
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> そういう会社ってよくあるのですか?
よくかどうかはわかりませんが、有ります。
私が昨年まで勤めていた会社がそうでした。(中小企業ではありません。従業員数千人のそれなりの会社です)
源泉徴収票の内容は電子データで誰でも確認できますが、どこかに提出するための紙としての源泉徴収票は希望しないと発行しません。
私が、毎年事前に「発行希望」にしていたので、発行されていましが、「発行希望」にしていない人は当然のことながら発行されません。
なお、昨年その会社を退職しましたが、退職の際には必ず源泉徴収票が発行されます。
なお、No.3の方の回答にあるように、給与支払社は源泉徴収票の発行義務がありますが、その形は書面ではなく電磁的方法による提供(電子交付)ができる事になっています。以下を参照して下さい。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
娘の会社もそのやり方かもしれません。娘の会社も700人位の名前も知られている会社です。希望すれば紙にしてもらえるのだと思います。電子交付という形もあるのですね。自分で出力するわけですね。いろいろありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>娘の会社では「必要な人は申し出てください」といわれて…
だまっていたらもらえないのでは、やはりその会社は異常です。
給与支払者は、源泉徴収票を交付する義務があります。
その期限は翌年 1月末日です。
>医療費控除のために娘の源泉徴収票が使いたいと…
娘に医療費を払ってもらったのですか。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
親の預金から振り替えられたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます。
「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます」に該当すると思います。
以前にも娘の源泉徴収票で申告をしたことがあります。
No.2
- 回答日時:
それは、
(12月に)必要な人は申し出てください
ということではなくてですか?
うちは、源泉徴収票は12月に揃ってますが渡すのは1月です。
でも、早めに欲しい方には渡しています。
ところで、
>今年の夏入院したので医療費控除のために娘の源泉徴収票が使いたい
病院の費用を娘さんが支払ったのですか?
ありがとうございます。
「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます」に該当すると思います。
以前はもらっていたようなんですが、今は希望者に発行しているようです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
皆様 ベースアップ,定額減税は...
-
給与所得等の税金の出し方を教...
-
貰ってはいけない給付金
-
市民税の振込はクレジットカー...
-
個人年金の税金、「予定納税、...
-
パート代の年収103万を超えたら...
-
妻の働き方に悩んでます。
-
WEBサイトで今年からのパートタ...
-
自営業の妻の社会保険料を会社...
-
不動産は所有期間5年未満の場...
-
103万円の壁を超えて
-
扶養内パート+メルレを始めまし...
-
年収900万と890万
-
①昨年も今年も所得がない人が支...
-
田舎で昼職をしながら水商売も...
-
給与所得控除額の早見表【計算式】
-
副業の所得税 副業で来ている人...
-
年金を貰うようになると所得税...
-
領収書の保管期間
-
土地は単独名義、建物は共有名...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報