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医療事務から、経理・総務・庶務全般の事務に転職しました。引き継ぎはなく簡易的なマニュアルのみで、一人事務です。仕事を覚えるのと同時進行で通常業務を行わなければならないため、スピードも遅く、間違いばかりをおこしてしまいます。何が分かっていないのかも分かりません。前任の方が社労士経験のある方で、とても仕事が出来ていたようで...なんとなく比べられていたり、こんなこと間違える!?鈍臭いなぁ〜...といった雰囲気を周りから感じて、正直もう辞めてしまいたいです。病院事務をしていたときも、激務でしたが、最初からこのような気持ちにはならなかったと思います。
皆さんは、入社時にこのような思いをしたことはありますか?私はどうすればいいのでしょうか...
かなりしんどいです。厳しいご意見、アドバイスでも構いませんので、皆さんのご意見をお聞かせください。

A 回答 (3件)

貴方のような方はどこへ行っても通用しません。

やめれば雇い主もほっとするでしょう、早くおやめなさい。
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貴方が現在就労して居る事業所に採用された時に、使用者(社長、事業所所長等)と労働契約を締結されて居ますよね!その時に使用者から労働

条件の明示が有ったと思います!その労働条件の明示に、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項で使用者は貴方に、現在就労して居る業務に関するする事を労働条件として明示して居ますか?労働基準法第15条では、労働者が使用者と労働契約を締結する時に使用者が労働者に明示した労働条件と実際に実施されて居る労働条件が違う場合には、労働者は即時に労働契約を解約する事が出来ます!貴方に対して使用者は、書面で、労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事する業務に関する事項、始業及び終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日、有給休暇等に関する事項、賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの期間並びに昇給に関する事項、退職に関する事項(解雇の事由を含む。)この様な事を確りと労働条件の明示として貴方に明示して労働契約書の締結をされて居ますか?出来ていない場合には、実施されて居る労働条件が違うという事に成りますので、貴方が精神的にも身体的にもストレスや疲労が蓄積される危険が高いと思いますので労働契約を解約された方が宜しいと思いますよ!使用者とトラブルに成った場合には、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無く、労働基準監督官に労働基準法第15条違反等で申告すると宜しいと思います!貴方が労働基準監督署に申告された事に対して使用者が貴方に不利益な行為をすれば労働基準法違反に成ります!労働基準監督署が指導監督して繰れます!状況に応じては処罰されます!又使用者は貴方に対して採用時の健康診断を実施して繰れて居ますか?労働安全衛生法第66条では、使用者は労働者を採用した場合には、採用時の健康診断を実施する事が法定化されて居ます!貴方に対して、健康診断も実施していない場合には、労働安全衛生法第66条違反にも成ります!
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2週間以内に辞めちゃう。

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