No.7ベストアンサー
- 回答日時:
ふるさと納税だけを考えているわけではないです。
もともとは寄附金控除という所得控除の制度に
ふるさと納税を後付したものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
2000円を引くことの意味は、
寄附をした時に2000円以上の寄附をしたなら、
所得控除の対象にしますよということです。
ユニセフに1000円募金したとか、
赤十字に2000円寄附したとか、
小額の寄附をひとつひとつ所得控除の
対象にはしません。
ということだと思います。
税額の算定時に2000円を寄附を対象にすると、
所得税率が最低の5%だと税金の軽減額にして
100円です。
課税所得の計算で丸めると意味のない金額
(切捨てとなる可能性あり)です。
だからといって4000円の寄附でも2000円
を引いて2000円が所得控除の対象になる
わけですが、小額の寄附で寄附金控除の
申告はして欲しくないといった意味合いが
あると思います。
この寄附金控除の制度に後付したのが、
ふるさと納税だけの寄附の特例控除です。
一律2000円を引いた額から、
寄附金控除
所得税分、税率5%以上
住民税分、10%分
に加えて、
ふるさと納税特例税額控除
上記税率を引いた残りを税額控除
として、おすまいの自治体からは還元し、
地方創生のために自治体への寄附を
推進する。
という主旨なのです。
寄附を呼び込むためにお礼の品を
高価なものにしたりするところに
本末転倒との批判もあるのですが、
寄附する側にとっては嬉しいですし、
お礼の品による地域経済の活性化は
寄附の主旨にもまして、効果がある
のでは?と私は考えます。
いかがでしょう?
参考
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
わー!この答えが探してたものズバリです!理解できました。
10000円寄付したうちの2000円は自治体に渡らないのかと思っていたんです。そうじゃないんですね。
あくまで『私の』控除の対象にならないだけで、寄付金は全額自治体に渡っている、ということですね。
なるほどー、ありがとうございました!
No.6
- 回答日時:
>控除された2000円が自分の住む自治体に戻るなら、二度手間だから…
回答文をよく読んでください。
どこに「戻る」なんて書いてあるのですか。
その 2,000円は最初から国または自分の自治体に入るのです。
ふるさと納税を受けた自治体が、住んでいる自治体に返してくるわけではないですよ。
たとえば仮の数字で、ふるさと納税がなければ国および自分の自治体に 10万円の税収があるとすれば、ふるさと納税されてしまったことにより、10万円が 2,000円に減ってしまうってことです。
その 2,000円の内訳が国と自治体で割り勘なのか全額が国、あるいは全額が自治体かは、個々人の課税状況によって違いますので何ともいえません。
>=なにか別の使いみち、理由があるのでは?(事務手数料?…
あなたがサラリーマンだとして、給与から毎月天引きされている所得税や住民税が、何に使われているか疑問があるのですか。
まあ疑問に思ってはいけないわけではありませんけど、それを市役所に尋ねれば答えてくれるとでも思っているのですか。
安倍さんからいただいた税金は○○に、谷垣さんからいただいた税金は△△に、麻生さんからのは××に・・・・なんて答えが出るわけないでしょう。
2000円が自分の手元から無くなるのはべつに構わないのです。
性質上、多分明確にどこにいくかは決まっていると思われます。
純粋にどこなのかな?何名目なのかな?という疑問なんです。
ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
>自己負担金は2000円のままであり、400円ずつ分配されるとも考えづらいのです…
本質的に考え方が違っています。
ふるさと納税を考えない場合の「所得税」は国の税収、「住民税」はあなたが今住んでいる都道府県に 3%、住んでいる市区町村に 7% の税収となるのです。
これはお分かりかと思います。
次に、ふるさと納税は納税でなく寄付ですから、寄付した自治体の収入になります。
その一方で、国および自分の住んでいる県と市では、あなたの税金を計算するにあたって、「寄付金控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
が適用され、その分だけあなたの納税額が減るのです。
寄付金控除は、寄付した額満額が減税されるわけではなく、2,000円で足切りされるされます。
つまり、ふるさと“納税”という「寄付」を受けた自治体では儲かり、その反面、国と住んでいる自治体とでは損をしているということなのです。
その足切りされた 2,000円がどうなっているのかというご質問なら、それは国またはあなたの住んでいる自治体に収まるのであり、お札の 1枚 1枚に名前が書いてあるわけではない以上、どのような使われ方をしたかなど知るすべはありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
そうです、その、「国または自分の住む自治体に収まる」という部分が聞きたかったのです。
ありがとうございます。
これ、明示しているページなどありますでしょうか。
不思議に思った理由が、
ふるさと納税で控除できる(=別の自治体に渡る金額)のは住民税の約2割。
約8割は今までどおり自分の住む自治体に支払われるのですよね。
もし国や自分の住む自治体払う住民税がゼロになるなら、住んでいるところへ払う住民税を強制的に徴収するために◯◯円を自己負担とする(強制的に居住地の税金になる)と設定するのも理解できるのですが
そうではない。
じゃあ2000円という金額を何に設定しているのかな?と。
自分の住む自治体に戻るなら二度手間だから、最初から2000円引いた上限を提示すれば良いのでは?というのが疑問の発端です。
No.4
- 回答日時:
ふるさと納税は、名前は納税でも、実態は自治体への寄附です。
それで、地元の特産品を送って貰う訳ですから、微力ながらも地元経済の活性化に一役かっている事になります。
ここまでは良しとしても、本来、住民税課税権のある市長村からみれば、寄付金控除と言う形で減収になる。
ある意味、税金のすげ替えですね。
No.3
- 回答日時:
URLありがとうございます。
ですが答えは載っていないようでした。
私は今回5箇所にふるさと納税をしており、その場合どうなるのかな?と。
何箇所に寄付をしても、基本は一律2000円の自己負担で変動しないので、
自治体への寄付にまつわる別の手続きに使われる、とか、何かあるのかなと疑問に思ったのです。
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