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最近自分が仕事退職し、社会保険をはずれることになりました。
そこで息子が自分の扶養にはいっていたので、妻の保険に自分と息子を扶養にいれようかなと考えてたら妻の会社から扶養にいれることはできないと言われました。
これってできないのですか?
説明下手ですいません。だれか詳しい人よろしくおねがいします。

質問者からの補足コメント

  • 失業手当などはもらいません。
    ただ妻が出産などして出産手当金などでるから扶養にはいれないとゆうことでしょうか?
    無知ですいません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/01 20:14

A 回答 (3件)

№1です。



>明日社会保険事務所に行って確認してきます。
前に書いたとおりです。
社会保険事務所ではなく、”加入している健康保険(健保組合)の事務局”に確認です。
なお、今、社会保険事務所はありません。
年金事務所に代わっています。
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この回答へのお礼

今日行ってみたところ、今の状況だと扶養にはいれるとのことでした。そのことを会社につたえたいと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2015/04/02 16:23

№1です。



>失業手当などはもらいません。
そうですか。

>ただ妻が出産などして出産手当金などでるから扶養にはいれないとゆうことでしょうか?
いいえ。
関係ありません。
お書きの状況なら、通常扶養に入れます。

ただ、前に書いたとおりで、健保組合によっては、通常の扶養の認定基準と違うところもあります。
出産手当金ということは、今、奥様は育児休業中ですか。
育児休業中は、健保組合によっては被扶養者を認定しないというところもあるようです。
でも、貴方に収入があるならまだしも、収入がないのですから認定されてもおかしくないと思います。

いずれにしろ、扶養になれない理由を、直接、健保組合に確認されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
明日社会保険事務所に行って確認してきます。

お礼日時:2015/04/01 21:21

>これってできないのですか?


雇用保険の給付金をもらうのではないでしょうか。
日額3612円以上もらうなら扶養にはなれません。
健康保険の扶養は、向こう1年間に換算して130万円以上(月収108334円以上)の収入が見込まれる場合は扶養になれません。
なお、扶養の認定基準は、健康保険によって微妙に異なるため、ごくまれに、過去の収入が年間130万円以上だと扶養になれないこともあるようです。
また、給付金の収入が奥様の収入より多いなら、お子さんも扶養にできないでしょう。
この回答への補足あり
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