先日、塾講師のバイトをやめたいという相談をこちらでさせて頂きました。
昨日の昼に塾長に今月いっぱいで辞めることを伝えたところ、「代わり見つかったら辞めていいよ」「そちらの都合で辞めるのは契約違反なので代わりを探すサポートはいっさいしないし信頼もしない」「ただ代わりを探すのではなくその生徒の性格にあった先生で今授業をしている曜日・時間が変わることのないように」と言われました。
私が今受け持っている生徒は5人で、これからは受験シーズンなので他の先生方も立て込んでおり到底変わりは見つかりそうにありません。
しかし、あまりにもブラックな環境なので今月をもって辞めたいです。どのように対応したらいいのでしょうか…。アドバイス頂けたらうれしいです。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
おじさんです。
「どのように対応したらいいのでしょうか…」
→塾長の話を聞かず、ただ辞めればいいのですよ。
そもそも辞めるのに塾長の了解を得る必要はありません。
法的にも、辞めるのは個人の自由だからです。
塾長がいう「そちらの都合で辞めるのは契約違反なので代わりを探すサポートはいっさいしないし信頼もしない」「ただ代わりを探すのではなくその生徒の性格にあった先生で今授業をしている曜日・時間が変わることのないように」
→それはあなたの役割ではなく、塾長の仕事です。
一切を無視して辞めていいのですよ。
No.2
- 回答日時:
№1の方と同意見です。
その塾長が言っていること、あなたに要求していることは労基法に抵触しています。
違法な契約に強制力はありませんから無視してかまいません。
必要なら労働基準監督署でもブラックバイトユニオンでも最寄りの法律事務所でも好きなところへ相談したらいいでしょう。
その際、塾長との会話を録音なり撮影なりしたものを持っていくことができればベターです。
No.3
- 回答日時:
さっさと止めて下さい。
塾もバカですね。年末の冬期講習が一番の稼ぎ時のはずですが、その時に講師がいないことになります。そうなると潰れますね。
私が塾長なら何とかお願いして冬期講習まではやって貰いますね。電話一本で結構です。給料はココに振り込んで下さいと言えば良いです。
No.4
- 回答日時:
働く期間を契約で特別に決めていない場合には、2週間前までに意思表示をすれば退職できることが法律で定められています。
具体的には「退職します」と2週間前までに言えばよいのです。
理由を述べる必要もありません。「一身上の都合により」で十分。
断わられそうな雰囲気のようですから、退職届という書面にして提出してください。
これは、民法 第627条 に規定されています。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95 …
[ 民法 ]
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
「二週間」というのは会社側が替わりの人を探す期間です。2週間の間に新しい人を探せなければ、それは会社側の問題であってあなたには何の責任もありません。
因みに、上記第六百二十七条 に続けて、民法は次のような規定も設けています。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。
つまり、仮に「最低でも○○ヶ月は働いてもらう」という契約が文書で為されていたとしても、あなたに「やむを得ない事由」がある場合には辞めることができる、ということです。
いずれにせよ、法律の後ろ盾がありますので、堂々と退職してください。
塾側の言い分は全くもって一方的、且つ法律を無視したものです。
ブラック企業の典型例でしょう。
完全無視で問題ありません。
すぐに退職届けを提出し、2週間後には出勤する必要はありません。
強引に引き止められたら「労働基準監督署に相談します」と言ってください。
辞めさせないと法律違反になるので、それが公的機関に知られると会社は困ります。
ほぼ間違いなく辞めさせてもらえると思います。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
万一、賃金を払わないなどと脅されたら、「最低賃金法第四条に抵触するのをご存知で言ってるんですか?」と言ってやってください。
(最低賃金の効力)
第四条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO137.html
罰則は以下のとおり。
第四十条 第四条第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、五十万円以下の罰金に処する。
以上、法律的には退職可能ということを申し上げました。
これを押さえた上で、塾側と交渉し妥協点を見出すのも良いかもしれませんが、文面からみると、話し合える相手ではないような気もしますね。
いずれにせよ、強気で進めば大丈夫です。
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