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個人事業主の確定申告 光熱費は含めていい?

2014年2月から自宅でピアノ教室を始めました。2015年2/16に、初めて白色申告をしようと考えています。

自宅でレッスンしている場合、光熱費は、占有面積or時間で部割して経費とできると思っていたのですが、誤りでしょうか?

開業前は主人の会社の健康保険組合(リクルート健保)の扶養に入っていたのですが、10月の確認の際に、個人事業主になった初年度は、どんなに見込み年収が低くても保険の扶養から外れなければならないと言われたため、年収が38万円以下であることを正式に証明できるまでということで国民健康保険に切り替えました。

確定申告の控えが出来上がり次第それをリクルート健保に提出する予定なのですが、

今日主人が健保担当者から、『確定申告で自宅の光熱費なんかが含まれてると無効になる』と言われたそうで、経費に光熱費を入れるなと言われました。

光熱費を経費に云々の判断は、税務署の方が収支内訳の計算時に行なうものだと思っていたのですが、健康保険組合仕様の計算方式で算出しなければならない、などのルールがあるのでしょうか?

実際の年収は計算したところ9万ほどでした。

(以下年収の計算詳細)

レッスン料が収入となりますが、開業のために購入した講師用テキスト代・ピアノ台・レッスン室仕様にするための備品代そしてピアノ代(2014年2月に開業のため購入)を含めると、所得として2014年12/31でマイナス50万円との所得が算出されました。

また、給与所得については、週末チャペルでピアニストのアルバイトをしており、年間で16万円ほど収入を得ていましたが、損益通算すると減価償却分除いて年収9万となりました。

A 回答 (3件)

>自宅でレッスンしている場合、光熱費は、占有面積or時間で部割して経費とできると思っていたのですが、誤りでしょうか?



そのような理解で間違いありません。
リクルート健保の言わんとすることがよくわかりませんが、どのみちその収入なら、光熱費を経費に入れても入れなくても納税は0円で変わりありませんので、入れる必要はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。健保にも相談しました。いただいたご回答を元に相談できたので助かりました。
おっしゃるとおりでしたし、事前にこちらで質問していたので説明のないオペレーターさんでしたら状況が理解できました。
言葉尻「年収」などを指摘されている方もいる中、そんな無知の部分を知りつつも簡潔かつ目的に沿ったご回答ありがとうございました。

健保にも確認したところ、独自のルールで光熱費・減価償却費・通信費などは損益計算に含んではならないことがわかりました。

お礼日時:2015/01/21 12:12

長いですがよろしければご覧ください。



>個人事業主の確定申告 光熱費は含めていい?

もちろんかまいません。


>健康保険組合仕様の計算方式で算出しなければならない、などのルールがあるのでしょうか?

いえ、ありません。

理由は単純で、「所得税の算定」は【所得税法】、「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格の認定(審査)」は【健康保険法】という、【まったく違う法律】をもとに行なうものだからです。

ということで、「税金は税金、公的医療保険は公的医療保険」で【完全に分けて】お考えください。

具体的には、「税法上の所得金額(≒儲けの金額)の算定方法」と「健康保険の被扶養者資格の審査に用いる収入金額の算定方法」は、【まったく異なる】ということです。

---
ちなみに、「健康保険の被扶養者資格の審査基準」は、どの健康保険も「だいたい同じ」ですが、「まったく同じ」では【ありません】。

なにしろ、「健康保険組合」は1,400以上ありますので、中には独自性の強いルールの健康保険組合もあります。

あくまでも【参考例】ですが、以下のように「家族が自営業者(≒個人事業主)の場合の被扶養者資格の審査基準」は健康保険組合ごとに異なっています。

『被扶養者認定の届出|中国電力健康保険組合』
http://www.energia-kenpo.or.jp/jinsei/02_02.html
>>……農業や自営業者等の事業収入および不動産・配当金等の収入は,【必要経費控除前の収入額】です。……
---
『被扶養者になるための条件|公文健康保険組合』
http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/kazoku_joken.html
>>健康保険組合が認める必要経費は税法上とは異なります。
>>■収入から差し引くことが出来ないもの
>>・青色申告特別控除・減価償却費・貸倒引当金繰入繰戻・家事費・私的に使用された可能性のある経費
---
『被扶養者認定チェック|JFE健康保険組合』
http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check. …
>>事業主(自営業者等)以外の方ですか→No→その家族の方は被扶養者資格が【ありません】。

(参考)

『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
『健康保険法』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
>>(定義)第三条
>>7
>>この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。…
>>一 被保険者…の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。…)…子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの


*****
(備考)

>光熱費は、占有面積or時間で部割して経費とできると思っていたのですが、誤りでしょうか?

