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私の友人の話です。
アルバイト先の不手際で、社会保険に加入していなかった(したくてもさせてくれなかった)のですが、アルバイト先がこのたび社会保険事務所からの指導を受けたそうです。
結果、会社からは2年間遡って社会保険料を払うように言われました。
会社負担はなく、個人で全額負担せよとのことです。

そこで質問なのですが、
このように、こちらに非はなく、会社が社会保険事務所からの指導を受けた場合でも、
支払い義務は発生するのでしょうか。
その場合、全額個人が負担しなければならないのでしょうか?
たとえば、支払い拒否などできないのでしょうか。
なお、彼女の勤務時間は社員のそれと殆ど変わりませんでした。
今、そこで一年半ほど勤めたことになります。

詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。

*過去の質問も調べてみましたが、支払い拒否ができるかどうかもっと詳しく知りたかったので質問させていただきました。
用語等おかしい部分があるかもしれません。申し訳ありません。

A 回答 (6件)

その間に 国民健康保険に入って 支払っていれば 払う義務はありません

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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。
説明不足ですみませんでした、
国民保険に入っていれば払わなくてよいとのことですね。
参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/19 23:40

社会保険といっても年金や健康保険、雇用保険などがありますが、ここで過去まで遡って支払わなければならないとしたら年金以外なさそうですね。



で、会社として社会保険に加入していなかったとしたら恐らく厚生年金ではなく、国民年金で支払うことになると思います。この場合は会社負担分はありませんから個人で全額負担する必要があり2年前まで遡って支払うことが出来ます。このことを指して言っているのだとしたら拒否することは出来ません。

なお健康保険は過去まで遡って支払う必要はありません。
ちなみに社会保険は会社組織であれば強制加入となりますから従来は違法状態だったのでしょう。
なお年金は会社で入ってくれなかったと言うことですが、それなら個人で国民年金に入る必要があり(不本意ですが)、支払わなくても良いと言うことにはなりません。

ご参考にして下さいね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
質問のほう、認識不足で説明がきちんとできておらず、
ご迷惑おかけいたしました。
国民年金で払うことになるとは知らず、
参考になりました。
そうですね、会社はわかっていて逃れようとしていたようなので、違法性があるのでしょう。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/19 23:45

社会保険は、従業員数や業種によって強制加入の事業所と任意加入の事業所があります。



社会保険は加入時から支払い義務が発生しますので、遡って払えというのは、強制加入事業所なのに加入していなかったケースではないでしょうか?(噂ですが、強制加入事業所でも支払い能力の怪しい処には、加入しろとわ言わないそうです。)

 国民保険についてですが、社会保険未加入であれば、(ましてアルバイトなら)国民保険の支払い責任は個人ですから、会社を通して支払えというのはおかしな気がします。

社会保険は、会社と個人の折半のはずです。
全額個人負担というのはおかしい気がします。

最近の年金問題が社会問題になるなど、状況が変わっている可能性があります。

いずれにせよ、会社にもっと詳しい説明を求めて、「社会保険事務所に確認させて貰います」くらい言っても良いと思いますよ。

もし、会社が会社負担分を個人から取ろうとしていたと仮定すると。社会保険事務所に問い合わせて、問題になり、再度指導を受けるような事態は会社としても避けたいと思いますので。

参考URLに、社会保険の仕組みや問い合わせ窓口があります。

参考URL:http://www.sia.go.jp/index.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。

自分のことでないだけに説明不足がありすみません、

>強制加入事業所なのに加入していなかったケース

なのだと思います。
「社会保険は、会社と個人の折半」のくだりで
救われた気がします。
サイトの方も参考にさせていただきます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/06/19 23:48

なかなか、最低な会社ですね。


社員ではなく、手続きをミスした会社側に責があるにもかかわらず、その負担を社員に押し付けるとは・・・。

健康保険料にしても、厚生年金保険料にしても、会社と社員とで折半して支払うように、法律で決まっています。

健康保険法
第161条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する。

厚生年金保険法
第82条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。

となっています。
ですので、半額は明確に支払を拒否できますよ。

社会保険事務所に聞いてみても、明確な答えはしてくれないと思いますよ。会社に指導はしてくれるでしょうが、社会保険事務所は保険料を納めてくれれば、どういった方法であれ問題としてませんから。

一番良いのは、弁護士さんに聞いてみることだと思います。

過去にも、同様の事例があり、例えばオリエンタルランド(ディズニーランド)は、アルバイトの学生を社会保険に適用しなければならなかったのにしておらず、2億円以上の社会保険料を追徴されました。
この場合は、会社のミスだったと言う理由で、会社側がすべて負担し、アルバイトには一銭も請求しませんでした。

