プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

4月に21歳になる者です。
4月から1年間、アルバイトで生計を立てることになりました。(扶養から外れている)

所得税や住民税が発生するということで、その金額(月額)が知りたいと思い質問しました。
扶養者はおらず社会保険等には何も入っていません。

目標としては毎月20万円稼ぎたいと思っているので、月に20万の収入があると想定し、どなたか教えてほしいです(>_<)

A 回答 (7件)

№1です。



>月々の手取りがおおよそ164000円という事は、年間の収入は164000に12を掛ければ目安が出るという事ですか?
お見込みのとおりです。
なお、バイトであっても、正社員のおおむね3/4以上の時間や日数1年間働くのであれば、社会保険に加入するようになります。

参考
http://www.lib-city-hamamatsu.jp/
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No.4 Moryouyouです。



少し言葉足らずのところがありました。
訂正します。すみません。

②住民税
最初の年の住民税は課せられません。
翌年の6月から約12万を分割して
納税することになります。
●給与天引きだと、来年6月から
月1万を12月で天引きとなります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
納付書で払う場合は4分割で
6,8,10月と翌年1月に1回3万
払うことになります。

蛇足ですが、社会保険に加入した場合
1年あたりの税金と手取り額の概算を
添付します。

がんばってください!
「アルバイトの所得税や住民税の月額について」の回答画像6
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No.3です。




>今年の3月までは学生の立場なので国民年金を延期のような形で払っていませんでした。

国民年金保険には加入しているが、保険料は支払っていないということですね。
※年金番号をもらったはずです。
※国民年金保険法で、国民は成人になる日から、自動的に国民年金保険に加入させられます。


>社会保険等に加入させてもらえるアルバイト先を選んだ方がお金を貯めやすいということですよね。

そうです。社会保険料の場合は、保険料の半額を勤務先が負担しますから。


>給与所得控除とはどのようなものなのでしょうか。

給与所得控除72万円とは、給与収入180万円を得るための必要経費として法律で決められた金額です。

例えば、洋装店の経営者が180万円の売上収入を得るために、洋服の仕入代、紙袋購入費、店舗修繕費、電気代などの必要経費を72万円支払ったのと同じです。←実際の必要経費

給与所得者(正社員、パート、バイトなど)ごとに実際の必要経費の金額が異なりますから、国が法律で、給与180万円を得るための必要経費は、だれでも72万円ですよと決めているのです。

給与所得控除とは:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
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>所得税や住民税


>その金額(月額)

①所得税
下記の20万のところをみてください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
1人なら月4770ですが、
扶養控除申告書(扶養家族の届出)を
出さないと、20,900引かれます。
働き始めると記入依頼がくる(はず?)
です。
しかし年末調整や確定申告をきちんと
すれば、還付されます。

②住民税
最初の年の住民税は課せられません。
●翌年の6月から約12万を分割して
納税することになります。

給与天引きなら来年6月から
納付書で払う場合は4分割で
6,8,10月と翌年1月に1回3万
払うことになります。

住民税は前年の所得で決まります。
去年収入がないなら、今年の住民税は
ありません。

③社会保険
扶養からはずれるということは、
社会保険の保険料を払うということです。

・国民年金保険 H27年度 月15,590円
 こちらは一律この金額ですが、
 免除猶予制度はあります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …

・国民健康保険 月 12,000円
 保険料は地域によって変わります。
 前年の所得できまるので、最初の年は
 月4000円ぐらいです。
 おすまいの役所サイトで確認ください。

雇用契約、勤務時間などによって、
社会保険に加入して
・厚生年金保険
・健保組合の健康保険
・雇用保険
の各保険料が天引きされる場合もあります。
この場合は国民健康保険、国民年金からは
脱退となります。
天引きは合計3万ぐらいになります。

どうですか?分かりましたか?
結構な金額(特に③)が引かれることに
なります。
覚悟してくださいね。

簡単な収入の明細を参考に添付します。
「アルバイトの所得税や住民税の月額について」の回答画像4
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。

払うべきものはきちんと払っていこうと思いました。
また、アルバイトには国民年金以外の保険等は関係のないものだと思っていた事に反省です。

お礼日時:2016/01/30 13:40

>社会保険等には何も入っていません。



いま20歳なら国民年金保険には加入しているはずですが・・?


