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登記簿謄本の地目は、宅地です。しかし、現在は畑として利用していますので、法務局に地目変更登記申請をしたい。

A 回答 (5件)

「非農地を農地にする」ことは、農地法の規制対象外ですので、許可等は不要です。



地目変更登記は、農業委員会で現況証明書の発行を受けて、それを添付して申請することになるでしょう。
もちろん、宅地の一部だけを家庭菜園していても農地とは認められないですけどね。

前橋市農業委員会「各種証明について」
http://www.city.maebashi.gunma.jp/jigyousya/331/ …
「2.現況証明書
3.ある土地が、農地として利用されていることを証明したもの。
課税地目を変更する際に、法務局又は資産税課に提出する。」

なお、農地法は現況主義を採用していますので、地目変更登記をしなかったとしても、現況が農地であるなら転用規制はかかりますので、念のため。

徳島市「農地法上の農地の定義は」
http://www.city.tokushima.tokushima.jp/nogyo_iin …
「農地法では、現況主義となっており、土地の現況に着目して規定されているので、たとえ、土地登記簿上の地目が山林、宅地など農地以外のものになっていても、現況が農地として利用されていれば、農地法の規制等を受けることになります。」

また、土地の利用現況が変更された場合の地目変更登記申請は、できるできないというより、一応、土地所有者の義務となっています。

「不動産登記法」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO123.html
第37条第1項
「地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。 」
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その土地の広さにもよりますが、家庭菜園程度のものであれば、畑として利用していても、法務局へ宅地から畑への地目変更登記を申請しても認められない可能性があります。


また、地目変更登記が出来た場合であっても固定資産税については宅地並み課税になる可能性もあります。
宅地から畑への地目変更登記をされたい理由によります。
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宅地から畑への変更登記は特に農業委員会の許可書も要らないので


登記申請は可能です。但し、なぜ変更する必要があるのでしょうか?
一旦畑に地目変更登記をすると、宅地に戻す場合に農業委員会の転用
許可書が必要です。建物の存在が要求されたりして非常にめんどうです。
地目は宅地のまま畑として利用したほうがよいですよ。また、売買するにしても
やはり同じことです。固定資産税は現況主義ですから農地としての使用を現地確認
してもらえば農地課税となるでしょうから特に支障はないのでは。
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農地法は、農地について、権利を移動したり農地以外にする場合に適用されます。


申請してください。
現況確認後登記がされます。
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農業委員会の農地としての許可書がないと地目変更できないです。


農業委員会と相談してからのことです。
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