性格いい人が優勝

先日、父が亡くなりました。

その後の遺産相続についての質問です。

父は、生前認知症のため、妹が成人後見人として面倒をみていました。

父の死後、「全財産をその妹に相続させるという遺言書」が出てきました。

遺言者の真贋の基準(書いた時期、その様式等)について教えていただけるとありがたいです。

妹と私は、不仲で調停や裁判の可能性もございます。

A 回答 (2件)

遺言 とか、 遺言効力等で検索すれば、いくらでも情報が出てきますから、今後の争訟のために、是非、ご自身で、ご高覧下さい。



 なお、既に後見人になられた時点で、何らかの法的な手続きをなさっておられる可能性があります。
 特に、公正証書がある場合には、それがご本人(この場合、ご尊父様のご遺志)として尊重されるでしょう。

 但し、あなた様は、ご子息様なので、遺留分請求ができます。
 もし、お子様という相続人がお二人で、ご母堂様もご他界されておられていた場合には、通常は、2分の1づつとなりますが、「遺留分減殺請求」ができ、家庭裁判所に出します。
 割合等もあり、詳しいことは、例えば、下記をご参照ください。
  
 遺留分減殺請求にはどのような方法・手続があるのか? | 遺産相続・遺言作成ネット相談室 http://yuigonsouzoku.jp/iryuubuntetuduki/ @lsclawさんから

 後見人としてご面倒見られた妹さん、大変でしたね。労いを申し上げます。
 また、ご尊父様のご冥福を祈ります。
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真贋も何も実印次第です。



当然ですが、認知症であっても遺言は尊重されます。
遺留分を裁判で争っても、遺言書が決め手になります。
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