私は9年前にある会社で6年間契約社員として働いていました。その時は給与として毎月お金をもらっていたのですが、(契約料か25万ぐらいでした)
国民年金と国保と市県民税をあわせると毎月10万を超えていました。高すぎて国民年金と市県民税は払えなかったです。(無理をすれば払えてました。ごめんなさい。)20歳ぐらいの時で無知でしたので、そんなもんなのかなと思っていました。
今は正社員として、それなりに生活してたんですが、先日、市県民税の督促状を気にしていなかったら会社に給与の開示??的なものがいってしまいました。(自分が悪いです、これから毎月払っていきます)
と、ここまでは前置きなんですが先日、会社の総務の方にお会いして「この前はすいませんでした」と伝えると「市県民税ぐらい払うのあたりまえやろ」的な返答でした。正解です。
ただ、会社が社会保障をきちんとしてくれていれば、厚生年金、社会保険、市県民税合わせても10万超えることはなかったんじゃないかなと思い始めてしまいました。
今更、会社を訴えるとかは思っていないんですが総務さんの言い方が少し腹が立ちました。
ここで、お聞きしたいのですが
1、契約社員として働いていて、社会保障をしないのは違法なのですか?訴えれます?
2、社会保障をしなくても抜け道とかあるのですか?
3、給与じゃなく報酬としてお金をもらってたら、確定申告をして、もう少し節税をできていたのでしゃうか?(経費はそれなりにかかります)
払ってなかったのは自分が悪いのでこれからは毎月払っていきます!
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
良く契約社員の場合には、労働保険に加入させ無くて当たり前という雇用主がいますが、健康保険は事業所の労働者がパートアルバイト労働者を入れて5人未満の小さな事業所で、年収130未満の場合には加入義務は有りません!しかし労働者が5人以上いる事業所では、正規労働者の4/3以上就労する場合には加入義務が有ります!雇用保険は1週間で20時間以上1ヶ月以上継続して就労する場合には加入義務が有ります!所得税はその年の1月1日~12月31日の間に、その人が得た「所得」の合計に応じて、5%~40%の所得税が徴収されます!「所得」とは、収入金額から一定基本的控除をした後の額をいい、給料の場合、その額が年間103万円以下の場合は、所得がゼロとなるため(基本的控除を使う場合)、所得税はかかりません。
また、扶養している家族がいる場合などは、さらに控除を受けられるため、同じ収入でも、その人の家庭状況によって税額が異なることが有ります!所得税がかかる収入には様々な種類が有りますが、毎月の給料については、会社が給料の支払い時に社会保険料などの控除後の金額を基に、「税額表」で定められた税金額を控除して納付します(これを「源泉徴収」といいます。)その1年間に1社だけから給料を受け取っていた人は、年末に、その年の所得税額の過不足を調整することになっていますが、年の途中で退職したときや、2ヶ所以上の会社で働いているとき、給料の他にも収入が有るとき、税金を減らせる事情が有るときは、自分で「確定申告」をして、過不足を調整する事になっています。毎年或いは会社を辞めたときに渡される「源泉徴収表」は、確定申告のときに必要となる大事な書類です!なお、通勤手当には原則として所得税はかかりませんが、通勤に必要な額を越えて支給されているものや、月10万円を越える部分には、所得税がかかります。住民税は、所得税と違って、「その前年」の所得に対して、原則10%(都道府県民税6%+市町村<特別区>税4%)+αで計算される税金の支払いをいいです!この「+α」は、住んでいる市町村、特別区ごとに、若干異なります。継続的に給料を支払っている会社は、従業員の給料から住民税を控除して納めることになっています。(「特別徴収」といいます。確定申告のときに、自分で納める「普通徴収」を選ぶこともできます。)。住民税は、所得が一定額以下の人にはかからないほか、その人の住んでいる市町村、特別区の税額(その年の1月1日の住所地です!会社の所在地ではではありません!)扶養している家族の状況などで個人ごとにことなります。貴方が就労している会社では、たとえ契約社員及びパートアルバイト労働者でも、所得税、住民税及び労働保険の支払い義務が有る場合には、会社は給料から所得税、住民税、労働保険料を控除して支払う事が法定化されています!ですから所得税の事なら会社の所在地の国税事務署に相談されると宜しいと思います!貴方の就労した給料が賃金では無く、報酬だと言っているなら労働基準法第89条に基づいて就業規則の賃金規程を確認されることです!就業規則は第106条に基づいて労働者が何時でも観る事出来る様に周知されている事が法定化されています!貴方が観る事が出来ない場合には、会社の所在地の労働基準監督署の労働相談員では無く、労働基準監督官に労働基準法違反で申告されると宜しいと思います!社会保険法は2年間で時効になりますけど、まだ時効前または他に対象者がいるなら会社の所在地を管轄する年金保険事務所の適用調査課に行かれると宜しいと思います!住民税の事はお住まいの自治体に聴かれることが宜しいと思います!No.1
- 回答日時:
>1、契約社員として働いていて、社会保障をしないのは…
雇用人数が 5人以上ならたしかに不適切。
>訴えれます…
「訴えれます」→「訴えられます」
解雇されることも視野に入れる覚悟ならどうぞ。
>3、給与じゃなく報酬としてお金をもらってたら…
任意に選択できるものではありません。
報酬とは、基本的には自宅で好きな時間帯にする仕事に対する対価。
毎日決められた時刻に出社し、一定時間を束縛されて上司の指揮監督の下に仕事をする以上は、雇用でありもらうお金は給与です。
>(経費はそれなりにかかります…
給与には、実際の給与があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
給与所得控除の額より多い経費が実際に発生していますか。
発生しているなら確定申告が可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます。
やっぱり不適切ぐらいなんですね。補足として社員は100人ぐらいで、一応第三セクターの会社です。訴えるつもりはないんですが、総務の方の言い方に腹が立ってしまったので…
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