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遺産分割調停のために、以前に相続放棄した姪の申述書の閲覧は家庭裁判所で出来るのでしょうか、
おしえてください。

質問者からの補足コメント

  • 負債の中に母からの次兄への特別受益が含まれていないか、確認するためです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/07/30 10:40
  • 自分は遺産分割の調停の相手方であります。

      補足日時:2015/07/30 10:50

A 回答 (2件)

「相続放棄または限定承認の申述がなされているか否か」は照会できるとおもいますが,申述書自体を閲覧する制度はないでしょう.



たとえ閲覧できたとしても,申述書の「相続財産の概要」に書いてある内容が証拠になるとは思えません.あの欄は『わかる範囲で書けば良い』欄で,実際との違いが有っても,「不明」であっても,さほど問題無く受け付けられます.(そうでないと「故人の相続人たちと関わりを断ちたいから」という理由で放棄する人たちが申述書を書けませんよね.)

生前の特別受益が有ったか否かの調査には,母親側の財産の記録を検索するべきです.
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/03 15:04

何か必死ですね。


ですが今回の件は次兄さんじゃなくて、お母さまの相続についてですから、その相続放棄は全く関係のないことですよ。

次兄さんの相続放棄の件では質問者さまは他人ですから、裁判所も閲覧は認めないでしょう。
というか、それを見てどうしたいんですか???
この回答への補足あり
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