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10年ほど前に親から、借地人さんの住居がある貸地・底地を
相続しました。親の代も含めて、これまで地代滞納は一度も
なかったのですが、今月で滞納3カ月となりました。
1カ月目は、たまたま忘れたのだろうと思っていましたが、
3カ月となると、少し心配になります。

借地人さんとは面識はありませんし、電話して督促するのは
正直、気が重いですが、
そろそろ何か連絡した方がよいでしょうか。

その場合、
きちんと催告という形にし、内容証明郵便にすべきでしょうか。
土地賃貸借契約書は、不動産会社に依頼し、しっかり交わしています。
よろしくご指導のほどお願いいたします。

A 回答 (1件)

内容証明郵便はもはや喧嘩となりますので最初からそのような手段はよくないです。


ひょっとしたら、借地人は支払っていたものと勘違いしているかも知れません。

まずは、電話か、口頭にて未納になっている旨を通知しましょう。
それによって、借地人がどのように出てくるかで今後の対応を考えます。
何故支払われないのか、その原因を知らねばなりません。

相手が故意に不払いを続けているのであれば、そこで初めて法的手続を背景にして内容証明郵便で督促するのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
最初から内容証明郵便は、やはり唐突なのですね。
その辺の感覚がよくわかりませんでした。

先方は遠方ですので、
まずは電話で確認という流れかと思いますが、
相手がどんな人がわからないですし、
契約書作成でお世話になった不動産屋さんに、間に入ってもらう
というのはどうでしょうか。手数料が発生するかも知れませんが。

お礼日時:2015/05/03 16:50

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