私経営コンサルタントとして、いろいろな士業の先生とお付き合いさせていただいております。
その中で、法的にはどうなのか、という疑問のある名刺を見ました。
同一人物が複数資格により複数事務所を持ち、複数名刺を利用されている場合には、以下のような名刺は認められるのでしょうか?
保有資格:公認会計士・税理士・司法書士・行政書士
ABC会計法務事務所(届出上:公認会計士・司法書士事務所)
XYZ会計法務事務所(届出上:税理士・行政書士事務所)
これらの事務所の名刺において、それぞれの肩書にすべての資格を列記するというのは、どうなのでしょうか?
ABC会計法務事務所では、税理士業務は扱うことはできません。しかし、肩書に税理士が記載されていれば、税理士による会計事務所と誤認されることでしょう。
しかし届出上は、会計士としても税理士としても会計事務所は名乗れてしまうのです。
さらに同様に司法書士も行政書士も法務事務所と名乗ることが許されており、混同されやすい名称だと思います。
公認会計士は、資格者一人で複数の事務所設置が認められていますが、税務を行うための税理士事務所としての設置は、資格者の常設をしなければ複数事務所の設置は認められないはずです。
届出上だけで言えればよいというのであれば、会計業務はどちらの事務所でも行うことができ、税務となった時に提携の税理士事務所として同一代表者の事務所を利用しているとすれば何ら問題ないことかもしれません。法務事務所の業務外となった場合に提携事務処理用とすれば、恰好だけは作れることでしょう。
しかし、顧客は知らずに依頼してくることがほとんどでしょうし、事務所側の都合で相談だけのお客さんを異動させることはまずしないと思います。資格者や補助者が動いて対応してしまうのが実態だと思います。相談だけでも、士業の執務であれば問題だと思うのです。
これが士業法人であっても、士業法人のグループ事務所などとして、税理士法人 ABC会計法務事務所と司法書士法人 ABC会計法務事務所とすれば、呼称はABC会計法務事務所として同一に見えてしまうことでしょう。
同一・類似する事務所名と複数資格を利用することによる資格者一人による複数事務所ができてしまう現実があるように思います。
実態がいい加減に管理しているような場合、やはり違法状態なのですよね?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
質問が「法的にはどうなのか?」であれば、違法性は無いでしょう。
違法はあくまで、無資格者が資格制限のある業務に従事する等の「行為」に対してであり、また指摘の通り「提携事務所」などにすれば合法化も簡単で、これを脱法行為などとも言えないでしょう。
名刺も虚偽記載には該当しませんし。
そもそも公認会計士資格を印字する時点で、一般的にも税理士資格も包含されると解釈されますので、税理士資格の印字など「ドッチでも良い」くらいの位置付けでは?とも思います。
一方、「問題はあるか?」であれば、紛らわしい点などに問題はありますが、道義上などの問題に過ぎず、冒頭の通り法律上の問題ではありません。
尚、公認会計士による税理士業務の集客も目的として、複数会社を運営するなどは、やり手の会計士さんなら、当たり前の様にやってますね。
まあ常識的,良心的な先生は、なるべく紛らわしい名称は避けたりしていますが。
ただ、「○○会計事務所」「○○コンサルティング」の「○○」部分(個人名)は一緒とか。
更に資格柄、どうしても事業内容が近いので、「○○総合コンサルティング」と「○○総合パートナズ」など、結局は「会計事務所を言い換えただけ?」みたいな名称になっちゃったりもしています。
従い、たとえ「問題がある」としても、「どこからが問題か?」の線引きも、かなり難しい話ではあります。
個人的には、取得が難しい上位資格ほど、賢くやれば儲けられると言うのは、仕方が無いと言いますか、ある意味、当然では?とも思います。
とは言え、その知性を脱法行為などに悪用すれば、社会的信用を喪失するだけの話ではないですかね?
No.2
- 回答日時:
>各事務所において税理士を名乗る分には問題ないのかな?という疑問からの質問です。
以下のうち、どれがNGだと思いますか?
