プロが教えるわが家の防犯対策術!

自立支援制度について教えてください!

前年度の所得がかなり多い一方、今年はまず働ける状況じゃなく。。

すると6月申請だと上限が10000円と聞き。。

7月だと2500円とのこと。

いったいどういうことだか。。
もうわけわからなくなってきました。。

薬代と通院費が上限10000円以上じゃないと
1割にならないなら、、しない方が。
と思い、保留にしてかえってきました


けど、自分のことだから出来るだけ支援制度は使いたい。
生きていくため。

この場合7月申請だと有利なのかな。。うむむ

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    本当に専門家の方の意見を聞かせてください。
    介護保険と違うことも存じています。
    誰も頼る人もいないから、ここでしか質問できません。
    人の生き方笑うくらいなら、回答しないでください。

      補足日時:2016/06/07 20:57

A 回答 (2件)

自立支援制度は、過度の身体の障害があり、生活費に困窮している方に、


多方面で、金銭的に公費で支給する制度です。
介護保険とは、全く別の制度です。

私は、63歳、男性。年金生活者。介護職9年。

施設に住んで、リハビリに励み、自分で出来たことを少しずつ増やすなど
が目的です。

私が笑ってしまった、ご利用者様に23歳の青年がおりました。
休日の娯楽と称して、施設から、スロットマシンのパチンコ屋さんと、
GEOでアダルトビデオを選んで、(車椅子生活なので)、代わりに棚から
取ってあげる仕事でした。帰りは電話待ち。

事務所が札幌市、帰りの待ち合わせの場所が北広島。片道1時間。
ご本人の往復に関わる費用は、公費負担。

ちなみに、ヘルパーの報酬は、往復1,000円でした。

この制度をよく理解してみてください。

自分の事は自分で出来ないことが、一つでも有りますか?。

生活保護の申請のほうが、良いと思いますが、現在、基準が多く緩和され
ています。

生きていくためには、一生懸命に働くことが大事だと思いますが?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

あります。衣、食日常生活が送れてないんです。

すべてにかなり時間を要しており、
ここで無理すれば取り返しがつきません。

一生懸命に生きてきて、昼夜問わず働いてきた結果がこれです。

食事すら受け付けなければ、全て自分の意思に関わらず上下ともに排泄出ていきます。

失礼ですが、ご自分が大変かどうかは聞いておりません。どこかで愚痴を吐かれてください。

自立支援制度についてお伺いしています。
甘ったれた生き方してると思うなら、身体でも売りましょうか?それくらいの覚悟です。

医師より半年以上働かせてくれといっても、働かせてもらえなかった結果が
こういう現状ですので。

必死に生きるのに稼いできましたので。

あの失礼ですが、、ほんとお年は関係ないかと思います。その方それぞれ色々な事情を抱えて生活しています。

生活保護になれば、住居ともに全てを失います。
私の年齢を存じていないかと思われますが、、ここで全ての未来を失うくらいなら自ら命を絶たせて頂きます。

お礼日時:2016/06/07 20:53

自立支援医療の利用者負担(自己負担)の件ですね。


自立支援医療を使うときの利用者負担の額には、1か月あたりの上限額が設けられています。
その上限額を超えるような自己負担はありませんよ、というわけです。

この上限額は、所得(「収入のうち、課税の対象となるもの」と思っていただければおおむねOK)の多い・少ないで決められ、いくつかの区分があります。
このときに、その区分を、市町村民税が課税される世帯なのか・課税されない世帯なのかで分けています。

ある年度(4月~翌年3月とします)に自立支援医療を受けるとしましょう。
このとき、もしも4月~6月に自立支援医療を受けるとすると、前年度の市町村民税が課税されているのか・課税されていないのかということによって、上限額を決めるしくみになっています。
ちなみに、ある年度の市町村民税(住民税ともいいます)は、その前の年1年間の所得から決まります。
たとえば、平成27年度の市町村民税であれば、平成26年の所得から決められています。

このため、もしも平成28年4月~6月に自立支援医療を受ける(および申請する)とすると、平成27年度の市町村民税が課税されているか・されていないかを、平成26年の所得で見ます。
平成26年の所得がもしも区分でいう中間所得層2(上位の中間所得層。市町村民税が3万3千円以上。)だとすると、自己負担の上限額が月1万円になります。
一方、平成28年7月以降(今年7月以降)はどうかというと、平成28年度の市町村民税が課税されているか・されていないかを、平成27年(昨年)の所得で見ます。
平成27年の所得がきわめて少なく、区分でいう低所得層1(本人の収入[課税される・されないに関係なしに収入全体を見ます。所得ではありません。要注意。]が80万円以下)のときは、自己負担額の上限額が月2千5百円になります。
つまり、6月と7月の間を境にして市区町村民税の課税状況を分けるので、それによって、自己負担額の上限額に大きな差が出てしまうことがあるのです。

ということで、お聞きになったことは、このようなしくみが原因で生じています。
このしくみは、意外と知られていないのではないでしょうか?
もし緊急の必要がないようでしたら、あえて7月まで自立支援医療の利用を待つのも1つの手になるかもしれません。

<厚生労働省が公開している参考資料>
◯ 自立支援医療における利用者負担の基本的な枠組み(PDF)
 ‥‥ http://goo.gl/jeIRgd
◯ 自立支援医療費の支給認定に係る実施要綱等について(HTML)
 ‥‥ http://goo.gl/fXUbct
    • good
    • 1
この回答へのお礼

わ、本当に有難うございます。
そういうことです。。
文面にしないとわからなくて。

役所の方も必死に時間とってくれたんですが、何だかさっぱりで。

決めるのはあなただけど、7月の方がいいかもって。言ってくれて。

そういうことだったんですね。断然7月申請がいいとおもいます。じゃないと、1万じゃ申請した意味すらない。。

働きたいし、将来ちゃんと税金も払いたいし、生きていたいから支援を使わせてもらいたいんです。。

心より感謝申し上げます。有難うございます。

お礼日時:2016/06/07 23:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!