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高校一年の親です。
高校の授業料無料の条件として、市町村民税所得割額が30万4,200円以下であることなのですが、
今回ぎりぎりの29万9,000円でした。
今年主人が2万給料が上がり24万増えます。
町民税が100円上がり1200円税金が増えるということです。
これにより、所得割額が危ないのではと思い、医療費控除とふるさと納税をしたらいいのかと思いました。
シュミレーションで10万までできそうですが、そこまでする必要はありますか?
これなら、授業料無料の枠に収まるでしょうか?
また、ふるさと納税をした10万から2000円を引いた残りは、税金からひいてくれるのですか?

医療費控除もやっておいた方が良いでしょうか?

難しくて判らないので、どなたかよろしくお願いします。

A 回答 (8件)

ちょっと計算が複雑になりますが、


今年6月頃、給与明細とともに
もらった住民税の納税通知書が
あったら、見比べてみてください。

おそらく昨年の収入の内訳は
こんな感じでしょうか?

①総収入 920万(昨年の収入)
②給与所得控除 212万
③総所得 708万=(①-②)

各種所得控除
     所得税  住民税
④基礎控除  38万  33万
⑤配偶者控除 38万  33万
⑥扶養控除  38万  33万
⑦社保控除  111万  111万
⑧生保控除   5万   3万
⑨合計    230万  210万

※⑦は社会保険料控除、
 ⑧は生命保険料控除
 暫定的な金額で、⑧がなく、
 ⑦が多いかもしれません。

③708万-⑨住民税分210万
=492万⑩(課税所得)

住民税所得割は税率10%で
県民税率4%、市町村税率6%
となっているので、
⑩492万×6%
=29.5万⑪市町村税
となります。

少し誤差がありますね。
住民税の納税通知書をみて
補正してください。

このまま年収が920万から+24万
=944万となったとすると、
①総収入 944万(今年の収入)
②給与所得控除 214万
③総所得 730万=(①-②)

あとは
③730万-⑨住民税分210万
=520万⑩(課税所得)
市町村税率6%
⑩520万×6%
=31.2万⑪市町村税

確かに30万4200円を
超えてしまっています。

ということで、前述④~⑧などの
所得控除を増やすことで住民税を
減らすことになります。

医療費控除は
その年1~12月の医療費から
10万円引いた額を控除できます。

例えば20万円かかったとすると
20万-10万=10万となります。
簡単な計算方法として、
この10万から市町村税率の
6%が軽減されるとみてください。
●10万×6%=6000円となります。
医療費控除は医療保険や高額療養費で
戻ってきたお金をマイナスしないと
いけないので気を付けてください。

次にふるさと納税ですが、確かに
効果は大きいですが、制約があるので、
ご注意ください。
その制約は住民税の所得割20%が
限度額ということです。
多額のふるさと納税をしても
思ったほど住民税が減らないと
いうことになりかねません。

目安は住民税所得割の20%と
考えてください。

先の⑩課税所得520万の住民税の
所得割は、税率10%で
(内訳 県民税率4%、市町村税率6%)
52万ですが、この20%の約10万
が限度額としてください。

この10万をふるさと納税すると、
10万―2000=9.8万が控除されます。
所得税で1.96万 20%
住民税で7.84万 10%+70%
軽減されます。
この70%がふるさと納税の
特例の税額控除で効果が大きいのです。

●市町村税は住民税の6割ですので
7.84万×6割≒4.7万の軽減となります。
結果として市町村民税は
⑪31.2万-4.7万=26.5万
となり、条件にかなう金額になります。

医療費より効果がありますので、
ふるさと納税はやられた方がよいですね。

長くなりましたので、このあたりで
いかがでしょうか?

参考 東京都 住民税の所得控除
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
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#5です。

金額の計算間違えてました。住民税の基本控除10%を忘れていました。

住民税特別控除部分の10万円に、所得控除20%、住民税基本控除10%を入れて寄付金額が決まります。

確定申告するときは10万円を0.7で割った14万2千円+2千円が目安です。やけに少ないと思った(..;)

確定申告しない場合は恐らく、10万円を0.9で割った11万円1千円+2千円 になると思います。 こちらは新しい制度なので間違っているかもしれないので正確な情報を収集してください。

いずれにしてもふるさと納税で特産品を楽しめて心の安心も得られるのでふるさと納税なさった方がよいです。育ち盛りのお子さんがいるのでお米や豚肉などの特産品をもらうと家計も助かりますしね。
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございます。
もう少し勉強して、ふるさと納税に挑戦してみます。

お礼日時:2015/11/01 22:35

#5です。

補足します。
提示した限度額は正確な計算ではないので、それを目安に寄付額を決めて正確な計算をしてください。

それと特例控除には以下の制約があります。
参照元
http://www.furusato-tax.jp/2015newrule.html

1:もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること
  ※年収2000万円を超える所得者や、医療費控除のために確定申告が必要な場合は確定申告で寄付金控除を申請してください
 2:2015年1月1日~3月31日の間に寄附をしていないこと
  ※2015年4月以前に寄附をした場合は確定申告が必要になります
 3:1年間の寄附先が5自治体以下であること
  ※1つの自治体に複数寄附をしても1カウントとなります

