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医療費控除を受けたいのですが、入院が年末だったので保険金等の額(補填される金額)が3/15までの申告期間の間に決まらない可能性があります。どうすればいいのでしょうか。

実は今日税務署に行って来たのですが、保険金額が未確定だと申告できないと言われ、医療費控除はいつでも申告できますから金額が確定したらまた来てくださいと言われたのですが、ネットで検索すると3/15までにと書いてある所も多いです。どうしたものやら、本当に困っています…
ちなみに保険金額未確定のままで申告に行ったのは、簡保の窓口である郵便局で事前に相談したら「会場で相談して下さい」と言われたためです。わざわざ有休を取って行ったのに結局無駄足となってしまい、その点についても怒り心頭です。

詳細は近々に税務署に問い合わせるつもりでおりますが、繁忙期なのでどこまで電話がつながるかわからないと思い、質問させて頂きました。
なお回答いただく際には、お手数ですが論拠となるURLをつけて頂けますと助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

あなたは、確定申告が義務の方でしょうか?


それとも医療費控除による還付のみが目的の申告でしょうか?

後者の医療費還付のみが目的であれば、申告期間は関係ありません。
給与所得者の医療費控除による還付の場合、納税済みの所得税の還付にすぎません。
延滞税などはかかりませんし、期限を過ぎても還付申告は可能です。逆に、申告期間前の1/1~2/15でも申告ができたのです。用意の良い人は、1月中に申告を行い、早い還付になるようにしています。

確定申告をしなければならない人が医療費控除の金額が確定しないということであれば、医療費控除を受けない形で申告を行い、後日、医療費の補てんされる金額が確定してから更正の請求(修正申告は納税額が増える場合のみのため)を行うのです。

何でしたら、簡保に相談のうえで、補てん金額の見込み金額を確認し、見込み額で医療費控除の申告を計算し、とりあえず申告してしまえばよいのです。見込み額通りであれば、修正申告も更正の請求も行う必要はないでしょう。還付が微妙に増える程度で、面倒が嫌であれば、更正の請求をせずにという形でもよいでしょう。
生命保険等による補てん額を引く計算を行いますが、その確認資料の提出は不要だったと記憶していますので、確認されてはいかがですかね。

税務署に電話をし、アナウンスに従って入力していくと、税務署ではなく、国税相談センター?などという申告用のセンターでの相談が可能です。もちろん混んでいると思いますが、税務署や税務署の設置会場での相談よりもつながりやすいと思います。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa. …
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>医療費控除を受けたいのですが、入院が年末だったので保険金等の額(補填される金額)が3/15までの申告期間の間に決まらない可能性があります。

どうすればいいのでしょうか

じゃあ来年申告してください

支払った金額が去年(1月1日~12月31日)なのか、今年なのかで申告する期間が違いますから
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この回答へのお礼

>じゃあ来年申告してください
>支払った金額が去年(1月1日~12月31日)なのか、今年なのかで申告する期間が違いますから

ご回答ありがとうございます。
支払いは昨年中に完了しています。強いて言うなら、簡保を請求する際の診断書作成料のみが残っています。
この場合は申告できる日時が変わるのでしょうか?
全ての金銭の収受が終わったら好きな時期に申告できるのかなと思ったのですが、そうではないのでしょうか。

お礼日時:2015/02/20 12:08

>実は今日税務署に行って来たのですが、保険金額が未確定だと申告できないと言われ、


未確定でも、しようと思えばできますがね。
ただ、確定した額が申告と違った場合は修正が必要になります。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

>医療費控除はいつでも申告できますから金額が確定したらまた来てくださいと言われた
そのとおりです。
還付にかかわらず、税の時効は5年です。
還付申告なら延滞税や無申告加算税もかかりませんから、いつでもいいということになります。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035_qa.h …

