A 回答 (13件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
住民税の特別徴収をするかは、任意でもなく、会社の判断でもないのです。
法律で勤務先の会社に給与天引きの義務があるのです。
今までは、給与天引き(特別徴収)の義務を果たさない会社であっても、罰則の適用などはまずありませんでした。そのため、あなたの勤務先のような天引きを行わない会社も多いのです。
しかし、特別徴収制度の徹底などを国や市町村が進めています。すでに何年も国などが動いていますので、近いうちに今までごまかしてきたい会社も給与天引きを行うことになるでしょう。
マイナンバー制度により副業の無申告などでごまかそうとする人も、ばれやすくなることでしょう。
マイナンバー制度を勘違いしないでください。税務署や役所があなたの収入その他を把握するために利用するために勤務先等にマイナンバーを記載した書類等を出させるだけです。ですので、勤務先が直接あなたのマイナンバーで調査することはできません。しかし、税務署や役所が把握した事実に基づき給与天引きの指導や通知をする際には、マイナンバーで収集した内容も含まれた通知を出さざる負えません。
住民税はばれる要素の高いものかもしれませんが、勤務先の関係者や取引先等の人に見られてばれることもあります。黙ってくれている人ばかりではありませんからね。
No.11
- 回答日時:
>今の会社は、納税通知を受け取っているのに、
>私を含めた社員に伝えず、給与から税金を天引きしていないんですね…。
そんなことはできません。
納税通知がきていたら、会社からあなたに渡されて
給与天引きされます。(特別徴収と言います。)
あるいは、
普通納税となります。
これは郵送で役所からあなたの自宅に納付書が
郵送されてくる方法です。
どちらかになります。
年末の源泉徴収票の摘要欄に
『普通納税』となっていれば、後者になる場合が
あります。
そうなっていなければ特別徴収になります。
>私を含めた社員に伝えず、給与から税金を天引きしていないんですね…。
そんなことはできません。誤解です。
>住民税って、自分で払うより会社の給与から天引きになる方が
>負担は安くなると聞きました。
そんなことはありません。誤解です。
同じです。
No.9
- 回答日時:
>マイナンバーや合計所得の相違でバレてしまう危険性もあるのですね…。
いいえ。
勘違いしている人が多いですが、マイナーナンバーから副業がバレるということはありえません。
もともと目的が違います。
税務署でマイナンバーで合計所得は把握されますが、それを民間の会社が把握できることはありえません。
また、給与所得の場合は、前に書いたとおり、基本的に今でも役所で合計所得は把握されています。
マイナンバーから副業がバレることはないんですね。
確定申告をして、本業に通知が行かないようにする、良いことを教えていただきました。
非常に参考になりました。
ご丁寧に連答してくださり、ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
>住民税の天引きがないので、バレないのでは?と考えたのですが、どうなのでしょうか?
お見込みのとおりです。
それならバレません。
でも、会社は住民税の特別徴収義務者にあたるので、住民税を給料天引きすることされています。
(参考)
通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。
そのため、役所は会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。
これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。
心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います
自分で納付にチェックを入れる…確かに、事前にネットで調べたら載っていました。
しかし、マイナンバーや合計所得の相違でバレてしまう危険性もあるのですね…。
もっと調べてます。
回答ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
まともな答えがないようなので…
>住民税の天引きがないので
これは特殊な場合だけですよ。
以前会社を変わったりしませんか?
特別徴収を拒否できる会社はありません。
ここは確認しておいた方がいいですよ。
今年アルバイトをすると、本業からも副業
からも役所へ給料の支払報告書が提出され、
収入が合算されて、本業に納税通知が届く
ことになります。(来年の5月頃)
払った給料より収入が多い、住民税が多い
といったあたり、どれだけ会社がうるさく
見ているかによるでしょうね。
これは特殊な場合だけですよ。
以前会社を変わったりしませんか?
特別徴収を拒否できる会社はありません。
ここは確認しておいた方がいいですよ。
→確かに、転職して今の会社にいます。
しかし、転職経験のない他の社員も、住民税の天引きがないんです。
特別徴収が拒否できないのは初めて知りましたが、拒否しているとしか思えません…。
週明けに、住民税を給与から天引きできないか聞いてみます。
今年アルバイトをすると、本業からも副業
からも役所へ給料の支払報告書が提出され、
収入が合算されて、本業に納税通知が届く
ことになります。(来年の5月頃)
→これは困りますね…。
収入の合計が違っていれば、副業はバレてしまいますね…。
今の会社は、納税通知を受け取っているのに、私を含めた社員に伝えず、給与から税金を天引きしていないんですね…。
住民税って、自分で払うより会社の給与から天引きになる方が負担は安くなると聞きました。
今の会社は、ブラック企業なんでしょうかね…。
払った給料より収入が多い、住民税が多い
といったあたり、どれだけ会社がうるさく
見ているかによるでしょうね。
→給与から天引きにしないで儲けているのに、うるさく見られたら嫌です…
仕事は好きなんですけどね。
問題にならないように、教えていただいたことを頼りに、もっと調べてみます。
回答ありがとうございました。
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