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このような地役権の目的例をみましたが、言葉の通り水管を埋設するための地役権ですよね。このような地役権は認められるのか、また例があるのか教えてください。

A 回答 (1件)

民法上は用水地役権の規定はありますが(民法285条),水道管の埋設のような具体的な定めはありませんね。


ただ,地役権の定義自体,「地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。」(民法280条)とあり,設定行為により定められることになっていますので,設定行為次第で地役権の種類を創設することはできそうです。

地役権を第三者に対抗するためには登記が要件となりますが,不動産登記先例で,

地役権の設定の目的は,「徒歩及び軽自動車による通行」,「水道管の埋設」などと登記することができる。
弁護士法第23条ノ2に基づく照会(地役権設定の目的の記載)について(昭59・10・15民三第5157号民事局第三課長回答/登記先例追VII448頁)

とありますので,現実に登記可能ということのようです。

私は現実にそのような登記を見たことはありません。
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この回答へのお礼

やはりあるんですね。細かい設定が可能とのこと。迅速な回答ありがとうございます。わかりやすく、すべて解決です!!

お礼日時:2016/05/03 11:23

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