
簿記2級の第1問での仕訳に関してです。
当座預金口座に、A商会の株式に対する期末配当金を240,000円(前線所得税20%控除後)の入金があった。
株式配当金に対して用いる勘定は、「仮払法人税等」であるのか、「租税公課」であるのかが、質問です。
租税公課をインターネットで調べてみると、法人税、消費税以外(例外あり)の税金とあります。
例えば、印紙税とか、自動車税。
税込方式を採用している会社では、処理抜けの消費税を租税公課として処理しているようです。
租税公課 xxx 未払消費税 xxx
結局、株式配当金に対応する勘定は、何なのか、と言うことに行きつきます。
(もっとも、個人で、当座預金はもてるのか、と言う側面もあるかもしれません)
宜しくお願い致します。

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
明らかに税金に関する知識が不足しています。
税率を見る前に、この仕訳の意図を理解するため、一度税金の基礎的な知識をつけた方がよさそうです。
そうしないと、多分、似た問題でつまづきます。
一度、税務大学校の教本に目を通してみましょう
https://www.nta.go.jp/ntc/kouhon/index.htm
税法入門の4章第1節(所得税)と同じく4章第2節(法人税)が、今回の仕訳の超基礎となる部分です。
もし可能ならば、税務会計の知識を軽く習得すると理解しやすくなるかもしません。
何故、株式の配当が「法人税等」ではダメなのか、勘定科目の考え方を理解してください。
そのヒントが、税務大学校の教本にありますよ。
h_mizukiさん、ありがとうございます。
4章第1節(所得税)、4章第2節(法人税)・・・
法人税の課税標準は、益金の金額から損金の額を控除した金額。
(利益の種類ごとに区分しない)
だから、配当所得(分離課税)といっても、仮払法人税の中に
入れて、既に税金を払ったことにする・・・
まだ、きちんと理解できたとは思いませんが、
「24万円を利益とし、他の利益と合わせて、当期純利益とする。
そこに税率を掛けて、法人税を計算する」のではなく、
「30万円を利益とし、その他の利益と合わせて、当期純利益を
計算、税率を掛けて、法人税を計算し、その法人税から6万円は、
既に払っているということで、差し引く」
このように、理解しました。
難しいエリヤに入ってしまったという感じがします。
これからも、勉強していきます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
租税公課が正しいでしょうね。
会計的には。でも、税務上から考えると、
最終的に法人税から60,000円控除しないといけないわけです。
60,000円は損金として計算してはダメです。控除するのが正しい。
だから租税公課で仕訳すると、法人税の計算では、一個手間がかかるわけですね。
租税公課は経費科目であって、法人税の控除科目では無いですから。
なので、「仮払法人税等」で仕訳するのもアリだと思います。
Tosiroさん、ありがとうございます。
4章第1節(所得税)、4章第2節(法人税)・・・
法人税の課税標準は、益金の金額から損金の額を控除した金額。
(利益の種類ごとに区分しない)
だから、配当所得(分離課税)といっても、仮払法人税の中に
入れて、既に税金を払ったことにする・・・
まだ、きちんと理解できたとは思いませんが、
「24万円を利益とし、他の利益と合わせて、当期純利益とする。
そこに税率を掛けて、法人税を計算する」のではなく、
「30万円を利益とし、その他の利益と合わせて、当期純利益を
計算、税率を掛けて、法人税を計算し、その法人税から6万円は、
既に払っているということで、差し引く」
このように、理解しました。
難しいエリヤに入ってしまったという感じがします。
これからも、勉強していきます。
ありがとうございました。

