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部下の妻が組合を使い、旦那が「打刻している残業時間より遥かに(50時間)働かされている。」「旦那が出勤時間前も打刻せず働かされている。」といった内容で毎回通報してきます。この1年で2度。
そのたびに社内調査が入るのですが、そんな事実はなく、部下も調査の聞き取りに対して「そんな事実はありません。」で、結局なぜか、私に対して「注意」という形で終わります。しかしこちらの心労は激しく、その間の業務にも支障をきたしている始末です。ことの真相は旦那がマンガ喫茶に行っていたり、家に帰らずどこかに寄っているというのが落ちです。
しかし会社員としては、こうも通報が入り調査が入ると上司や会社の評判や評価も悪くなります。
また、今後も何かとあることないことを組合を使って通報してくることも想像できます。

そこで相談ですが、組合または、この妻に対して名誉棄損ならびに損害賠償請求の告訴は可能でしょうか。ちなみに私はこの2回の心労で心療内科と泌尿器科に1年近く通院している有様です。

A 回答 (2件)

民事でなら。



刑事はどうでしょう?
警察の判断によります。
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>組合または、この妻に対して名誉棄損ならびに損害賠償請求の告訴は可能でしょうか



 民事だと思われますが
訴える事は可能です!

 ただし、裁判に勝てるかどうかは
裁判を行ってみないとわかりません

 何しろ<少額訴訟手続を悪用した架空請求>も
可能なのですから・・・

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
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