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親は土地、マンションを所有しており、賃貸経営を行っております。
土地が270m2あるため、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」を受けることができないため、相続税対策をしたいと思っております。

その方法としては、土地の売買契約を結び、親の土地を購入する形を取りたいと思います。
購入資金はローン返済で考えております。
(マンションはそのまま両親所有です)
一方、親からは土地の借地料をもらい、その借地料でローンの返済を考えております。
借地料はネットで調べたところ、ばらつきがあるようですが、ローン金利を考慮しなければ、20~30度で返済できる計算となります。
つまり、自分のお金を使わずに、20~30年かけて、親の土地を親から子供に資産移動ができるかと思います。

一方、親は、土地代金として得られた現金は、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」が適用される250m2以下の土地+マンションを購入に当たることで相続税対策をしたいと考えてます。

上記の進め方で相続税対策を考えておりますがリスクや、270m2以上の土地+マンションをうまく相続税対策できる方法があれば教えていただければと思います。

A 回答 (2件)

相続税対策なんて不動産詐欺に引っかかるだけです。

そうやって田舎に誰も住んでいないアパートがたくさんあるでしょう。
親子で不動産を売買したとしても、その金が遺産相続の金になるのですから良いことは一つもありません。親御さんには売った金は所得として多額の税金を取られます。貴方も不動産取得税がかかります。
 たくさん資産を持っているのだからちゃんと税金を納めて下さい。
下手すると脱税で捕まりますよ。
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>土地が270m2あるため、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」を受けることができない


特定を受けられる限度面積があり、270㎡全部については受けられませんが、特例そのものは受けられますが…。
270㎡だから受けられないということはありません。

参考
'http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
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この回答へのお礼

URLの情報ありがとうございます。
200m2の部分は特例を受けられて、越えた部分は特例を受けられないのですね。

安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/16 10:33

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