No.2
- 回答日時:
せっかくなので、「株式配当金」とは何?という所から始めます。
株式配当金は、株式会社が出資者に対して支払った配当です。
似たものに「社債(負債の部)」があります。でも、こちらの配当金に当たるものは「受取利息(経常利益)」です。
「株式(資産の部)」だから「受取配当金(経常利益)」です。
この株式配当金は、支払われる際に源泉徴収されて払われます。
写真は、実際の「配当金計算書」です。今月確定した某企業(写真に書かれてます)のもので、最低単元の所有分です。
ドヤ顔の下とミンテ○アの真下には個人情報がたっぷり詰まっているので割愛。
残念ながら「配当金領収証」をお見せしたかったのですが、現在銀行口座に振り込みをしているため、添付されてこないので無理です。
そちらの方が、色々と細かく記載されています。実際には、届出印を押して郵便局で換金してもらうんですが。
よく見ると、税額合計と各税率・各税額が伏せられていますよね。
税率は公表されているので、ちょっと調べればこの配当金の受取額が計算できます。
そして、税金の名前は「所得税」と書かれていることに気付きましたか?
たとえ法人であっても、所得税がかかります。
受取配当金は経常利益ですので「租税公課」になります。
>>「仮払法人税等」であるのか、「租税公課」であるのか
所得税と法人税は、別物です。
そのため「仮払法人税等」ではない。そもそも、この勘定科目を使う機会は実務上でもかなり少ないですよ。
所得税というと「所得税預り金」が真っ先に出てくると思いますが、こちらの勘定科目は「従業員の給料から源泉徴収したお金」になるため、科目としての性質から全く違います。
では「仮払消費税」や「仮受消費税」は?文字通り消費税の申告の際に計算しやすいように分類された勘定科目です。
「租税公課」は非常に万能で、仮払い以外の支払った税金につける事が可能です。契約書や領収証に添付する印紙代(印紙税/国税)もココです。
ただし「益金の算入・不算入」の問題があるので、この租税公課にも補助科目として税金名が書かれます。
最後に。
>(もっとも、個人で、当座預金はもてるのか、と言う側面もあるかもしれません)
審査が厳しいですが、持てます。
むしろ、法人の方が厳しい。実務上は普通預金で事足りるので、持っている所が珍しい位ですよ。

h_mizukiさん、ありがとうございます。
少し、こんがらかっております。
受取配当金には所得税が掛かる(個人であろうが、法人であろうが)
つまり、租税公課で処理されるべき。 仕訳としては、下の(b)が正しいという理解でよいですか?
(a)
当座預金240000 受取配当金300000
仮払法人税等60000
(b)
当座預金240000 受取配当金300000
租税公課60000
ーーーーー
気になっていたことは、受取配当金の天引き税率20%と、
仮払法人税として処理した場合の法人税の税率(50%とか???)の差。
一体どうなるのであろう・・・・・
株の持ち合いで、その配当金に対して、50%の税金を取るとなったら
大きな問題です。このことからも、上の(a)は、おかしいと思います。
コメントを、お願い致します。
No.1
- 回答日時:
>もっとも、個人で、当座預金はもてるのか、と言う側面…
個人でも商売をしているなら当座預金は持てます。
それはともかくご質問の趣旨は、個人事業における仕分けを知りたいということですか。
>株式配当金に対して用いる勘定は…
本来の事業における「売上」ではないので「事業主借」です。
【当座預金 240,000円/ 240,000円】
その上で、確定申告書の「配当所得」欄に記載して源泉所得税の精算をはかるか、源泉税は取られたままおしまいにして何も記入しないかは、任意です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
>株式配当金に対して用いる勘定は、「仮払法人税等」であるのか、「租税公課」であるのかが…
ご質問の意図がよく呑み込めませんが、配当金が何で税金なんですか。
税金は天引きされた 20% 分だけですよ。
それに、法人での話なんですか、個人での話なんですか。
>租税公課 xxx 未払消費税 xxx…
配当金に消費税など関係ないですよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
端的に
(a)
当座預金240000 受取配当金300000
仮払法人税等60000
(b)
当座預金240000 受取配当金300000
租税公課60000
問題に対して、(a)、(b)いずれがあるべき解でしょうか?
理由も、分かり易く教えてください。
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