毎年確定申告をしています。
本日、会社から住民税の決定通知書を受け取り開いてみると
確定申告で控除されている金額と差異があることが分かりました。
違うところは、所得控除の①生命保険料、②扶養、③基礎控除です。
確定申告の控除額と住民税の控除額はイコールではないのでしょうか。
住民税の控除額の方が少なくなっており、所得が増しています。
それに伴って住民税が計算されています。
具体的には、
①生命保険料
確定申告控除 50千円
住民税控除 35千円
②扶養控除
確定申告控除 580千円
住民税控除 450千円
③基礎控除
確定申告控除 380千円
住民税控除 330千円
こんな具合ですから、確定申告よりも所得が多く計算されて、
多く課税されています。
これはどういうことなのでしょうか。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>確定申告の控除額と住民税の控除額はイコールではないのでしょうか。
イコールではありません。
所得税は「所得税法」、住民税は「地方税法」という法律により課税されます。
つまり、課税の根拠となる法律が違い、そこに規定されている扶養控除、生命保険料控除などの所得控除の額も違うからです。
なぜ、そのようになっているのかはわかりません。
なお、これは民主党政権になるずっと前からのことです。
No.4
- 回答日時:
民主党政権時代のマヤカシ改正です。
平成24年度に子ども手当を出す代わりに
16歳未満の扶養控除を廃止し、
子ども手当の地方税の負担を補完するために
基礎控除や人的控除などの控除額を下げて
税収を維持しようとしたのです。
それにとってつけたように所得税との差を
うめるために調整控除という制度も付加され
ご質問の差額の5%を所得割から税額控除
することになっています。
例えば、
基礎控除差(38万-33万)×5%=2500円
といった計算になります。
確かに子供のいる家庭への税収の再分配
が目的なんでしょうが、私にはマヤカシ
にしか思えませんでした。
しかしこれに気づかない人がいるわけ
ですから、消費税増税をするぐらいなら
所得税の所得控除を地方税並に調整した
方が、経済へのインパクトは少ないと
思う、今日この頃です。
いかがでしょうか?
参考
所得控除の所得税との差
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
平成24年度税制改正の内容
https://www.town.kasuya.fukuoka.jp/kurashi/zei/k …
No.3
- 回答日時:
>確定申告の控除額と住民税の控除額はイコールではないのでしょうか
・所得税と住民税の控除額は違います
具体的には下記を参照して下さい
http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html
>確定申告よりも所得が多く計算されて、多く課税されています。
・控除額が違うことにより課税金額もかわります
・さらに税率が違います・・住民税の税額は一律で10%です
(所得税は、累進課税で課税金額により、5%・10%・の様に上がってゆきますが、住民税は一律で変わりません)
所得税の税率が5%・10%の方は住民税の方が所得税より多くなりますよ
No.2
- 回答日時:
国税である所得税の「所得控除額」と、地方税である住民税の「所得控除額」は違うのです。
代表的な例は、基礎控除額でしょう。
所得税では38万円ですが、住民税では33万円です。
その他にも、ご質問に述べられてる生命保険料控除とか、扶養控除額も違います。
面倒くさいので同額にすれば良いと思うのですが、所得税は負担しなくていいが、住民税は払ってねという話なのでしょう。
住民税計算での所得のほうが所得税計算する際の所得よりも「大きくなる」わけです。
「多く課税されてる」のは、これが原因ではないですよ。
住民税率は一律10%です。
対して、所得税は5%から累進課税(所得が増えると税率が上がる制度)なので、所得税が5万円だけど、住民税は10万円以上だというケースも出てきます。
No.1
- 回答日時:
確定申告は国税(所得税)を計算するために行うもの。
住民税はその確定申告書をもとに住民税の控除額にて再度計算しなおした地方税であるから結果が異なるのも仕方がないことです。
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