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先日、賃貸物件を申し込みしたあと家主の意向で家賃が変わりますと伝えられ7000円アップしますと。

広告や申し込み段階と違う内容になるということを言われました。それは話が違うから無理ですと言いました。

家主さんに交渉を2回ほどしてもらいやっぱり無理ですと言われもう借りなくていいですと言われました。

保証会社の審査も終了し、内金なども入れた後に言われました。普通にそうですか、わかりましたと言うお客様っていないですよね。

家主が決めることなのはわかります。募集広告や申し込み段階での責任を法律上問いただすことは出来ないのですか?

質問者からの補足コメント

  • 申し込みまでの流れで2社の不動産が関わっていてのちのち話を2社の話を聞くと、家主の意向でと話された後に、別の不動産ではこちらの確認不足でこうゆう募集広告や申し込みになってしまったと言われたので悪いのは不動産です。
    なので不動産を法律上間違っていると問えないか知りたいです。

      補足日時:2015/06/14 22:56

A 回答 (5件)

>不動産を法律上間違っていると問えないか知りたいです。



不動産屋2軒の連絡ミスなら、難しいでしょうね。(人間、ミスは誰にでもある。)

契約はまだなんでしょ。宅地建物取引業法では、契約前なら借主、貸主ともにノーペナルティで契約しないことができる。
「内金の倍返し」という回答もあるが、「解約手付け」としてのお金じゃないでしょ。そもそも宅地建物取引業法では、お金は契約後に支払うことになっていたんではないかな。  倍返しは無理だと思う。


>募集広告や申し込み段階での責任を法律上問いただすことは出来ないのですか?

あまり意味もないと思うが、しいて言うなら・・・・

宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法にて、都道府県庁や国土交通省の管理・監督下に置かれている。
都道府県庁の宅地建物取引業を主管する部署に行き、「○○という不動産屋にだまされた。安い家賃の広告を見て申し込んだが、後から家賃の増額を持ち出された。おとり広告だ。だまされた。処分を求める。」と言ってやったください。

ただしこれをやっても希望の部屋は多分借りられない。そして、この業者には2度と頼めない。(うさばらし、程度の意味しかない。)
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法的な手段はないですか?




貴方を貶める為通常と違った行為があるとか
意図的に契約を破談にする作戦で悪意が有ったと証明出来れば 
手付金倍返しじゃすみませんね  裁判でしょうけど


キャンセルが通常の業務で業務ミスや借主都合なら手付金倍返で終わり
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No.1の方の言う通りです。


日本ではこういうときのために手付金(内金)制度があります。

借り主の都合でキャンセルになった場合は手付金は流れます。
貸し主の都合でキャンセルになった場合は手付金と同額を払います。
すなわち、手付金の返還と合わせて2倍返しとなります。
それから、保健会社の審査や信用保証会社の費用などが発生した
場合はそれも含めて保証対象になります。
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7000円のアップが、新駅の開設が決定するなど


相場の変化によるもの、とかの根拠があるなら
法廷で争っても勝ち目は低い。
現実的では無いでしょうが「毎月家賃を変える」ことだって不可能なことではない。

>家主が決めることなのはわかります。
 家主が希望する賃料に納得がいかない時の交渉材料は「相場」です。

>家主さんに交渉を2回ほどしてもらいやっぱり無理ですと言われもう借りなくていいですと言われました。
 家賃を大家ではなく、供託金として納めれば住み続けることは可能です。
 (家賃を支払い続けているとみなされます。)
 賃貸借契約を締結したのですから、家主には「貸す義務」があります。
まぁ、入居前から大した説明もなく賃料の引き上げを言ってくるような
大家の物件には入らない方が良いかと。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。家賃値上げはリフォームしてる物件でお金をかけたからが理由です。
家主の心変わりでと説明し、私を怒らせて家主に交渉してくれと言ったので家主はもう住まないで下さいと言ったのだと思います。
きちんとこちらのミスでこうゆう内容で申し込みを受けてしまったと最初から説明してない不動産が悪いです。家主さんからしたら最初でこの条件で募集をかけてくれと頼んだのに、条件を満たしてない私がさらにワガママを言っていると思ってると思います。

お礼日時:2015/06/14 23:17

消費者センターへ通報を。


内金の倍返しで妥協でしょう。
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