いえ、それで問題ありませんが、最終的には「税務署の職員さんが納得する割合」ということになります。

『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|アットマーク・アイティ』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …


>……経費に光熱費を入れるなと言われました。

会社の担当部署(担当者)ではなく、「健康保険組合」に直接「被扶養者資格の審査のルール」を確認することをお勧めします。

※ただし、ご主人の社内での人間関係もあるでしょうから、まずはご主人とご相談ください。


>光熱費を経費に云々の判断は、税務署の方が収支内訳の計算時に行なうものだと思っていた

「光熱費を経費に云々の判断」、つまり「申告された必要経費が妥当かどうか?」については、(後日)「税務調査」の対象になった際に(税務署の職員さんが)判断することになります。

(参考)

『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …
『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …
---
『申告と納税|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
---
『申告納税制度|コトバンク』
http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4 …
>>……コンプライアンスが前提となっている制度であるため、納税者が意図的に脱税を行なうことを阻止できない。そのため、申告納税制度を補完するものとして、一部の納税者を選定して税務調査を行なう制度や、脱税や申告の遅延に対して、追徴課税をできる「更生(正)決定」が国税庁には認められている。
---
『不服申立ての手続|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm


>年収9万となりました。

前述の通り、「健康保険組合が何を収入とみなすか?(自営業者の収入をいくらと判断するか?)」について統一したルールはありません

ちなみに、あくまでも【参考】ですが、「国民年金の第3号被保険者」の資格の認定(審査)についての「国が示した方針」では、(収入について)以下のように説明されています。

『国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について」(昭和61年4月1日庁保険発第一八号)』より抜粋
>>3 「年間収入」とは、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定すること。したがつて、一般的には、前年の収入によつて現在の状況を判断しても差し支えないが、この場合は、算定された年間収入が今後とも同水準で得られると認められることが前提であること。
>>なお、収入の算定に当たつては、次の取扱いによること。……
>>(2) 恒常的な収入のうち資産所得、事業所得などで所得を得るために経費を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限りその実額を総額から控除し、当該控除後の額をもつて収入とすること。……

※全文は、以下のデータベースで確認できます。

『厚生労働省法令等データベースサービス|厚生労働省』
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/
>>通知検索→本文検索→「国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について」で見つかります。



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『年金事務所で取扱う協会けんぽ管掌の健康保険の手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>1.収入要件確認のための書類
>>(1)所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者:事業主の証明があれば添付書類は不要。……
>>(2)(1)以外の者
>> (エ)自営(農業等含む)による収入、不動産収入等がある場合:直近の確定申告書の写し

***
『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』(2012年08月06日)
http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-1132280 …


※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

いつもご丁寧なせつめいありがとうございます。
健保にも確認したところ、独自のルールで光熱費・減価償却費・通信費などは損益計算に含んではならないことがわかりました。

確定申告で算出された収入額を、健保の独自のルールにのっとって計算し直し、審査するそうです。

いずれにしても今年は年収38万は超えないので、同じですが、次年度からは知っておかなくてはならないことだったので勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2015/01/21 12:09

それほど込み入ったご相談ではなさそうなので、長々だらだら書くことは控えます。



>自宅でレッスンしている場合、光熱費は、占有面積or時間で部割して経費…

純粋に事業に使う分は経費になります。
十把一絡げに光熱費といっても、ピアノ教室にガス代は無理でですし、水道代もどれほど使うのかどうか。
(教室にガスストーブとか水冷クーラーだとかなら話は別ですが)

>個人事業主になった初年度は、どんなに見込み年収が低くても保険の扶養から外れなければならないと…
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますので、夫の会社、健保組合がそう言うのならそうなのでしょう。

>年収が38万円以下であることを正式に証明できるまでということで…

これは確認してください。
本当に「年収」ですか。

年収イコール「年間の収入」で間違いなければ、入学金や授業料などいったんあなたの懐に入ってくるお金の合計で、経費は関係ありません。

税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。
夫の会社、健保組有為がそういったことを分かっていっているのかどうか。

「給与」の場合はたしかに「年間の収入」で判断するところが多いようですが、事業所得者の場合でも収入で判断するのかどうか。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>今日主人が健保担当者から、『確定申告で自宅の光熱費なんかが含まれてると無効になる』と言わ…

だから、税と社保は別物なのですから、そう言われるのなら、確定申告書は確定申告書で税務署に出し、その控えのコピーに光熱費を赤ペンで除外したものをつくって会社・健保組合に出せばよいということになります。

>開業のために購入した講師用テキスト代・ピアノ台・レッスン室仕様にするための備品代そしてピアノ代(2014年2月に開業のため購入)を含めると…

これらはすべて 1点が 10万円以下ですか。
10万円を超える買い物は原則として減価償却資産であり、取得年に一括して経費になるわけではありませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

もしそんなのが含まれているとしたら、健保の話以前に確定申告で税務署にはねられます。

>年収9万となりました…

授業料や入学金などの合計に、給与も加えて 9万円ですか。
「年収」の言葉を、他人はそのように解釈するのですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

参考にします。ありがとうございます。

お礼日時:2015/01/21 12:04

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