アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

郵貯貯金の委任状を偽造せざるおえなかったケースです。
本来ならば、夫の口座より、外観費引き落としを
妻の口座から強制的に、塗装費用をおろすよう、無理矢理ローンを組ませ、お金調達できず期限仕方なく、
妻が夫の筆を真似てかき、妻が家庭の塗装費の支払いのためしたが、裁判で訴えられている場合、配偶者の、偽装の罪は、どうなりますか?わかるかたお願い致します

A 回答 (6件)

親告罪に該当する事案かな?と素人ではありますが判断しました。


であるなら告訴がなければ公訴を提起することができません。
ご主人が警察に被害届を出せばあなたは呼び出しを受けるのでその時に刑事さんに事情を説明するしかないのかなあ~と。
すみません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

Thank you

了解です。有り難うございました。参考になりました!

お礼日時:2016/05/28 22:03

≫不起訴か、棄却ってどういうとですか? 分かりやすく教えてください



検察が起訴を断念するか、または裁判長が訴えを認めません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有り難うございます。お陰様でスッキリしました

お礼日時:2016/05/27 19:09

有印文書偽造で訴えられて、不起訴か棄却。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

がんばります

不起訴か、棄却ってどういうとですか? 分かりやすく教えてください

お礼日時:2016/05/27 16:17

郵貯の場合、同居の配偶者は50万円以内ならATMで引き出すことができます(代理権)


窓口でも委任状なしで引き出せます(本人確認必要)。50万を超えるときは委任状必要。
以上から家族観が裁判になるのがおかしい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

事情があり、おろした時点では同居で、現在 別居中なのです。50万以上で、委任状を私がかいたが、現在配偶者なので、訴えられるのか?やむを得ない理由はとうらないのか? が悩みです

お礼日時:2016/05/27 16:14

弁護士です。



一般的なケースを想定するなら大した問題ではないと思いますが・・・

離婚間近で疎遠なのに、偽造して夫の金銭を妻が費消した場合なら問題になるかもしれません。

また、

>裁判で訴えられている場合

とは何の裁判なのかもわかりません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

たいした問題ではないならよいが、籍はまだはいっていて、形の、上では夫婦
紛争により、離婚裁判中です。
財産分与も争点なので、相手方弁護士からの尋問で、偽造しましたか?という質問に対して はい いいえ のみしか、こたえられないならば、自分の弁護士が、うまくシナリオま書いてくれたら良いが
配偶者なら偽造にならずオッケーかどうかしりたいです。あるいは、罪になってしまうのか?

お礼日時:2016/05/27 16:03

日常家事の代理権として、刑事責任は不問でしょう。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

刑事責任にならないということですか?

お礼日時:2016/05/27 16:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!