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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
源泉に非課税額が記載されているのであれば可能です。
しかし、あなたのケースでは交通費が支給されていない=非課税額とはならない
ので、実際に交通費がかかっていたとしても、控除の対象にはなりません。
対象にしたければ、会社に形だけでも交通費を支払ったことにしてほしい旨を
言って、非課税欄に額を記載してもらえば、控除は可能だと思います。
ですが、あなただけにその配慮がなされるかは疑問です。
車通勤であれば、電車やバスと違うので4200円という額も
妥当な数字なのか会社に確認する必要があります。
No.4
- 回答日時:
交通費は非課税です。
ただし、会社から交通費として支給がされていなければ該当しません。
また、給与所得者は、「給与所得控除」という控除があるため、特別な場合を除き、自営業者のように「経費」として控除は認められません。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
No.3
- 回答日時:
一応ねー、会社員(給与所得者)の必要経費について特定支出控除というのがあるんですが、その金額なら無理ですね。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
No.1
- 回答日時:
>交通費が全く支給されていません…
法令類で統制されたものではなく、それぞれの企業がどう考えるかによりますので、支給されないこともあります。
支給されないというか、交通費も込みで給与額が設定されているということです。
>確定申告して控除してもらうことは可能…
サラリーマンの給与である限り、実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
があるので、個別の経費は原則として認められません。
「給与所得控除」の額を上回る経費が実際に発生している場合のみ申告が可能
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
ですが、ご質問の事例は該当しないと思われます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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御回答ありがとうございます。交通費が支給されない上に課税対象なら全くお粗末な税制としか言いようがないです。そもそも、交通費は給与所得控除外の控除ですので摩訶不思議としか言いようがありません。回答をしていただいた方々も判然としない感じがします。