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先天性股関節脱臼で生後5ケ月位に骨盤前の骨を臼蓋に移植し現在50才です。障がい者年金を受給できるのでは?と思い主治医に聞くと”該当はする”と言われました。ですが、現実にはなかなか審査が通らないと聞きます。私は術後小6位までは、術足でケンケンはしても前に進まないとか、走ることは遅くても出来ていました。小6位に痛くなり手術を受ける予定でしたが、母が手術に反対し手術は受けませんでた。その後体育も時々見学し、高校ではハードルが跳べませんでした。足が胴体に対し直角に上がりませんでした。この当時跛行まではいかなくても術足がカクカクと下がる歩き方になっており、足の長さも少し差がありました。就職も色々ありましたが何とか就職し働けました。足の付け根のはまり方も正常でなかったからか、術足のハイヒールの踵で健常の足首のストッキングをよく破りました。また時々仕事で2階から4階に一日の内で数回往復することがあり、足を酷使した次の日は立つ事が出来ず仕事を休んだ覚えがあります。この時近くの外科で病院名は入ってないけど股関節体操の紙があるので多分診てもらっています。その後健常者の様に正常ではなくても何とか出産もし、40才位で本当に痛くなり、当時の医者に癌で例えるなら末期だと言われました。この病院の整形外科の医者は股関節専門医でなかった為、転院し現在に至っています。軟骨が無くなって約10年です。先日手術の時期を主治医にお聞きしたところ、5年で再手術の方もおられます。と言われ頑張って持たせる事を選択したところです。いつ手術になるかはわかりませんが・・・

ここからがご相談ですが、絶対という事はないにしても、審査が通るためには書類にどんな所を気を付けて書けばいいでしょうか?

年金事務所で一通りの書類は頂いております。

また、当てはまるとすると、障害基礎年金ですか?それとも、障害厚生年金なのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

まず、前提として、今まで滞りなく国民年金か厚生年金を支払い続けていましたでしょうか?



そうでもないと、受給資格そのものがありません。

体は受給の要件を満たしていても・・・というのはそういう話です。

滞納は5年遡ってまでしか行えませんし、滞納時に発症(もしくは診断の結果)した場合は対象にはなりません。

そもそも幼い頃からそうでしたというのなら、親があなたが二十歳の時期に傷害年金受給申請を行うべきでした。

なので今更です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
受給資格が前提ですね。
納付はしっかり?数か月は納付してませんが、ほぼ納付しています。
20才時ならまだ色々書類も揃えられていたかもしれないのにもう難しいですね・・・
とりあえず、社労士さんに問い合わせしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/25 21:09

生後5ヶ月なので、障害基礎年金でしょうね。

しかし、今から初診時の診断書が取れますかね。

社労士さんに相談してみましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。わからない事が多いので社労士さんに相談がベストですよね・・・
まず相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/25 21:03

人工関節を入れた段階で障害年金を申請すると、自動的に障害厚生年金3級に該当します。


しかし質問者さんは人工関節を入れずに申請されるので、この場合はどうなんでしょうねえ。
先天性であっても治療により運動が出来ていれば、大人になり症状が悪化してから改めて受診した日を初診日に設定することも不可能ではありません。
ただ障害年金の仕組みとして、発症後に治療を経て症状が固定した時点で申請出来るというものですから、質問者さんは治療の途中とみなされるかも知れないじゃないですか。
ところで障害者手帳はお持ちですか?
お持ちなら手帳にはどのように記載されていますか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お返事遅くなり申し訳ありません。
年金事務所でも人工股関節をいれた時点でなら受給できるかも・・・と言われたのですが、まず主治医に受給資格があるか相談してみなさいと言われました。
主治医は該当すると言われましたが、主治医も年金に関しては詳しくないので、私の場合果たして受給出来るかがわからないのです。
障がい者手帳は右股関節機能障害(1)5級 疾病による(7) になっています。
この記載で該当すると思われますか?
また教えて下さいませんか?

お礼日時:2015/09/26 18:56

眠れない、不安だと嘆き悲しみやつれて、ボロボロになり、意識さえ覚束ない程精神状態が不安定になれば、精神障害者に認定されることになります。

そうすれば、死ぬまで恐怖と不安を精神障害者として薬を大量に服用しながら、人工関節で認定出来る最大の身体障害認定4級に精神障害者2級が認定された場合に複合認定として身体障害2級が認定となり、障害年金を貰えると思います。でも、年金なくても健常者の精神で生きられる方が絶対幸せだと、私は思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうですね・・・
私は何とか自分の出来ることがまだ多いですですからね・・・
よくよく考えてみます。

お礼日時:2015/09/27 17:15

先天性股関節脱臼をきっかけとして変形性股関節症に至った場合には、社会的治癒があった事実を明確に示すことができないと、20歳前初診による障害基礎年金にしかなりません。



社会的治癒とは、学齢期に体育の授業を見学したりすることなどを必要とせず、日常生活において何ら支障がなく済んでいたことを言います。
これに関しては、先天性股関節疾患による障害年金を請求する際に、本人が専用の様式(添付様式)で内容を申し立てる、というしくみになっています(意外なほど知られていないと思います)。
言い替えると、学齢期において日常生活上に何らかの支障が見られた場合には、「20歳以降の厚生年金保険の加入期間中に初診日があった」とは認めてもらうことができないため、障害厚生年金を受けられる可能性がなくなります。

変形性股関節症の障害年金では、人工股関節が挿入・置換されたときに、最も軽い級の3級になります。
人工股関節がまだ挿入・置換されていない場合は、関節可動域の制約や著しい脚長差などの複数の障害状態を併合し、その併合結果が所定の要件を満たすときに限って、同様の3級になります。

ただ、仮に現在このような「3級相当状態」であったとしても、障害基礎年金には3級が存在しませんから、
より重い2級か1級の状態に該当しないかぎり、質問者さんは変形性股関節症による障害年金を受けることができません。
一下肢の3大関節(足関節・膝関節・股関節)のうち2つ以上の関節が機能全廃となって、はじめて2級になりますから、早い話が、質問者さんの状態では障害年金は受けられないのです。
さらに、身体障害者手帳の障害等級とは全く無関係です。根拠法も障害認定基準も全く異なります。
したがって、身体障害者手帳での障害等級をもとにして「障害年金を受けられる・受けられない」と言うことはできませんし、意味がありません。

そのほか、障害年金を請求しようとすれば、20歳以前にまでさかのぼって障害に関する証拠を揃えなければならない、という作業も伴います。
このあたりは、年金事務所などで聞かれてはいないのでしょうか?
非常にしんどい作業が多く、時には、親族以外からの第三者証明をとらなければならないこともあります。

いずれにしても、ご質問文を拝見するかぎり、障害年金を受けられない可能性がきわめて高く、正直なところを申しあげて、障害年金の請求はほとんど意味がないとしか言いようがありません。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。受給に関して年金事務所で説明を受けて無理かもと言われましたが、どうだろか・・・
?と思いご相談させて頂いております。主治医は”該当する”とは言っても審査は年金事務所の医師がされますもんね・・・やっぱり無理なのかな・・・今度人工股関節置換手術をする時の為に揃えておくといい書類等あるのでしょうか?

お礼日時:2015/09/29 10:57

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