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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
何千円、何万円という利息処理でしたら、修正申告なりをすることも必要でしょうが、現在の利率で発生する利息などは税務当局においては「どうでも良いレベル」ですから、気がついた後に正しい処理をするようになされば良いと思います。
「租税公課額が過大だった」として修正申告しても、おそらくは「納税額に変化がない」「100円200円の追徴金が出る」ぐらいです。
赤字ですと「繰越欠損金」が変化します。
このあたりは「正しい処理をする」か「まあ、大した額ではないので」とそのままにするかは、本人の気質や生き方の問題になって来ようかと存じます。
なるほどです。
ありがとうございますm(__)m
金額は何十円の世界です。
私自身、金額が大きければ迷いなく修正なりするのですが、金額が金額なだけに考えてしまいました。
ありがとうございましたm(__)m
No.2
- 回答日時:
売り上げに計上しなくてもよい入金を計上してしまってるのですから、課税所得が過大なのです。
これを正しくすると、納税額が減るので、修正申告ではなく更正の請求をします。
正しい申告内容にする際に、追加納税額が出るものは修正申告で、納税額が減少する場合には更正の請求書を提出いたします。
ありがとうございますm(__)m
会計ソフト上では勝手に事業主借にあがっていたので売上に計上されていません。
租税公課のところが減る分、経費金額が減るので、差し引き金額がへりますよね。
ちなみに売上は赤字なので納税額は発生しませんm(__)m
No.1
- 回答日時:
>個人事業主の受取利息は事業主借…
何の利息ですか。
誰かにお金を貸して利息をもらったのですか。
>1回目、2回目は受取利息にて処理し…
受取利息ということは、事業の収入に含まれ、所得税の計算に反映されることになります。
もし、あなたのいう利息が銀行預金の利子・利息を指しているのなら、預金利子は源泉分離課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm
で所得税・住民税を支払い済みです。
税金を払っているものを、もう一度税金算定の枠に入れるのは、もったいない話と思いませんか。
それとも、誰かに貸したお金の利息なら、「受取利息」ではありません。
受取利息でないというか、そもそも事業の収入ではなく、非営業用貸し金の利子として「雑所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm
です。
>支払いも租税公課で処理して…
何の支払を?
>修正申告した方がいいのでしょうか…
話がよく分かりませんけど、所得税を多く納めすぎた確定申告を訂正するのは、修正申告ではなく「更正の請求」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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