますが
●相続税でもめる事も、H21年で実際に受け取った事から私が危ぶんでた一時所得などでもめる事は少なくとももう無い。
あと考えられるとすれば
●これはすでに預金の様なもので運用益が税の対象となるがそれはあくまで「820万円」がH31年にどうなってるかにかかっている。
これで正しいでしょうか?
もしそうなら
●これは恐らくごく低利だしたぶん利息は源泉で税は終了してると思うし、貴方樣提示の50万円を超える元本の運用成果など到底無いはずなので

結論としては
★毎年も満期時点でも何もしないことになりそうだ。と考えられそうです。

もしこのとおりでいいなら心配事の霧が晴れた気がします。
もし上記の認識でまずいならできたら指摘して頂きたくはありますが、
とても支えになりました。
大変有難うございました!

お礼日時:2014/12/18 16:31

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