A.税理士事務所に所属している税理士が、税理士を名乗る
B.税理士事務所に所属している公認会計士が、税理士会に登録して税理士の資格を得て、税理士を名乗る
C.公認会計士事務所に所属している税理士が、税理士を名乗る
D.公認会計士事務所に所属している公認会計士が、税理士会に登録して税理士の資格を得て、税理士を名乗る
Aは文句無くOKですよね?
Bは「公認会計士の資格を得たが、公認会計士事務所では就職できなくて、仕方なく税理士事務所に就職して、税理士登録して税理業務に従事する人」が居るので、OKですよね?
もし「公認会計士は、税理士事務所に就職(所属)してはいけない」っていう規則や法律があるなら、明示して下さい。
Cは「税理士の資格を得たが、税理士事務所では就職できなくて、仕方なく公認会計士事務所に就職した人」が居るので、OKですよね?(もちろん、その事務所で「税理業務」を行えると言う前提で)
もし「税理士は、公認会計士事務所に就職(所属)してはいけない」っていう規則や法律があるなら、明示して下さい。
Dも文句なくOKですよね?
4つのどのパターンでも、NGになる理由も法的根拠も見当たらないのですが。
再度のご回答ありがとうございます。
AからDの言葉だけをみれば、私も問題ないと思います。
あくまでも、税理士事務所を経営する所属する公認会計士資格を持つ人が税理士事務所とは別に公認会計士事務所を持つ、そして、公認会計士事務所における名刺や事務所案内などにより税理士であることを広く顧客へ名乗ることは問題ないのか、というところです。
ご回答いただいた例ですと、複数事務所というのが読み取れない例だと思います。
公認会計士事務所と同一場所で税理士事務所を設置しているのであれば、その場所で公認会計士も税理士も名乗るのは問題ないと思いますからね。
質問掲載後、地域の税理士会に確認を行ったところ、税理士法の基本通達における40条関係において紛らわしい表記は問題であるといわれました。
ご存知かと思いますが、税理士事務所に雇用される税理士以外は、税理士は基本税理士事務所の設置をしなければならなかったはずです。税理士事務所に雇用されている税理士は、別に税理士事務所を設けることもできないはずです。
例を挙げていただけるのであれば、単に税理士登録ではなく、税理士登録上の事務所も条件に加えた例としていただけますようお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
>ABC会計法務事務所では、税理士業務は扱うことはできません。
それって本当ですか?
資格は「人」に与えられるモノですが「人」とは「法人(事務所)」ではなく「自然人」の筈ですが?
(法人ではなく自然人の)公認会計士は税理士となる資格を有し、税理士登録する(税理士会に入会する)ことにより税理士と称して税務(税理士の独占業務)を行うことができます。
つまり「税理士会に入会している公認会計士が居る事務所は、税理士業務ができる筈」と解釈できるのですが。
>公認会計士は、資格者一人で複数の事務所設置が認められていますが、税務を行うための税理士事務所としての設置は、資格者の常設をしなければ複数事務所の設置は認められないはずです。
税理士事務所に、件の税理士じゃない、別の税理士の誰かが常駐していれば、何の問題もありませんが。
ご回答ありがとうございます。
自然任に与えられる資格というものはわかりますが、実務上、公認会計士は複数事務所設置(資格者の常駐を問わない)が可能ということですし、公認会計士による税理士登録であっても、公認会計士事務所とは別に税理士事務所を設置することが認められています。
これらは、会計士法や税理士法、その他通達と各団体に確認済みです。
ただし、税理士業務を行う事務所は特定し、他の事務所で税理士業務を行えると誤った判断を与えないこととすべきのようですがね。
ですので、税理士事務所に普段常駐し、会計士業務のために必要なときのみ会計士事務所に資格者がいくこと、補助者の管理監督ができていれば問題ないようです。
ただ、ご回答者が言われるように自然任に与えられた資格ですので、各事務所において税理士を名乗る分には問題ないのかな?という疑問からの質問です。
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