ネットで調べたのですが、初めての確定申告でわからない事でいっぱいです。
私の場合ですと確定申告をするとどんなことが起きるのか教えて下さい。
現在、フリーターの23歳です。
平成27年度の給与合計120万円です。(103万円〜130万円未満に該当)
アルバイト先は1つで掛け持ちはしていません。
まだ父の扶養内に入っており、保険も父の会社の保険に入っています。
年金は恥ずかしながら未納です。
今月から仕事先がかわり、アニメーション事務所で働くことになりました。
こちらの会社、来月3月1日から会社化する予定で小さな会社のため、社会保険等の手当はつきません。
お給料は毎月20万円ほどの予定です。
◉この場合、確定申告をすると両親にどんな負担がかかってしまうのでしょうか?
現時点では扶養から外す申請等はしていません。
扶養から外れ、父に住民税などの税金が増税されてしまうという情報をよく見ました。
◉この場合、確定申告をすると結果的に損になるのでしょうか?
◉確定申告をした場合、その後私にどんな義務が発生するのでしょうか?
所得税を納めたり、国民健康保険に加入して自分で払わなければいけない等の情報を見ました。
情けないですが今現在、国民年金も払えない経済状況です。仕事先が変わってからちゃんと払おうと考えていたのですがこのような義務が発生するとまたいろいろな計算をやり直して毎月のやりくりを考えなければなりません。
間違えている知識、混同している部分もあるかと思います。申し訳ありません。
自分で調べてもよく理解できず、周りにも頼れる人がいないのでこちらに投稿させて頂きました。
お詳しい方、どうか宜しくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
扶養の条件は3つあります。
①税金上の扶養条件
②社会保険の扶養条件
③扶養手当の扶養条件
①は収入総額で決まります。
103万以内なら扶養控除が、親御さんの
年末調整あるいは確定申告で
受けられます。
年間計120万なので難しそうです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
親御さんに120万の収入があったことを
伝えていますか?
厳密に言えば、親御さんは確定申告で
扶養控除の取り消しの申告をして、
納税が必要です。
②の社会保険の扶養条件ですが、
年間130万以上の見込み、月にして
108,334円以上なら、扶養から外れる
手続きが必要です。
●今後月20万の収入ということなので
外れる必要があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
③は親御さんの勤め先の規定によります。
①や②と連動されていると思いますので
ご確認ください。
※扶養手当のない会社もあります。
これも親御さんに伝えてください。
>この場合、確定申告をすると両親に
>どんな負担がかかってしまうので
>しょうか?
上述のとおりです。
①は昨年の結果でなんらかの修正が
必要です。
②はこれから申請が必要です。
③は親御さんの勤め先次第です。
>この場合、確定申告をすると結果的に
>損になるのでしょうか?
昨年アルバイト先で年末調整をしましたか?
扶養控除申告書や保険料控除などの書類を
書いて提出したでしょうか?
それなら損にはなりません。
していないのなら、確定申告した方が
税金の還付がある可能性があり、得です。
>確定申告をした場合、その後私にどんな
>義務が発生するのでしょうか?
確定申告をしてもしなくても、今年の
6月から住民税の納税が必要です。
②で社会保険の扶養からはずれるので、
●国民健康保険に加入し、保険料を払う
必要があります。
また、昨年の収入の状況から言っても
国民年金保険料を払う、または
●『若年者納付猶予制度』を申請して、
猶予してもらう必要があるでしょう。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
収入が倍近く増えるわけですから、
計算をやり直して、毎月のやりくり
を考えざるをえません。
今後の見通しという意味で、
月20万の給料の場合の明細を
つけます。
手取りは16万ぐらいで考えないと
国保、年金の保険料や住民税が
払えなくなります。
お気をつけください。
No.3
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
>◉この場合、確定申告をすると両親にどんな負担がかかってしまうのでしょうか?
給与所得者は確定申告の必要ありません。
貴方が確定申告しなくても、お父様は貴方を税金上の扶養にできないので扶養控除を受けられなくなり、その控除分の所得税や住民税が増税になります。
所得税が追徴になります。
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税なので、今年度(6月から課税)の住民税が高くなります。
なお、お父様が貴方を扶養からはずす確定申告をする必要があります。
>◉この場合、確定申告をすると結果的に損になるのでしょうか?
前に書いたとおりです。
損も得もありません。
税金は納めなくてはいけません。
なお、前に書いたとおり、貴方は確定申告の必要ありません。
>◉確定申告をした場合、その後私にどんな義務が発生するのでしょうか?
前に書いたとおりです。
給与所得者は確定申告の必要ありません。
給料から所得税引かれてないんでしょうか?
所得税引かれていて、もし、バイト先で年末調整(所得税の精算)がされていない(源泉徴収票の「給与所得控除護御金額」「所得控除の額の合計」欄に数字が未記入)なら、確定申告すれば引かれた所得税の一部が還付されます。
源泉徴収票をバイト先からもらいましたよね?
>国民健康保険に加入して自分で払わなければいけない等の情報を見ました。
いいえ。
貴方の年収なら、その必要ありません。
健康保険の扶養ははずれません。
No.2
- 回答日時:
>平成27年度の給与合計120万円…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
>まだ父の扶養内に入っており…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1. 税法の話であるなら、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
父が会社員等ならその年の年末調整で、父夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配不要控除」は、配被扶養者 (あなた) の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
つまり、父は去年分所得税に関し、あなたを「控除対象扶養者」にはできないということです。
>◉この場合、確定申告をすると両親にどんな負担が…
両親にって、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていませんので、父と母は別々に考えないといけません。
それで父がサラリーマン等で、去年の年末調整で扶養控除を取っていたとしたら、あなたが確定申告をするしないにかかわらず、父自身が確定申告をして扶養控除分の追納をしないといけません。
年末調整で扶養控除など取っていなければ何も関係ありません。
>父に住民税などの税金が…
だから父がサラリーマン等で去年の年末調整で扶養控除を取っていたのなら、
・去年分所得税
・今年分住民税
がそれぞれ前年分よりいくらか高くなります。
>◉この場合、確定申告をすると結果的に損になる…
損得の問題でありません。
あなたが確定申告をしなくても 38万以上の「所得」(給与で 103万以上) があった事実に代わりはないのですから、父は扶養控除を取れません。
>◉確定申告をした場合、その後私にどんな義務が…
120万が給与である限り、所得税を多めに前払いさせられていますから、確定申告をすれば多く前払いしすぎた分が返ってくるだけです。
これは「義務」ではなく権利です。
強いて義務を取り上げるなら、今年分住民税を少し納めなくてはいけなくなること。
これも、確定申告をするしないとは関係ありません。
>国民健康保険に加入して…
他の事由があればどうか分かりませんが、ご質問文に書かれた範囲でその必要性はありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
>今月から仕事先がかわり、アニメーション事務所で働くことになりました。
そうですか、がんばってくださいね。
確定申告は、去年の1月1日~12月31日の収入に関しての申告です。
今年の事は来年です。
>◉この場合、確定申告をすると両親にどんな負担がかかってしまうのでしょうか?
何も掛かりません
>◉この場合、確定申告をすると結果的に損になるのでしょうか?
税の申告に損得はありません
>◉確定申告をした場合、その後私にどんな義務が発生するのでしょうか?
納税義務
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