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会社の銀行預金に10万円あります。
この預金10万円を現金として引出し、それを納税引当金として
会社の金庫にしまったとします。(まだ、税金として納めない。社内に置いておく)
すると仕訳は以下のようになります。
(間違ってたら指摘してください。預金払い戻しに掛かる手数料は掛からないことにします)
 
借方)現金 10万円 貸方)●●銀行 10万円
借方)納税引当金10万円 貸方)現金10万円

では、この10万円を銀行預金から引き出さずに、
あくまで銀行に預けたまま、納税引当金に変換するにはどのように仕訳記帳したらいいでしょうか?

なぜ引き出さずに引当金に充当したいかと言うと、
このままにしたら、この10万円に税金がかかってしまうからです。
会社の中にある金ではあるが、これは税金を払う予定の分だから、
支払いに回してもいけないし、ましてやこの金に税金が掛かってもいけない。
未だ、税金は払っていないが(だって決算を超えてから払うのだから)
この金は正当な理由で売上金からは除外したい、
また、銀行に預けたままの状態で、それを行いたい、
という事なのです。

詳しい方、お願いします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます

    回答一番様の回答より
    引用開始
    そもそも預金=売上と考えるのが間違っています。
     預金の残高に税金は課せられません。
    引用終了

    相対で直接現金払いで売上金を受け取るような形態ならば、おっしゃることもわかるのですが、
    この会社の場合、通信販売なので、お客様が代金を支払うのは、全て会社の銀行口座への振込による支払いなのです。
    よって、原則的に振り込まれた金は全て売上金であり、
    経費はその預金口座から預金引き出しをすることによって売り上げから除外します。
    従って残った金は原則としては粗利益、ということになります。
    そして、今回、その原則の例外として、
    「決算通過後に、翌期に支払うべき税金分が預金口座に残ったままになってしまった。
    この分を、預金口座から動かさずに、納税積立金に振り替えたい。」
    ということです。
    私の言いたいこと、お判り頂けましたか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/06 18:01
  • なお、
    「じゃあ、積立金相当額を預金から引き出して、手元に現金としておいておけばいいじゃないか?
    そうすれば明確に預金=売上金、手元の現金=納税積立金、というように分けられるだろ」
    とお思いかもしれませんが、それはできません。
    なぜなら、この会社の期末は三月末なので、もう、期末越えしちゃっているからです。

      補足日時:2015/04/06 18:02

A 回答 (2件)

NO1です。



>振り込まれた金は全て売上金であり、
経費はその預金口座から預金引き出しをすることによって売り上げから除外します。
従って残った金は原則としては粗利益、ということになります。

粗利益とは売上-売上原価です。
経費まで差し引いていれば「営業利益」です。



例えば
100万円の売上→預金入金
50万円の売上原価→預金支払
40万円の経費→預金支払
預金の残高=税引前利益=10万円
となり、法人税等実効税率35%として税額は3万5千円

40万円の経費のうち減価償却等の出費の無い経費が
10万円あったとすれば、預金残高は20万円となり
ますが、税引前利益は10万円と変わりません。

このように預金残高=税引前利益とはなりませんし、
預金に残高があるからと言って、それに対して税が
課せられるわけでは無く、あくまで法人所得(利益)に
対しての課税となります。

従って、預金に10万円あろうが手元に現金として10万円
あろうが、上記のように預金残高が20万円であろうが、
課税されるのは法人所得10万円で、税額は3万5千円と
いうことです。

仮に質問者様が仰る「納税引当金」とするのであれば、
それは10万円ではなく、利益10万円に対する3万5千円と
なります。
説明して御理解頂けるかわかりませんが、納税引当金=
法人税等は税務上損金(会計上の経費)とはなりませんので、
仮に10万円の利益で10万円納税引当金を計上し、会計上
利益が0円となったとしても、法人税法上は所得計算に於いて
納税引当金10万円は所得に加算されますので、結果法人所得
も10万円となり、さらに税額は3万5千となり、引当計上しよう
が計上しまいが、結果は変わらないということです。
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>この10万円に税金がかかってしまうからです



 預金に税金はかかりません。
 税金が課せられるのは法人所得(利益)にです。


>銀行に預けたまま、納税引当金に変換するにはどのように仕訳
>支払いに回してもいけないし

 言っている事が矛盾しています。
 預金に預け入れたままでは、支払に使ってしまうのでは?


>この金は正当な理由で売上金からは除外したい

 そもそも預金=売上と考えるのが間違っています。
 預金の残高に税金は課せられません。


現金で持っていたくない、支払で使わないようにしたい・・と
いうのであれば、納税預金として新たに口座を開設すれば良い
だけではないでしょうか?
この回答への補足あり
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