私の知っている中でも、会社のミスだからといって、全額会社が負担された事例もあります。

もっとも、会社のミスにもかかわらず、しっかりと折半にしていた会社もありますが・・・。

でも、全額を社員が負担するなんて聞いたこともありません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。
最低な会社という点での共感心強いです。
友人が困っていたので質問させていただきましたが、
気づけば質問文は説明不足のことばかりで
申し訳ありません。
No.3の方の仰る「会社と個人で折半」というのが
この条文のことなのですね。
参考にさせていただきます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/19 23:58

話の経過から察しますと、恐らくNo2さんが言っていることが一番的を得ていると思います。


No4さんのものとは事情が違うと判断します。

事業所であれば社会保険は強制加入になりますが、これも通年勤務し且つ週に一定時間以上の勤務がある人だけに適用されます。アルバイトの場合はこの最低勤務時間以上であるかどうかで強制加入する必要がでてきますが、短期雇用では除外されます。

で、その会社の場合は貴方のお友達がこの短期雇用の枠を超えて勤務していたので適用対象となることを指摘されたのではないでしょうか?(適用者以外では徴収する必要はありません)
なお過去に遡って支払わなければならないのは年金だけです。これは基礎年金部分だけですから厚生年金は除外されますので会社負担分はありません。

その会社が貴方の友人にしっかりとした説明をしておれば今回の様な誤解が生じなかったのではないかと思います。

なお国民年金は2年間遡って支払うことが出来ますので最寄の役所に行って手続きし支払っていない期間分を個人で支払ってください。(会社を通じて支払うものではありません)

補足ですが、短期雇用を繰り返して社会保険適用を免れようとする会社もありますが、実態として長期雇用になるのであれば適用対象となります。
指摘されたのはこの部分ではないかと推測されます。

ご参考まで
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。
今順番にいただいた回答を読ませていただいて、
自分自身も完全に状況を把握していたわけではないということに
気づきまして、説明不足がありましたことを
お詫びいたします。
仰る通り、友人はが短期雇用の枠を超えて勤務していたので、
適用対象であったということなのだと思います。

遡って支払わなければならないのは年金だけで、
しかも厚生年金が除外されるということは
初めて知りました。
ということは、やはり個人で負担しなければならないのですね。
そして、国民年金を払っていたら二重になるので支払いしなくてよいが、
払ってない場合は遡って支払うて続きをする。
というところでしょうか。
自分自身も勉強になりました。
これを機にもっときっちり理解したいと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/20 00:02

#4です。



おそらく事情としては#5の方の回答のとおりと推測させていただきます。
(いちおう私もそのつもりで回答させていただいていたのですが・・・)

しかしながら、#5の方の回答の中で

>なお過去に遡って支払わなければならないのは年金だけです。これは基礎年金部分だけですから厚生年金は除外されますので会社負担分はありません。

と言う回答がありますが、残念ながら社会保険料(厚生年金保険料および、健康保険料、年齢によっては介護保険料)は、社会保険の資格取得日より発生いたします。
これについては、最大2年前までさかのぼりますので、かなりの金額となってしまいます。(下記の時効についての条文による)
もちろん、前述のとおり健康保険法および、厚生年金保険法に基づき、会社と折半して支払いますので個人として支払うのは実際の保険料の半額です。(全額と言うことはありえません。)

健康保険法
第193条 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。

厚生年金保険法
第92条 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によつて、消滅する。


ただし、このさかのぼった期間に加入され支払っていた国民健康保険料と、国民年金の第1号被保険者として支払った国民年金保険料についても、最大2年前までさかのぼって返還してもらう事が出来ます。

もっとも、この間に受診された医療費については、自己負担分の3割を除く7割分が、国民健康保険より返還請求が来ますので、いったん支払っていただき、あらためて加入された健康保険制度に、「療養費支給申請書」にて請求するようにしましょう。
また、その際には支払ったときの領収書と、診療報酬明細書(国民健康保険より送られてくる「開封厳禁」などと記載された封筒がそうです。)を添付して請求してください。

一応、社会保険についての専門家として回答させていただきますが、厚生年金にさかのぼって加入するに際して、国民年金だけさかのぼると言う回答を見たのは初めてですね。(最近の政治家の未加入問題のせいもあるかもしれませんが・・・)

前の回答でオリエンタルランドの事例について申し上げましたが、こちらをごらんください。↓
http://www11.ocn.ne.jp/~shiba-sr/page-0703.htm

ご質問と同じような事例について、読売新聞の「@マネー」におけるマネー相談室のURLを貼り付けておきますので、参考にしてください。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20031020 …
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