さて、アルバイトなら、収入は毎月の給与20万円だけで、賞与はないものとして、以下、回答します。

今年、就職するバイト先に、就職時に、必ず「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して下さい。用紙はバイト先にあります。この申告書は、扶養家族などがない人でも必ず提出しなければならないと、所得税法で決められています。
【根拠法令等】所得税法第百九十四条第一項

また、この申告書を提出すると、毎月の給与から天引きされる所得税が安くなるので。また住民税も安くなります。


◆アルバイト先で社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入させられる場合:

{今年}

今年の毎月の所得税:
社会保険料は約30,000円ですから、毎月の給与から天引きされる所得税は3,700円です。

参考までに、
今年の年間所得税:
給与収入 200,000×9=1,800,000(円)とすると、
収入1,800,000-給与所得控除720,000-社会保険料控除270,000=所得790,000
(所得790,000×5%)×1.021≒年間所得税40,320
この年間所得税と毎月の給与から天引きされる所得税との差額は、アルバイト先で行われる年末調整の時に清算されます。

今年の住民税はありません。


{来年}

所得税:毎月の所得税は今年と同じ。
年間所得税と毎月の給与から天引きされる所得税との差額は、年末調整の時に清算されます。

住民税:来年6月の給与から天引きが始まります。天引きされる金額は、毎月、7,000円です。
(所得790,000×10%+5,000)÷12=7,000


◆アルバイト先で社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入させられない場合:

{今年}

今年の毎月の所得税:
毎月の給与から天引きされる所得税は4,770円です。

参考までに、
今年の年間所得税:
給与収入 200,000×9=1,800,000(円)とすると、
収入1,800,000-給与所得控除720,000=所得1,080,000
(所得1,080,000×5%)×1.021≒年間所得税55,130
年間所得税と毎月の給与から天引きされる所得税との差額は、年末調整の時に清算されます。

今年の住民税はありません。


{来年}

所得税:毎月の所得税は今年と同じ。
年間所得税と毎月の給与から天引きされる所得税との差額は、年末調整の時に清算されます。


住民税:来年6月の給与から天引きが始まります。天引きされる金額は、毎月、9,420円くらいです。
(所得1,080,000×10%+5,000)÷12≒9,420
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。
今年の3月までは学生の立場なので国民年金を延期のような形で払っていませんでした。
社会保険等に加入させてもらえるアルバイト先を選んだ方がお金を貯めやすいということですよね。

また、給与所得控除とはどのようなものなのでしょうか。
最終的に貰える手取りということですか?

お礼日時:2016/01/30 11:43

>所得税や住民税が発生するということで…



【基本的事項】
・所得税・・・1年が終わってから納税額が確定。月々の給与から引かれるのは仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用。
・住民税・・・前年の所得を元に課税。前年が無職あるいは一定限の低所得なら課税なし。

>目標としては毎月20万円稼ぎたいと思っているので…

【所得税の分割前払額】
・扶養控除等異動申告書を会社に提出しているなら、甲欄で 4,000円前後。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

・扶養控除等異動申告書など会社に提出していなければ、乙欄で 14,000円前後。

皮算用と狩りの成果を照らし合わせるのは「年末調整」または「確定申告」で、狩りの成果が皮算用より少なければ還付、多ければ追納となります。

なお、【来年は、給料から所得税引かれ】るのでなく、就職したときからです。
1年間無税サービスなんてことはありません。

しかも、20万が 4~12月の 9ヶ月で 180万ですので、
【貴方の年間収入なら本来所得税かからないので、再来年、確定申告すれば引かれた所得税全額還付】
ということは考えにくいです。

【住民税】
去年 (H27年) が無職あるいは一定限の低所得なら今年の課税はありません。

>社会保険等には何も入っていません…

バイト先に健康保険がないのなら、国民健康保険に加入しないといけません。
どちらであっても、支払う保険料は全額が「社会保険料控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
になり、所得税の計算において引き算されます。

国民年金を払った場合も同じです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。

保険に加入する事は国の決まりですし、しっかり加入したいと思います。

また、甲の扱いになるための申告書はどこで貰えるのでしょうか?
質問攻めになってしまいすみません。

お礼日時:2016/01/30 11:59

社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険) 約30000円


所得税                     3700円
手取りはおおむね164000円です。

なお、来年は、給料から所得税引かれますが、貴方の年間収入なら本来所得税かからないので、再来年、確定申告すれば引かれた所得税全額還付されます。
税金は最終的には1月から12月までの収入に対して課税され、年収103万円以下なら所得税かかりません。

住民税は、前年の所得に対して6月から翌年5月課税なので、貴方の場合、給料から引かれません。
なお、貴方は来年6月は働いていないでしょうから、6月に役所から住民税の通知と納付書が送られてきて、自分で銀行に行き年4回に分けて納めるようになります。
来年度の住民税  約4万円(年額)
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。

月々の手取りがおおよそ164000円という事は、年間の収入は164000に12を掛ければ目安が出るという事ですか?

知識がなく、質問攻めになってしまいすみません。

お礼日時:2016/01/30 11:50

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