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【問題】甲県内の一団の宅地20区画の分譲について、売主である宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業者B(甲県知事免許)に販売の媒介を依頼して、Bが案内所を設けて、売買契約の申込みを受ける場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

1.Aは、その案内所に、少なくとも1名の成年者である専任の宅地建物取引士を、置かなければならない。

2.Bは、その案内所の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

3.Bは、その案内所の設置について国土交通大臣及び甲県知事に届け出なければならない。

4.Aは、当該分譲に係る一団の宅地の所在する場所について国土交通大臣及び甲県知事に届け出る必要はない。

是非、教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

解く前に、一文で表現されている問題を整理してみる


売り主 = A
媒介者 = B
案内所設置した + 契約をする(=成年かつ専任の宅建士が必要) = B
ことを選択肢を見る前に大体まとめておきます

その上で、選択肢を見ます

>Aは、その案内所に、少なくとも1名の成年者である専任の宅地建物取引士を、置かなければならない。
誤りです。設置した方Bが宅建士を出す必要があります。設置したことを報告しなきゃいけないのも同様

>Bは、その案内所の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
誤りです。報酬額を表示しないといけないのは事務所。

>Bは、その案内所の設置について国土交通大臣及び甲県知事に届け出なければならない。
誤りです。Bは甲県知事免許であって、国土交通大臣免許であるAとは違います。
Bが出すのは免許賢者である甲県知事と(本選択肢には関係ないけど)その案内所がある県の知事です。

>Aは、当該分譲に係る一団の宅地の所在する場所について国土交通大臣及び甲県知事に届け出る必要はない。
正しいです。

よって答えは4
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
感謝しております。
また宜しくお願い致します。

お礼日時:2016/04/13 19:35

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