「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

贈与税の計算について
土地と上物を贈与してもらう場合の税額は、両方を合わせた課税価格で計算されますか?それとも別々に計算されますか?
それによってトータルの税額が変わってくると思うのですが?

質問者からの補足コメント

  • 要は路線価格から導き出した土地の課税価格が900万円で、建物の課税価格が200万円だった場合は、まずそれらを合計した1,100万円に、税率などの計算がされるのか、それとも土地は土地、建物は建物で計算するものなのでしょうか?

      補足日時:2016/02/14 11:39
  • なるほどですね。
    では、土地と建物を、年を分けて別々に贈与を受けることができますか?分けて計算したほうが贈与税が安く済むきがするのですが…

      補足日時:2016/02/14 14:16

A 回答 (5件)

贈与税は「もらう人」が「1月1日から12月31日の間」にどれだけ贈与されたかを基準にします。


Aさんから貰った土地にはいくらの贈与税、Bさんから貰った土地にはいくらの贈与税、合計していくら納税するという計算ではありません。
従って900万円の土地と200万円の建物の贈与を同年内に受けた場合には、合計した額1,100万円が贈与税の計算をする基準になります。
「土地は土地、建物は建物で計算する」ものではありません。

同年内でなければ、当たり前の話ですが別々の年での贈与になります。

平成27年に土地900万円の贈与し、平成28年に建物200万円の贈与を受けた者がいて、それ以外には贈与を受けてないとしますと、
平成27年分は900万円から110万円の基礎控除を引いた額に贈与税が課税。
平成28年は200万円から110万円を引いた額に贈与税が課税されます。

土地と建物を同年に贈与を受けるのではなく、別の年にすれば、当たり前ですが贈与税は節税できます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

助かりました

一番知りたいことが知れました。ありがとうございました❗

お礼日時:2016/02/16 23:39

>土地と建物を、年を分けて別々に贈与を受けることができますか?


名義をそれぞれで書き換えていけば、
『別々に贈与』になるでしょう。
さらに共有名義にして、分割して
贈与もできるでしょう。

また相続時精算課税という方法もあります。
贈与しても相続時に相続財産としてみてもらう
制度です。
たいていは暦年贈与より得ですが、法定相続人
でないとできません。

参考 贈与と税金
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm
    • good
    • 1
この回答へのお礼

Thank you

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/16 23:40

土地、建物に限らず、1~12月の1年間で


受取ったものを全てを合計した金額に対して
課税されます。

贈与税は受け取った側にかかるものです。
    • good
    • 0

日本語が理解できませんか。


「1筆1棟ごとに算出してから合計し、税率をかけ算・・・」
と言っているでしょう。

贈与税に限らずどんな税金でも、年単位です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

サンキューです

お礼日時:2016/02/16 23:42

>両方を合わせた課税価格で…



あなたのいう課税価格って何ですか。

相続税や贈与税の算定根拠となるのは、土地は路線価、建物は固定資産税評価額でそれぞれ1筆1棟ごとに算出してから合計し、税率をかけ算します。

もし、路線価が定められていない土地なら固定資産税評価額です。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報