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マイホーム売却時において売却損を所得税計算において翌期に繰り延べる時は、「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書」を提出しますが、第4表も提出しなければならないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

いいえ。


必要ありません。

参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/24 00:34

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