タイムマシーンがあったら、過去と未来どちらに行く?

昨年の10月に家の外の下水管が詰まり汚物が溢れました。
すぐに大屋さんに連絡して早急に対処していただいたのですが、2.3日後代理の方がいらして家の前の下水管が詰まってしまったので7万円のうち痛み分けと言う形で4万円の支払いを請求されました。
私は、生活保護をうけておりとても一括でお支払出来ないことを伝えると毎月5千円ずつの分割でとのことでした。
今年の1月からと言うことで1月分5千円を支払いましたがどうにも納得いかず友人に相談したところ内訳の記載された領収書を貰った方がいいとのことで本日請求書のコピーを頂き業者さんに確認してみました。
すると業者さんは、アパート全体での詰まりであり何処の家が原因とは、特定してないとのこと…
この場合私に支払い義務があるのでしょうか?
また、支払い義務がない場合支払った5千円は、返って来るのでしょうか??

A 回答 (3件)

この質問文だけだと支払い義務があるかないかの判断はできないかな。



下水管に詰まっていたものが何なのか。
トイレットペーパー以外の物を流すと詰まることがあるので、それを流した人が分かるなら、その人の負担になることはあるよ。
まあ、その場合でも家財保険で補償されることが多いだろうけど。

大家の責任になるのは経年劣化か、原因がどこ部屋か分からない場合に賠償責任を負うべき者が不明なので大家になる。
経年劣化ではない場合には、そのアパート入居者の全体責任として、費用を全入居者で分担するのように大家が請求するのはあり得るかな。
”痛み分け”という表現は適切かどうかは分からないけれど、今回は質問者だけに請求されているとすれば、大家の判断では質問者の流した物に原因がある可能性が高いということだったんだろうね。
これは業者の報告の内容によるところなのかもしれないし、大家の独断なのかもしれないし。

業者が「どこの家が原因か、特定していない」とのことだけど、大家にはどういう報告をしたか。
当事者に直接聞かれていいにくかったので、そう回答した可能性もありそうだしね。
大家に対しては特定の部屋(=質問者)を指定しているとか。

本件では、大家さんに業者から聞いた話を伝えて、「自分の使い方に問題があれば負担しますが、そうではないようなので、業者からよく話を聞いてください」と説明してみては。
ただし、質問者に心当たりがあるようなら、変に強気に出ないほうがいいかもしれない。
つまりの原因の物やその位置によって”ほぼ”質問者の部屋から排出されたと断定ーーなんて話になると、大家の”痛みわけ”よりも大きな負担を背負うことになるかもしれない。
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家の外と言っても建物の敷地内でしょう。

下水管の改修なんて貴方がどうこうする筋合いの物ではありません。代理というのは大家の代理ですか?貴方に支払い義務はありません。後の支払いは拒否して、法律相談に行って、相談して、結果を大家に言えば良いように思います。
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ふつう、大家さんが全額負担です。


状況によっては、役所の下水道課の負担。。
行政の地域課にでも、ご相談を。
お金は、返してもらいましょう。
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