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二人兄弟ですが、つい最近親が長男に親名義の土地をすべて生前贈与していることがわかりました。
自分には親からも長男からも相談が無く進めたものです。
音信不通や不仲ではない状況です。
通常の相続ですと親(母親のみですが)が死亡した場合は、兄弟で分けることになると思っていましたが、このようなことも勝手に出来てしまうものなのでしょうか。
何らかの対抗策はあるのでしょうか。
お教えいただければ幸いです。

A 回答 (3件)

所有者は自分の所有物を自分の意思のみで自由に処分できます。



自分の所有する土地建物を誰に贈与しようが、他の人間がそれを止めることはできません。

所有者が死亡した場合、その所有権は共有として相続人に引き継がれると考えて下さい。
この場合は、相続人全員の共有物ですので、それをどのように処分するかは共有者全員の意思・協議で、決定する必要があるということです。

贈与があってから1年以内に被相続人が死亡した場合には、その贈与財産も含めて相続財産とみなすことが可能ですが、それ以外は対抗策はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
特に財産が欲しいわけではありませんでしたので。
これですっきりしました。

お礼日時:2004/06/11 21:39

1本人所有資産(動産・不動産)の処分(売却・贈与等)は所有権に基づき自由にできます。


2所有者の死亡=相続開始ですから、親が存命中は質問者さんは無権利者です。
3贈与を受けた者は、贈与税法に基づき申告納税義務が生じます。
4生前贈与を検索エンジンにかけて、親の死後の対抗手段についてお調べください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
無権利者とのことですが、別に財産が欲しいわけではありません。それよりもこちらに無心に来ないだけでも良かったと思っています

お礼日時:2004/06/11 21:42

親が長男に親名義の土地をすべて生前贈与することは可能です。

もし公正証書にて生前贈与することを残してあれば対抗策は難しいです。相続の場合でも半数以上の事例では、誰か一人が相続する事例が多いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
心に念じて明るくいきていきます。
ちょっと悔しいところはありますが。

お礼日時:2004/06/11 21:43

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