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経費の事で質問させて下さい。

例えば、経費で計上できる商品を1万で購入したとします。

それをその後すぐにヤフオク等で1万で売り飛ばしたとします。

この場合、経費は1万として計上できると思いますが、ヤフオクで売っぱらった1万分は売上として計上しなくてもバレないような気がするんですけど、これってバレるんでしょうか?

回答よろしくおねがいいたします。

※単純に疑問に思ったから質問してるだけで不正計上しようとしてるわけではありません

質問者からの補足コメント

  • どちらも事業者本人(当人)です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/01/06 23:52

A 回答 (5件)

売上除外は見ればすぐわかりますよ。

プロを舐めてはいけません。
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>どちらも事業者本人(当人)です…



個人事業者という意味ですか。
そうだとして、

>売上として計上しなくてもバレないような…

それはあなた、スーパーでチョコ 1個ぐらいならポケットに入れたまま店外へ出てしまっても、レジ係にも警備員にも見つからないことはままあるでしょう。
見つからなければ万引きをしても良いとお考えなのですか。

税金とて同じで、収支内訳書 (青色申告決算書)や確定申告書に、他の部分で不審な点が特になければ、1万円ぐらいの計上漏れは見つからないこともありますよ。

しかし、そんなことを考える人は、必ずどこかに突っ込まれる材料を残しているもので、いずれ海千山千の税務署員が税務調査にやってきて、少なくとも半日、長ければ 2日ほどかけて徹底的に調べ上げられます。

いったん脱税が見つかれば、利息分として年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの高利な「延滞税」に、ペナルティとしての「過少申告加算税」、さらに悪質と見なされれば「重加算税」が加わることもあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

万引きも脱税も、見つからないこともある代わり、見つかれば大きな社会的制裁を受けるということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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事業者としてではなく、個人として売ったのなら、収益(売上)には計上されません。

「収支が合わない」ことにも

なりません。

「バレませんよ でもバレますよ」って変な文ですね。
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バレませんよ



でもバレますよ、トータルで見れば、収支が合わないんだから

で、経費って何?
物を売って経費って何ですか?
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誰の名義で購入して、誰の名義で販売するんですか?


そこが問題です。
この回答への補足あり
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