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私が今まで勤めていた会社ではすべて12月の給与明細と一緒に源泉徴収票が渡されていました。娘の会社では「必要な人は申し出てください」といわれているということです。
私は去年で退職し、今年の夏入院したので医療費控除のために娘の源泉徴収票が使いたいと話したところ初めてこのことを知りました。
そういう会社ってよくあるのですか?

A 回答 (4件)

> そういう会社ってよくあるのですか?


よくかどうかはわかりませんが、有ります。
私が昨年まで勤めていた会社がそうでした。(中小企業ではありません。従業員数千人のそれなりの会社です)

源泉徴収票の内容は電子データで誰でも確認できますが、どこかに提出するための紙としての源泉徴収票は希望しないと発行しません。
私が、毎年事前に「発行希望」にしていたので、発行されていましが、「発行希望」にしていない人は当然のことながら発行されません。

なお、昨年その会社を退職しましたが、退職の際には必ず源泉徴収票が発行されます。

なお、No.3の方の回答にあるように、給与支払社は源泉徴収票の発行義務がありますが、その形は書面ではなく電磁的方法による提供(電子交付)ができる事になっています。以下を参照して下さい。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
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この回答へのお礼

娘の会社もそのやり方かもしれません。娘の会社も700人位の名前も知られている会社です。希望すれば紙にしてもらえるのだと思います。電子交付という形もあるのですね。自分で出力するわけですね。いろいろありがとうございました。

お礼日時:2016/01/04 05:12

>娘の会社では「必要な人は申し出てください」といわれて…



だまっていたらもらえないのでは、やはりその会社は異常です。
給与支払者は、源泉徴収票を交付する義務があります。
その期限は翌年 1月末日です。

>医療費控除のために娘の源泉徴収票が使いたいと…

娘に医療費を払ってもらったのですか。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
親の預金から振り替えられたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます」に該当すると思います。
以前にも娘の源泉徴収票で申告をしたことがあります。

お礼日時:2016/01/04 05:08

それは、



(12月に)必要な人は申し出てください

ということではなくてですか?
うちは、源泉徴収票は12月に揃ってますが渡すのは1月です。
でも、早めに欲しい方には渡しています。

ところで、

>今年の夏入院したので医療費控除のために娘の源泉徴収票が使いたい

病院の費用を娘さんが支払ったのですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます」に該当すると思います。
以前はもらっていたようなんですが、今は希望者に発行しているようです。

お礼日時:2016/01/04 05:05

>そういう会社ってよくあるのですか?


いいえ。
よくはないでしょう。
私は初めて聞きました。
源泉徴収票は本人が希望するしないにかかわらず、交付する義務があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり少ないのですね。

お礼日時:2016/01/04 05:05

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