こんにちは。
ある傷害事件で警察に診断書を提出する場合、傷害で診断書をとる場合は健康保険は使えず、窓口負担は実費になると思います。
健康保険を使いたいため、仮に「別に転んでできた傷」と申告して診断書をとることは可能ですか?
また、その診察の際お医者さんには傷害の真実を話したうえで、お金が無いため健康保険が適応になるような裏技的な事を行ってもらうのは可能なんでしょうか?
的はずれですみません。
ちなみにこれは、私自身が行おうとしている行為ではありません。
今後の為に知識として教えていただきたいと思ったことです。
A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
そもそも診断書は治療の一環ではないから保険適用じゃないですよ。
No.3
- 回答日時:
「文書料」は保険が使えません。
診断書を出してもらう場合、健康保険が使える普通の治療であっても「全額実費」です。>健康保険を使いたいため、仮に「別に転んでできた傷」と申告して診断書をとることは可能ですか?
傷害事件であっても「怪我したのが故意じゃない」なら、普通に健康保険が使えます。
病院によっては「交通事故や傷害事件は健康保険が使えない」とウソを付く場合がありますが、これは「後から健康保険が使えないと判ったら手続きが面倒になるので、ウソを言っているだけ」です。
交通事故や傷害事件などにあったら【国民健康保険】
http://www.kokuhoren-fukuoka.jp/?page_id=964
にも
「国民健康保険(国保)を使うことができます。」
と明記されています。
ありがとうございます。
つまり、こういうことでしょうか?(文章表現が適切でない場合がありましたらご容赦願います)
傷害である人から怪我を受けた。
↓
病院で見てもらった。
診断自体は健康保険を使いため、別の原因でできた傷と申告して治療を受けた。
けど、警察に診断書を提出したいが診断書は傷害でできた傷ということにしてもらいたいので、そのように診断書を書いてほしい。
↓
病院ではOK。
↓
警察に診断書を提出し傷害の被害届を出す
といった流れが成立してしまうのですかね?
なんか訳のわからない内容で、すみません
No.4
- 回答日時:
>診断自体は健康保険を使いため、別の原因でできた傷と申告して
これが不要。
傷害で他人から受けた傷でも、健康保険は使えるので、最初から「傷害で他人から受けた傷」と申告すれば良いだけ。
もし「もう既に、別の原因でできた傷だと病院に申告してしまっていた」のであれば「保険が使えなくなると勘違いして、そういう風にウソをついてしまいました。傷害で他人から受けた傷です」って病院で言えば良いだけです。
>といった流れが成立してしまうのですかね?
そりゃ、故意にウソをつけば、そういう流れが成立するけど、ハナから「別の原因でできた傷だとウソを付く必要がない」ので、この質問は最初っから成立しません。
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