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市府民税申告の手引き、という書類が市役所から届きました。
こういう書類が届くのは初めてなのですが、これは申告しないといけないのでしょうか?
アルバイト先から市の方へ給与支払報告書などが提出されているかはわかりませんが、年末調整に関する書類はアルバイト先に提出しています。
一応市役所へ確認に行くつもりではあるんですが、その前にアルバイト先に確認をとった方がいいんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    現在まで確定申告をしたことがないのですが、市から申告の手引きが送られて来たのは初めてです。
    前年は働いていましたが確定申告はしていません。ただアルバイトを掛け持ちしていたのですが、うちひとつは十月で辞めたので年末調整はしてもらっていません。それが理由なのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/11 06:31

A 回答 (4件)

住民税の申告書の層の附理由は、市役所に確認しない限りわかりません。



勘違いされている方も多いためあえて書きますが、所得税の申告義務と住民税の申告義務は異なります。
従たる収入が一定額以下の場合には、所得税の申告義務はありません。しかし、住民税は申告義務があるのです。
所得税の申告が必要でない方であっても、住民税の申告が必要であったり、申告したほうがよいというような場合もあります。

市役所が得た情報だけで、あなたの申告がなくても計算できる場合であっても、あなたに申告義務があれば求めてくる可能性もあると思います。
住民税が課税されないような所得の場合非課税などと呼ぶことがありますが、無申告の住民税0と申告しての住民税0では、住民税が同じでも、住民税の課税根拠が国民健康保険に影響するという点では、国保の取り扱いが異なることもあります。

ちなみにあなたが住民税の申告義務のほかに所得税の申告義務がある場合には、税務署へ所得税の申告をしなければなりません。所得税の申告は住民税の申告を兼ねることとなっていますので、sy得税の申告により住民税の申告は申告扱いとなるはずです。
申告となれば年末調整しているかどうかも重要ではありますが、年末調整の有無にかかわらず合算して申告しなければなりませんので、ご注意ください。
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給与所得者は、会社から「給与支払報告書」が提出されるので、原則、「住民税の申告」は必要ありません。


去年、申告した場合など、その翌年に申告書が送られてくるということはあります。
でも、貴方の場合そうでもないようですよね。
なお、年末調整されていないということは、今回の件に関係ないでしょう。
年末調整されていなくても、役所は住民税を計算できますから。

>一応市役所へ確認に行くつもりではあるんですが、その前にアルバイト先に確認をとった方がいいんでしょうか?
いいえ。
まず、役所に確認してからでいいでしょう。
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>年末調整に関する書類はアルバイト先に提出…


>前年は働いていましたが確定申告はしていません…

年末調整が行われていれば、他の事由がない限り「確定申告」は必要ありません。
年末調整または確定申告が行われていれば、原則として「市県 (府) 民税の申告」は必要ありません。

>うちひとつは十月で辞めたので年末調整…

そのバイトはいくらほどありましたか。
20万以下なら、本業で年末調整を受けている限り「確定申告」は無用です。
20万以上あったのなら、確定申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

20万以下で確定申告不要の場合、この特例は国税のみで地方税には関係ありません。
よって、20万以下で確定申告をしない場合は、別途、「市県 (府) 民税の申告」の必要性が浮上してきます。

>市府民税申告の手引き、という書類が市役所から届きました…

自治体によっては要不要にかかわらず全所帯に配布するところもあります。
必要なければ紙ゴミにすればよいです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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確定申告をした場合市役所へ複製が届くため市への確定申告は不要ですが、前年に収入がなく確定申告しなかった場合「市府民税申告の手引き」が発送され「市への確定申告」が必要ですとお知らせがきます。


(通知しても確定申告をしないと、前年に収入がなくても前々年度の収入を参考に市府民税が確定されて損をします)
前年に働いている場合事業所(アルバイト先)で年末調整し、事業所から給与支払報告書などを提出しているため「市府民税申告の手引き」は来ないはずです。前年に働いていましたか?または確定申告をしましたか?
(働いても「給与所得者異動届出書」を提出しなかったら「年末調整」してくれないので、本人が所得税の還付請求のため「確定申告」しないといけない。 )
この回答への補足あり
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