>簡保の窓口である郵便局で事前に相談したら「会場で相談して下さい」と言われたためです。わざわざ有休を取って行ったのに結局無駄足となってしまい、その点についても怒り心頭です。
郵便局員が税金に詳しいとは限りませんからしかたないでしょうね。
もし私なら「まず、税務署に事前に電話で聞いてから申告したほうがいいですよ」て言いますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>ただ、確定した額が申告と違った場合は修正が必要になります。

あ、それは言われました。言葉が足りず申し訳ありません。
ただ見込みの額が全くわかりませんでしたので、あえなく出直しとなりました。


>郵便局員が税金に詳しいとは限りませんからしかたないでしょうね。
>もし私なら「まず、税務署に事前に電話で聞いてから申告したほうがいいですよ」て言いますね。

窓口で最初に「簡保の担当者さんをお願いします」とお願いしたので、まさかそんな適当なことを言われるとは思いませんでした。
金額が確定しているよりは多少手続きが煩雑になるのかな?くらいの考えでしたので、申告できないという可能性は全く想定しておりませんでしたね…
仰る通り「電話で聞いてから~」と言われていたのでしたら、まだ仕方ないかなとも思えるのですが。

お礼日時:2015/02/19 20:12

いつでもいいというのは言い過ぎかもしれません。


普通の医療費は現金主義そしてその領収書なので、
確定すればというか、たいていのお医者さんや病院は休みます。
月単位の場合はそうはいきませんし、税務署のほうも
正月中は受け付けてくれない(郵送は可能ですが、)し
eーTaxでも今年は1月13日からでした。
とにかく、5年以内、1月は半ば以降2月から3月はいそがしそうなので遠慮する。
いつでもいいというのはそういう意味です。
逆の言い方をすると、宣伝通りの期間はやめたほうがよいという意味です。
ほんと、お上のやることは、理解できないし、その理解してもらおうという努力に
期待するのは、3月末(あるいはもうこし先)までやめたほうがよいです。
夏頃でお盆とかを避ければ、クーラーの効いた空間で、
暇でひまでしょうがない職員さんの時間つぶしのお相手になることができます。
お盆中てのも、というか、こちらもしがない宮仕えですから、
ここしか行けないので、その感想ですが。
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この回答へのお礼

>逆の言い方をすると、宣伝通りの期間はやめたほうがよいという意味です。

これをもっと周知徹底させてほしいですよね(+_+)
寒い時期に混み合う税務署になんか行かずに済むなら誰もが行きたくないと存じます。
仕事は忙しいんですが、有給をむざむざ捨てるのも馬鹿らしいので3月中に行けたらいいなと考えています。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/19 20:17

>医療費控除を受けたいのですが…



それは分かりましたけど、あなたは年金生活者かサラリーマンで、その医療費控除がなかったら確定申告はしないで良いのですか。
それとも、事業所得やその他の所得がある人で、もともと確定申告をしなければいけないのですか。

>ネットで検索すると3/15までにと書いてある所も多いです…

それは、所得税を前払いしていない人は、3/15 までに確定申告をして所得税を納めてくださいという意味です。
3/16 以降は延滞税のカウントダウンが始まります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>医療費控除はいつでも申告できますから金額が確定したらまた…

所得税を多めに前払いしてあって、医療費控除分の所得税を返してほしい人は、3/16 以降 5年間のうちにいつでもどうぞという意味です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm

>わざわざ有休を取って行った…

ということは、サラリーマンですか。
それならいつでも良いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。とてもよくわかりました。
還付の申告はいつでもいいというのは、今回初めて知りました。
私の理解が悪いのかもしれませんが、色々なサイトを確認して、またこの時期にたくさん書店の店頭に並ぶ確定申告の本を読んでも「いつでもいい」というニュアンスは全く感じませんでした。
特にこの時期は税務署が混みあいますから、無駄な繁忙を避けるためにもサラリーマン向けに周知徹底をお願いしたいものだと思いました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2015/02/17 21:24

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