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先日、姉が亡くなりました。
姉(次女)に配偶者・子供はおりません。長女は既に死亡しており、二人の子供がいます。
この場合、母が法定相続人となっていますが、後のことを親族と相談したら私たち(私と長女の子供二人)も相続しておいた方が良いと言われました。
現在、母の成年後見制度の申し立てを行おうとしており、私が候補者となっております。
このため、法定相続人である母の意思確認はできない状況です。
姉の死亡は突然で、急に私たちが遺体の引き取りや葬儀を行い、それらの費用などが私の持ち出しとなっております。
母の生活費などは十分とは言えませんが、ある程度は確保されておりますので、母が3分の1、私たちがそれぞれ3分の1で姉の遺産(主に生命保険)を分けたいと思っていますが、可能なのでしょうか。
以前、法定相続人と実際の相続は異なっても良いとの回答を見たことがありますが、遺言書は無くても可能なのでしょうか。

A 回答 (6件)

法定相続人は母だけです。

特に遺言もないようですから兄弟には遺贈もできません。
全額を母が相続します。その相続した財産を 兄弟に分ける(贈与する)ことは自由ですが 基本的に贈与税がかかります。
まあ、その分を 母が亡くなった時の遺産の一部前渡しということで 相続時精算課税制度を利用して兄弟に分けることは可能です。もちろん 税務署への申告が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。つくづく相続って難しいものだと思いました。

お礼日時:2015/09/14 08:50

法定相続人の判断は正しく行われていますでしょうか?



亡くなられた方の戸籍謄本(最後からさかのぼり生まれまで、通常何通にもわたります。)で確認されるべきです。

法定相続人以外が相続で財産を受け取ることはできません。
できる場合というのは、あくまでも遺言書が存在し、遺言による贈与(遺贈)という方法となります。遺贈は相続と似たものであり、相続税などの対象となります。しかし、相続人による意思でこのような形をとることはできません。

ご年齢がわかりませんが、親が存命の方のようですから、まだ若かったことでしょう。遺言書などの用意もないのではありませんかね。

手続き上でいえば、お母様が相続で得た財産をあなたがたに贈与を行うこととなり、そのようなこととなれば、相続税より高い税率である贈与税の対象になることでしょう。

>以前、法定相続人と実際の相続は異なっても良いとの回答を見たことがありますが、遺言書は無くても可能なのでしょうか。

間違っています。
法定相続人らが行う遺産分割協議により、法定相続分と異なる割合で遺産分割を行う協議を行うことは認められますが、法定相続人以外に相続させるような協議は行えず、贈与となってしまうことでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。皆さんのご回答を参考に処理したいと思います。

お礼日時:2015/09/14 08:51

ファイナンシャルプランニング技能士です。



>母が法定相続人となっていますが、後のことを親族と相談したら私たち(私と長女の子供二人)も相続しておいた方が良いと言われました。
法定相続人、もしくは遺言書がありそこに明記された人以外に、法的に相続することはできません。

>法定相続人と実際の相続は異なっても良いとの回答を見たことがありますが
それは、法定相続人同志のなかで、法定相続分(法定相続の割合)と実際の相続分は違ってもいい、ということです。
法定相続人以外の人は相続できません。

>遺言書は無くても可能なのでしょうか。
いいえ。
前に書いたとおりです。

>法定相続人である母の意思確認はできない状況です。
お母様が相続した財産を「贈与」というかたちで貴方がもらうことは可能ですが、そうなるとお母様から「贈与」を受けるのも難しいですね。
貴方が成年後見人になって、贈与ということも難しいです。

>ある程度は確保されておりますので、母が3分の1、私たちがそれぞれ3分の1で姉の遺産(主に生命保険)を分けたいと思っていますが、可能なのでしょうか。
前に書いたとおりです。
難しいですね。
お母様が相続した財産は、相続で取得するしかないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。皆さんのご回答を参考に処理したいと思います。

お礼日時:2015/09/14 08:51

>法定相続人と実際の相続は異なっても良いとの回答を見たことがありますが、遺言書は無くても可能なのでしょうか。



おそらく、法定相続人が同意すれば、分割協議で合意すれば法定相続割合と違う割合で相続可能という事でしょう。
遺言書が無ければ、法定相続になります。

>現在、母の成年後見制度の申し立てを行おうとしており、私が候補者となっております。
成年後見人は被後見人に不利な財産処分はできません。
成年後見人自身が贈与を受けるという処分には裁判所の許可が必要でしょうし、許可は受けれないでしょう。

http://www.courts.go.jp/otsu/vcms_lf/20203001.pdf
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。皆さんのご回答を参考に処理したいと思います。

お礼日時:2015/09/14 08:51

ご愁傷様です。



いろいろと境遇はお察ししますが、
>法定相続人は母だけですが、
>私たち兄弟は遺産相続
>できるのでしょうか?
については、できません。

次女様の遺言書があれば別ですが、
急逝されたとのことで遺言書はないと
いうことでしょう。

まずはお母様への相続手続きを進める
ことです。それしか手はありません。
相続人はお母様だけなら、それ自体に
問題(争続)が発生する要素はないので、
金融機関の手続きも進むと思われます。

その後で相続時精算課税制度を利用して
お母様の全体の財産を考慮した贈与を
検討してください。

お母様の意思表示や判断能力によるとは
思いますが、できるだけお母様の意向に
そって、将来の相続人達と合意をとり
ながら、贈与を進めればよいと思います。

おつらいででしょうが、がんばって
ください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。皆さんのご回答を参考に処理したいと思います。

お礼日時:2015/09/14 08:52

>私たちがそれぞれ3分の1で姉の遺産(主に生命保険)を分けたいと思っていますが、可能…



分けること自体は可能ですが、法的に有効な遺言書があったわけでなければ、それは「相続」ではありません。
法定相続人である母から他の人への「贈与」です。

金額がいくらほどかお書きでありませんが、もらう人一人あたり 110万円を超えるなら、贈与税を納めることも必要だと書いたでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。皆さんのご回答を参考に処理したいと思います。

お礼日時:2015/09/14 08:52

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