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オーストラリアの独立についての質問です。以下コピペの意味がよく分かりません。

1942年 英国のウェストミンスター法受諾(英国議会から独立した立法機能取得)
1975年 連邦最高裁の英国枢密院への上訴権を放棄
1986年 オーストラリア法制定(州最高裁の上訴権を放棄する等英国からの司法上の完全独立を獲得)

一応考えてみたのですが…
ウェストミンスター法を受諾する前は、オーストラリアでは憲法を作ることが出来ず、イギリスで作られた憲法を使っていて、受諾したことによって初めてオーストラリア国家で憲法を作れるようになったということですか?

「連邦最高裁の英国枢密院への上訴権を放棄」というのは、オーストラリアで起こった裁判で不服があったらイギリスの枢密院に上訴できる権利を放棄した、つまりオーストラリアの裁判はオーストラリアでやる、ということですか?

「オーストラリア法制定(州最高裁の上訴権を放棄する等英国からの司法上の完全独立を獲得)」は、州最高裁というのはイギリスがやっているもので、それへの上訴権を放棄したという意味で、オーストラリアが司法上独立したと言えるのですか?

言っていることの意味が分からなかったらごめんなさい。頑張って説明します。
また、「まだオーストラリアは完全に独立したわけではない」とか、そういう意見はいらないです。ただ文の意味を教えて欲しいです。

A 回答 (1件)

ちょろっと調べてみた. で基本的に「それ以前はどうであったのか」「それ以降どうなったのか」を考えるのが早いかな, と.



まずウェストミンスター法以前:
イギリス議会の制定した法はオーストラリア連邦及び各州においても有効. オーストラリアの連邦及び州議会で制定した法はイギリスで制定された法に反しない限り有効.
それ以降:
イギリス議会がオーストラリア連邦から切り離され, これ以降イギリス議会が制定した法は, 自動的にはオーストラリア連邦で有効にならない (もちろんオーストラリア連邦議会で議決すれば有効だ). また, オーストラリア連邦議会で制定した法はイギリス議会の法に反するかどうかによらずオーストラリア連邦で有効.

次に 1975年以前:
各州最高裁判所・オーストラリア連邦高等裁判所の判断に対し, イギリス枢密院に上訴できる
それ以降:
オーストラリア連邦高等裁判所の判断に対し, イギリス枢密院に上訴できない (つまり, 連邦裁判所管轄の裁判についてはオーストラリアで完結する)

最後にオーストラリア法以前:
ウェストミンスター法および 1975年のイギリス枢密院への上訴権放棄のどちらも, 実は連邦法に関することのみであり, 各州法に関することはそれ以前と同様「イギリス議会の制定した法はオーストラリア各州において有効 (かつ各州はイギリス議会の法に反しない限りにおいて立法可能)」「(オーストラリア連邦高等裁判所を飛ばして) イギリス枢密院への上訴可能」であった
それ以降:
各州についても独自に法を制定することができる (イギリス議会の法に反しても各州議会で制定すればそれが有効) かつ各州の最高裁判所の判断に対しイギリス枢密院への上訴不可能 (必要なら連邦裁判所へ上訴)

とまあこんなところかな.
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