確定申告不要といっても、何もしなくていいわけではありません。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書を寄附した自治体へ提出する必要があります。
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No.4 Moryouyouです。


一部訂正も兼ねて、補足します。

前述の各種所得控除において
     所得税  住民税
④基礎控除  38万  33万
⑤配偶者控除 38万  33万
⑥扶養控除  38万  33万
⑦社保控除  111万  111万
⑧生保控除   5万   3万
⑨合計    230万  210万

⑨の住民税分の所得控除合計額が
間違っていました。
213万となりますね。
すみません。m(_ _)m

但し所得控除の項目で以下の点が
気になりました。
息子さんは今年高校1年とすると、
今年16歳になられた(なる?)
ということですよね?
今年12月までに誕生日を迎えられる
ならば、⑥の扶養控除は今年からと
なります。
扶養控除の条件
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
逆に言うと昨年は扶養控除がなかった
ということになります。
33万円の扶養控除は市区町村税でいうと、
33万×6%=19,800円の削減になります。
早生まれなら要注意ですが…A^^;)

また⑦の社会保険料控除ですが、
今年の10月分から年金、健保とも
保険料が少し上がっているはずです。
昨年10月からも同様に上がっています。

⑦の111万は古い金額を使っています
ので、給与明細などで確認してみて
ください。

まあ、確実なのはやはり
『ふるさと納税』でしょうね。
特産品などが楽しめて、
住民税が減るのですから、
やっておいて損はないです。
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この回答へのお礼

詳しく説明ありがとうございます。
やはり難しいですね、もう少し勉強してふるさと納税してみます。

お礼日時:2015/11/01 22:35

神奈川県の私立高校に通う子供がいます。



話しを簡単にします。市町村民税所得割が約30万円なので来年からは2割の6万円まで税額控除が受けられます。住民税全体でいうと10万円になります。 

今度から始まる確定申告をしないで税額控除を受けられる特例を利用するならこの額+2千円がふるさと納税の限度です。

確定申告をするならば、所得控除分が上乗せされるので税率20%で計算して12万5千円。+2千円の12万7千円が限度になります。

そうすると、市町村民税所得割は24~25万円ぐらいになり、授業料補助対象になります。

2千円の控除で寄付金の3-4割のお礼の品と授業料年間12万円(神奈川県私立高校の場合)の補助が手に入るのはとてもお得ですよね。

ふるさと納税はまとまったサイトが容易に検索できるので気に入った自治体に寄付するとよいでしょう。ネットからクレジットカード決済可能な自治体も多いので手続きは楽ですよ。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明ありがとうございます。

もう少し勉強してふるさと納税してみます。

お礼日時:2015/11/01 22:35

>高校の授業料無料の条件として、市町村民税所得割額が30万4,200円以下であることなのですが、



冷静に考え直したら、結構高収入だよ。
所得控除後の課税所得じゃないの???
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この回答へのお礼

いろいろ説明していただき、ありがとうございます。
まだまだ難しく分からないことだらけなので、もう少し勉強してみます。

お礼日時:2015/11/01 22:36

住民税の計算ですが、所得から引かれる『所得控除』(基礎控除・配偶者控除・社会保険料控除等)と、算出した税額から引かれる『税額控除』があり、医療費控除や寄付金控除(ふるさと納税等)は税額控除です。


つまり、所得割額が出て、そこから引かれる仕組み。ですから、授業料免除の基準内に収める手段にはなりません。

>今年主人が2万給料が上がり24万増えます。
町民税が100円上がり1200円税金が増えるということです。

だれかに試算して貰ったの?
総所得や所得控除など解りませんので、仮に所得控除後の課税所得が18万円(24万円は収入)増えて税率が12%だと所得割額は21,600万円の増となります。
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>今年主人が2万給料が上がり24万増えます…



市県民税の所得割額も単純に 24万上がるわけではありません。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

もともといくらの給与年額に対して 24万上がるのかお書きでありませんので、正確なことは言えませんが、15~20万のアップになるだけです。

>医療費控除とふるさと納税をしたらいいのかと…

医療費控除に該当するほど医療費を使ったのなら、それはそれで申告すれば良いでしょう。

ふるさと納税は、ただ税金を負けてくれるわけでは決してありません。
どこかの自治体に寄附をすることが条件です。
思い入れのある自治体があるのならすれば良いですが、単に税金を負けてほしいがために余分な出費をするのは本末転倒です。

>2000円を引いた残りは、税金からひいてくれるのですか…

だからそれはたくさん税金を払う人の話。
所得割額が 30万程度なら、市県民税は約 3万、所得税は 1万数千円、足しても数万円たらずですから、どこに 10万近くも引く原資があるのですか。

医療費控除があるのなら、足して数万円はもっともっと少なくなるはずです。

ふるさと納税など、お金をどぶに捨てるようなものです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。
タックスアンサーで勉強してみます。

お礼日時:2015/11/01 22:36

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