
贈与税について質問です。
今、親戚のおばさんが購入したマンションに家賃を払って暮らしているんですが、マンションを譲ってもらうことになりました。
800万で譲っていただくことになったんですが、贈与税はいくらになるのでしょうか?
それと贈与税は譲ってもらう方が払うんでしょうか?
譲っていただくにあたって、手続きは何がありますか?どこで何をしないといけないのかわかりません。
無知で恥ずかしいですが、わかる方いましたらよろしくお願いしますm(_ _)m
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
不動産が絡む税では、税理士に相談されることをお勧めいたします。
簡単ではありますが、書かせていただきます。
単に譲ってもらうと言えば、それは贈与ですので贈与税の心配が必要です。
しかし、800万円で譲ってもらうとなれば、それは売買であり、贈与ではありません。
注意点としては、一般の実勢価格での売買であれば、単に売買ですので贈与税の心配は不要です。しかし、親族間の売買ですと実勢価格よりも安い価格でのやり取りとなることが多いはずです。安く売買した場合には、その安くなった部分は実質贈与となりますので、贈与税の心配が必要です。
質問文では、マンションの実勢価格(時価)などがありませんので、贈与税の試算はできません。
例を挙げれば、実勢価格(時価)が1200万円のマンションを800万円で譲ってもらうとすれば、400万円の事実上の贈与となります。
400万円の贈与となれば、基礎控除110万円を控除のうえ、290万円に税率を乗じて計算します。290万円ですと税率が15%-10万円ですから、33.5万円となると思います。
手続きとしては、伯母様とあなたでの売買契約書を作成し、契約を取り交わすことです。実印の押印や印鑑証明も必要なことでしょう。
売買により権利が移った証明として契約書を利用したうえで、法務局への登記申請書を作成しての申請を行うこととなります。
法務局での名義変更では、登録免許税という法務局の手数料的な費用が掛かります。これは、固定資産税で利用される評価額の1000円未満切り捨ての金額に15/1000を乗じ、その計算結果を100円未満切り捨てとした金額がかかることとなります。計算結果が1000円に満たない場合には1000円となります。
法務局での手続きは、不動産という高額な財産の手続きということもありますし、法手続きとなるためミスがあったら訂正なども大変な手続きとなります。多くの方が司法書士(行政書士ではありませんし、税理士は司法書士の業務を扱えません)に依頼することでしょう。司法書士も専門家ですので、依頼となれば専門家報酬が必要となります。
売買の翌年3月までに贈与税の申告と納税が必要となります。
税務署が納得する根拠のある実勢価格での申告が必要ですし、申告にいろいろな添付書類も必要でしょう。申告書も簡単にかけるものではないですし、計算誤りによる税務調査での不利益や少しでも優遇計算を考え、多くの方が税理士(税理士以外には弁護士しか税務業務は扱えませんので、司法書士などでは取り扱いできません)に依頼されることでしょう。
登記手続きも税務申告も、本来は本人申請・本人申告が原則です。しかし、法務局や税務署は平日の日中しか業務を行っていませんし、役所側からあなたに有利な方法を提案してくれることもありません。間違いや調査などとなれば、さらに平日に時間を取られることとなります。専門家依頼は、このような対策にもなります。
私は税理士試験受験経験がある(不合格のうえで挫折)ぐらいの知識と税理士事務所での職員としての経験があるため、独学での不動産登記なども行ったこともありますし、家族の相続税などの申告の経験もあります。
専門家でなければならないことはありませんが、それ相応のリスクと勉強する時間が必要となります。
このようなことから、単純ではありませんので、せめて専門家への相談などを受けてみることをおすすめします。
No.4
- 回答日時:
おばとあなたで「不動産売買契約書」を作成。
それをもって法務局に不動産の所有者が移動した旨登記する申請書を提出する。
契約書の作成と法務局に出す申請書の作成を司法書士に依頼すれば、お金はかかるが全部やってくれます。
マンションが「実際にいくらで売買されてるのか」を調べることです。
億ションですと、実勢価格と売買契約書に記載されてる額との差額は「贈与した」ことになります。
贈与税は「もらった人」つまりあなたに課税がされます。贈与税申告書もあなたが税務署に出すものです。
実勢価格はそのマンション所在地の不動産屋に聞くのが一番良いです。
売買契約書の作成を「有料で頼む」ことを条件にすれば、実勢価格を喜んで出してくれるでしょう。
もう一つ。
実勢価格はどうでもよく「実際に売買した額800万円」と「そのマンションを手に入れた額」との差は、所有者であるおばの譲渡所得になり、おばが確定申告します。
このあたりは「おばさん、確定申告しないとあかんかもよ」と話しておくべきですね。
No.3
- 回答日時:
>800万で譲っていただくことになったんですが、贈与税はいくらになるのでしょうか?
著しく安い価格で買うならかかりますが、そうでなければ贈与税かかりません。
そのへんはどうなんでしょうか?
時価から910万円(800万円+110万円)を引いた額に対してかかります。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>それと贈与税は譲ってもらう方が払うんでしょうか?
もし、贈与税がかかるなら、通常はそのとおりです。
でも、贈与した方にも連帯して納付する義務はあります。
>譲っていただくにあたって、手続きは何がありますか?
所有権移転登記です。
司法書士に頼んでやってもらいます。
No.2
- 回答日時:
なぜ譲ってもらうのに、贈与税がかかるのですか?
譲った、おばさんの方に下記のような税金が
かかってきます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto303.htm
不動産を譲ってもらう場合により、
手続や税金は様々なバリエーションがあります。
下記あたりが参考になります。
http://www.daishoyasan.jp/fp/pcr/
No.1
- 回答日時:
>800万で譲っていただくことに…
普通に不動産屋を介して買うと、いくらほどなのですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm
>贈与税はいくらになるのでしょうか…
{ ( [時価] - 800万) - 110万 } × [税率]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
>贈与税は譲ってもらう方が払うん…
はい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
>譲っていただくにあたって、手続きは何がありますか…
法務局で登記名義の変更。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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