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会社より、役員報酬の30%(1年)カットを言い渡されました。

一応、肩書き的には「役員」となっておりますので役員報酬と書きましたが、実質的な権限、経営への介入がある訳でありませんでしたので、個人的には給与と代わりは無いのですが、社長からは経営不振の責任という事らしいです。
給与のカットと、役員報酬のカットにどのような違いがあるかも解らず質問させて頂きますが、給与カット、報酬カットの限度額は無いのでしょうか?

これまでも何度か、一方的に減額された経緯があるのですが、社長の気持ち、判断だけで50%カット、30%カットというような事を受け入れなければならないのでしょうか?

※これまでも、こういった案件を書面で頂いた事は無く、いつも口頭ベースで給与明細だけが下がっているというような事が続いてきました。

質問者からの補足コメント

  • 早速の回答ありがとうございます。
    役員の役割のくだりについては、ご指摘がある事は予想していましたが、上記の質問とはまた別の問題になるかと思い、詳細は書きませんでした。
    「関与が無い」と書きましたが、金銭的な決定について社長に依存しているというよりは、役員にはオープンにされ無いため、口出しが出来ないというのが現状です。

    勤務状況においても、タイムカードこそありませんが、一般社員と同じ勤務時間で勤務しております。

    つまりはご指摘のとおり、給与丸ごとを「役員報酬」とされています。
    当然、月次支給でソコから税金等も引かれています。

    会社の株式化と同時に、給与は年棒契約になったのですが、年棒の1/12ヶ月が月額の支給額となっています。
    今回はその社長が「年棒」と呼ぶ給与の減額という事になります。

      補足日時:2015/03/30 18:36

A 回答 (4件)

契約および登記で役員となっている、ということでしょうか。

そうだとして、勤務実態に関わらず、減額できるかどうかについては役員報酬としての制約を受けます。

役員報酬の減額は、法律上、原則としてその役員の同意なしに出来ないとされています。職務内容の変更などの場合には同意不要ですが、経営不振の責任を負わせるための減額はその役員の同意が必要です。

ご質問からは同意不要とできる理由がありません。この場合、ご質問者さんの同意なしには減額できず、仮に同意なしに少ない額で入金されたのでしたら差額について請求できます。

なお、実質的に労働者と変わりないのでしたら、懲戒処分としての給与の減額が認められる上限10%の制約をも受ける余地があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
具体的な回答、大変参考になります。

株式化する際、少々の株の購入と共に登記上に名前はあるかと思います。
「同意」というのが、これまでも口頭ベースで、承諾の有無にかかわらず、翌月から給与明細の数字が替わっている事が多々あり、今回も口頭ベースでも「解りました」とは伝えていないのですが、どうも4月の明細から替わってしまいそうです。
※労務契約を書面で頂きたい旨は伝えていますが、いまだ返答はありません。

これまで、自分の不勉強もありますが、自分の権利の主張ばかりするようで抵抗もありました。
このように曖昧に自分の生活が左右されてしまう事について、憤りと不安をつのらせています。

上記の「同意」というのは書類を介したものでなくても同意したとされてしまうのでしょうか?

お礼日時:2015/03/31 11:55

>上記の「同意」というのは書類を介したものでなくても同意したとされてしまうのでしょうか?



書面でなくても同意の事実があれば差し支えありません。そのため、下手なことを言わないのも肝要と思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

書面でなくても良いというのは、いささかびっくりですが
そう言うものなんですね・・・気をつけます。

お礼日時:2015/04/01 10:36

>役員報酬=給与とされた場合、社長が容易にコントロール出来てしまうのでしょうか?



一般にですが、
雇用契約そのものが変わるような契機(定年して再雇用する等)でもなければ、
給与額を減額できないのが日本の一般的な企業のあり方です。

雇用とは、契約で成立、一方の当事者の意思だけで契約内容の変更はができません。
何の根拠もなく会社側の一方的な意思だけで給与額の減額をすることは許されません。

給与額の減額には双方が納得し了承が必要。
給与額そのものの減額の他に減額方法についても同意を得ること必要。
問題のない契約変更であったことが明確にわかるような形態(書面等)を取っておくことが必要。

労働契約書に減額理由が明記されており、給与額の変更が可能なものとなっている場合、
同意無しで変更できるが、最初の契約時にこの点についての十分な説明が必要。
もしくは、就業規則に減額する事があり得るという定めが必要。

給与を年棒契約にしたのは、状況に応じた変更を充分予定していた可能性がありますね。
労働契約書や就業規則に毎年契約の「年棒」の変動が謳われているかどうかですね?
その年棒を毎年決める時に、通達があると思いますが、その時に説明義務と同意を
取った事になっているのかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
これまで、労働契約書等の書類が実質無い事への問題は、常々感じていたのですが
自分の不勉強や、社長との関係性もありルーズにしてまいりました。

改めて今更ながら、勉強になります

お礼日時:2015/03/31 10:39

経営責任を担うのが役員であり、その報酬を得てる訳で


その責任が担えなかった場合、報酬の減額は良くある事です。

おかしいのは、「実質的な権限、経営への介入がある訳でありません」ということは、
役員としての役割を果たしてないわけですよね。
実質、役員ではないのに、報酬が出ているって変ですよね。
御社の役員報酬は、臨時ボーナス的要素が大なんじゃないでしょうか。
給与と異なり、本来無いはずのものを支給してるので、
「書面で頂いた事は無く、いつも口頭ベース」となってるのではないでしょうか。

もしかして、給与丸ごとを「役員報酬」と言っているのでしょうか?
もしそうだとしたら、社長が容易に支給額をコントロールできるようにした悪知恵ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
細かくは、追記させていただきましたが、役員報酬=給与とされた場合、社長が容易にコントロール出来てしまうのでしょうか?
これまで、自分の無知も大いに反省する所ではあります。

お礼日時:2015/03/30 19:00

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