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残業代の仕訳方について質問です。
個人事業主として、システムエンジニアをやっています。
今は時間契約をしていて、一定の時間を超えると、その分プラスされる契約です。
請求書は毎月末に一定の額でだしています。

このようは状況で、仮に残業代が発生した場合、仕訳はどう処理したらいいのでしょうか?

仮に一定額が50万で、残業代が2万の入金があった場合、

普通預金 50万 / 売掛金 50万
普通預金 2万 / 売上 2万

で、いいのでしょうか?

A 回答 (2件)

超過時間に対応する売上計上のご質問ですね。



原則は、超過作業をした月に売上計上、です。定額分と同様、例えば超過時間分が2万でしたら作業月に「売掛金/売上 2万」の仕訳を切ります。


ただ、普段はお考えのとおりの仕訳を、つまりは入金月に売上計上をしても差し支えありません。この場合、12月分だけ特別扱いをする必要があります。具体的には、12月末付で12月分の超過時間分を「売掛金/売上」で計上し、入金があったら「普通預金/売掛金」と仕訳をします。

メリットは、普段は請求書と連動して仕訳を切ることのできることです。デメリットは、1月も普段と異なり前月の超過時間分を計上しなくなることです。なお、デメリットを回避する方法もありますが、別のデメリットが生じます。
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>仮に残業代が発生した場合…



個人事業に“残業”の概念はありません。

だって、八百屋が 5時までに大根が 100本売れ、5時以降に 20本売れたとしても、20本分は“残業”などと誰も言わないでしょう。

>請求書は毎月末に一定の額でだしています…

請求書をいつ出すかは、仕訳とは関係ありません。

>一定の時間を超えると…

そのときに仕訳です。
まあ、本来はその都度記帳すべきですが、1ヶ月ごとの締め日にまとめても良いでしょう。

・締め日に (請求書発行日ではない)
【売掛金 50万円/売上50 万円】・・・あなたのいう“一定の額”
【売掛金 2万円/売上 2万円】・・・あなたのいう“残業”

・振り込まれた日に
【普通預金 52円/売掛金 52万円】

>普通預金 2万 / 売上 2万…

これでは、2万円分の仕事をしたその日に、代金が即日振り込まれたことを意味します。
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