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扶養控除の給与所得とは、、

よく給与所得が103万円以内だと、扶養に入れるといいますが、
その給与所得ってなんのことですか??
私の場合、総支給額(約16万)から厚生年金や所得税や社会保険料(約2万5千円)が引かれて
大体手取りが13万五千円くらいなのですが、
どれにあたりますか??
手取りなのか、総支給額を足した金額が103万円なのか、、
ちなみに総支給額と手取りには交通費の2万円を含んでいます。これも含んで103万円なのか、、
教えて頂きたいです。
無知ですみません。

A 回答 (5件)

Moryouyouです。



思い出しました!
ご出産で夏に退職される方でしたよね。

その前提で配偶者控除をどうかみてみると
給与収入は、14万円×8ヶ月(1~8月)
=112万円になります。
通勤手当は給料収入とは別に書かれていれば
税金では収入とみなされません。

ここから給与所得控除を引きます。
112万-65万円=47万円
これが言われている給与所得となります。

先述の
⑦配偶者特別控除
が条件にかないます。下記の表から…
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
31万円がご主人の所得控除となります。
前回の話からすると、
所得税は5%の約1.5万円
住民税は10%の約3.1万円
税金が減ります。
今年の年末にご主人の会社の年末調整で
申請することで所得税は給料に返還され
住民税は来年引かれる額が減ります。

社会保険は退職するまではご自分の社会保険
ですが、退職されたら、ご主人の会社の社会
保険(健康保険組合?)に扶養家族として
加入することができると思われます。

但し、退職された後、雇用保険や出産手当など
受給される場合は、扶養認定できないと言われ
る場合もあります。
ご主人の健康保険組合の扶養認定条件を
ネットのサイトや会社で訊いてみてください。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます
あの時の8月退社予定の者です
何度も同じような質問しててすみません(>_<)
通勤手当に関しては、給与明細書に他のものと一緒に書かれているのでこれは収入に含まれるってことですかね(>_<)
微妙な時期に退職して、もしかしたら収入がほぼ103万に近い額になるのかも?と思い、ただ給与収入っていうのが何に値するのか分からなく聞きました。
となると、私の場合総支給額16万✖️8ヶ月が給与収入になるってことですかね、、
そしたら128万になるのでやっぱり今まで通り働こうかと思います!
教えて頂き本当にありがとうございました。

お礼日時:2015/05/08 13:07

Moryouyouと申します。


よろしくお願いします。

まずご自分の昨年の源泉徴収票を見て、
以下の数字を確かめてみてください。

①給与・賞与 給料をもらっている前提です。

②支払金額 給与収入14万×12ヶ月の前提で
 168万円です。
 通勤交通費の2万円は除外します。
 
③給与所得控除後の金額 
 文字通り給与所得控除を引いた金額です。
 約101万円です。

④所得控除の額の合計額
 社会保険料など③から引かれる金額です。
 約65万円と想定されます。
 社会保険料が27万円
 基礎控除が38万円
 の合計です。
 他にもあるかもしれませんが、考慮して
 いません。

⑤源泉徴収税額
 約1.8万円と想定されます。
 あなたの課税所得は③-④=36万円で
 所得税率5%で
 36万円×5%=約1.8万円
 となっています。

それで103万円の条件はどれにあたるかと
いうと、②の168万円にあたります。

文面からの『扶養に入れる』かは
②の168万円からすると残念ながら
以下のどれにも該当しません。A^^;)

⑥配偶者控除
 ③の金額が38万円以下です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
 給与所得控除の最低金額は65万円で
 65万円+38万円=103万円となる所から
 『103万円』は来ています。

⑦配偶者特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
 ⑥の38万円を超えて76万円未満ですと
 控除が受けられます。
 ③が101万円なので該当しません。

⑧扶養控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
 ⑥と同じ条件です。

⑨社会保険の扶養
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
 こちらは②の年間収入が130万円未満です。

 ※年間収入とは、過去における収入のことで
 はなく、被扶養者に該当する時点及び認定さ
 れた日以降の年間の見込み収入額のことを
 いいます。(給与所得等の収入がある場合、
 月額108,333円以下。
 14万円はあるので該当しません。
 そもそもあなた自身が社会保険に加入され
 ているので扶養家族にはなれないでしょう。
 
またこれら⑥~⑨はご主人や親御さんの収入
に影響するものとなり、ご主人や親御さん
の収入条件によってもできるできないが
あります。

長くなりましたが、
ご理解いただけたでしょうか?
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扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があります。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。

>よく給与所得が103万円以内だと、扶養に入れるといいますが
いいえ。
正確には「給与所得」ではなく「給与収入」です。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。103万円なら65万円)」を引いた額を「所得」といいます。

>その給与所得ってなんのことですか??
前に書いたとおりです。
1月から12月までにもらった給与収入を合計した「給与年収」です。

>私の場合、総支給額(約16万)から厚生年金や所得税や社会保険料(約2万5千円)が引かれて大体手取りが13万五千円くらいなのですが、どれにあたりますか??
「総支給額」から「交通費」を引いた額で、厚生年金や所得税、社会保険料を含んだ額です。
貴方が1年間働いたなら、税金上の扶養にはなれませんね。
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>よく給与所得が103万円以内だと…



そんなこと誰が言っていますか。

扶養する者 (親などであって夫婦間の話ではない) が「扶養控除」を取れるのは、扶養される者 (子供など) の「所得が 38万以内」であって、「所得 103万」ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>扶養に入れるといいますが…

入れるも入れないも、“入った”ところで扶養され側には何の損得もありません。
扶養する側が、税金面で少々のメリットがあるだけです。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者 (扶養する者) が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>その給与所得ってなんのことですか…

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

給与による「収入 103万」を「所得」に換算すると 38万円になるということです。

>私の場合、総支給額(約16万…

賞与が 1円もないのなら、16万×12ヶ月で 192万の「給与収入」なので、「給与所得」は 1,164,000円です。

>総支給額と手取りには交通費の2万円を含んでいます…

一定限の範囲なら、「収入」に含みません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm

したがって、「所得」は 116万よりもう少し下がりますが、それでも 38万円以下ということはないです。
一方、賞与があるなら逆に、116万よりもっともっと多い数字になります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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103万円以内は、税法上の扶養控除です。


社会保険、つまり健康保険の扶養は130万以下です。
配偶者の扶養になる場合、年金も国民年金第三号被保険者となります。
130万というのは、交通費などもすべて含めた支給額のことです。

>私の場合、総支給額(約16万)から厚生年金や所得税や社会保険料(約2万5千円)が引かれて
大体手取りが13万五千円くらいなのですが、

ご自身で厚生年金と健康保険(つまり社会保険)に入られてるということは、そもそも扶養に入れません。
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