電子書籍の厳選無料作品が豊富!

身内にも身近にも住宅を建てた人がいないので教えてください。
聞いた話ですが、住宅を建てるには管轄の役所か役場に設計図書?確認申請?みたいなのを提出しないといけないと聞きました。
それで管轄の役所、役場には建築士が在籍してないと手続きができないとも聞きました。
これは本当なんでしょうか?
だとしたら人口が少ない村の役場にも建築士が常駐してるんでしょうか?

A 回答 (3件)

おっしゃる通り、建築基準法という法律(第6条)で建物を建てる前の手続きとして、建築確認というものが必要。


ただし、ど田舎などで一定規模以下のものは不要のケースもあります。
まあ原則論と思ってください。

この確認処分、つまり、計画の内容が確認申請での審査の対象法令に適合していることが有資格者により「確認」できれば、「確認済証」という書面をお渡しします。
で、この「確認処分」をする有資格者が行政庁(都道府県、特別区、大きめの市、などの特定行政庁)の建築主事という資格者だけ。
1級建築士だけを持っていてもできない仕事です。
特定行政庁であれば、必ず建築主事はいます。
あと、権限の差で
「特定行政庁」

「限定特定行政庁」
があります。
後者は主に木造2階建ての住宅など、小規模な建物しか確認処分ができず、それを超える範囲のものは窓口で受け付けてから都道府県へ書類を送り、審査そのものは都道府県で行います。
「限定」
でもない市町村の場合、書類は都道府県の窓口が提出先なので、けっこう大変です。
県庁所在地ではなく、県内の出先機関でも大丈夫ですが、超高層ビルなどでは県庁所在地の本庁でしか確認処分はできません。
要は建物の規模により審査ができる組織が変わるんです。

逆に建築主事の資格を持っていても、その自治体が特定行政庁でなければ確認処分はできません。

今は確認処分が民間の会社へ権限が委譲され、9割以上の申請は民間機関へ流れているはずです。
民間の資格者は建築主事とは呼ばれずに、建築基準適合判定資格者と呼ばれます。
双方、できることは同じ。
できないことの差は、個人の資格の差ではなく、役所側でしかできない各種許可など組織の問題。

昨今は役所(特定行政庁)へ申請を出すケースはとても少ない。
その理由は、おなじみさんの機関を決めておけば、確認申請から確認処分までの期間が短いこと。
これが機関側が顧客を集める営業手段。
最短で、申請→即日交付もあり得ます(あとで行政とトラブる可能性が大ですけど)
反対に行政庁では申請から交付まで1週間程はかかる。
あと、役所は細かいところまでチェックしますが民間機関はチェック(補正の指示)甘いですので。
民間機関で都合のいいのは、営業の管轄区域内であれば、どこの会社でも受け付けること。
鹿児島県での建築計画で、申請を東京都で行うこともできます。
ちなみに自治体の特定行政庁であれば、そこの地元の申請だけしか受け付けません。

民間機関も国土交通省または都道府県知事から指定を受けた内容で営業を行います。
小さな機関では大規模な建築計画は扱えません。
超高層ビルでも扱える全国規模の大きな機関もいくつもありますね。

もし質問者さんが新築を考えるのなら、下のリンクを参考に。
たとえ住宅であれ、それぞれの人間の役割が決まっていて、法律でどのような手続きを必要とするかが定められています。
本来であれば担当の営業が説明しなければならないんですが、省略されると泣きを見るのは施主。
http://www.icas.or.jp/download/pdf/kouzi_kanri.pdf

悩むのは、どこへ最初に工事の相談をするか、でしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございます。
大変さんこうになりました。

お礼日時:2015/10/27 12:15

おじさんです。


建築確認は必要です。なお、町村役場なりで体制がない場合は 指定建築確認機関というものがあり そこで建築確認を受けられます。役場に行けば 教えてくれますよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

てっきり役所じゃないと受け付けてくれないと思ってたので勉強になりました。

お礼日時:2015/10/27 12:14

常駐かはしらないけど、いますよ。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

安心しました。

お礼日時:2015/10/27 12:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!