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教えてください。

下宿して、家を出ている息子が来月から国民年金支払い対象となります。

下宿生活はただでさえ苦しいので、学生の間は親が代わりに払っておこうと思うのですが、扶養家族でないと親の社会保険料控除の対象にはなりませんか?

ちなみに我が家は共稼ぎですが、息子は主人の扶養家族で、国民年金を代わりに払おうとしているのは母です。母の年末調整の社会保険料控除の申請にあげたいと思っています。

A 回答 (4件)

祖母が孫の国民年金保険料を負担するのであれば、祖母は勤務先の年末調整で社会保険料控除を受けることができます。



仮に、その孫が、孫の父親の扶養親族であっても、つまり、祖母の扶養親族でなくても、です。

ただし、祖母は勤務先へ「平成xx年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を提出しなくてはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとう

そうですか。生計を一にしていたら、祖母でも構わないわけですね。

よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/06/27 23:28

>扶養家族でないと親の社会保険料控除の対象にはなりませんか?


そんなことはありません。
但し、国民年金の保険料支払いは、年末調整でも確定申告でも
控除証明書の添付は必要になります。

例えば下記右下に払った保険料の種類と被保険者の氏名と続柄の記入は必要です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

書類まで載せていただいて、とても具体的でわかりやすかったです。

ありがとうございました♥

お礼日時:2016/06/27 23:32

>扶養家族でないと親の社会保険料控除の対象にはなりませんか…



あなたのいう「扶養家族」の定義は何ですか。

社会保険料控除の要件に、「扶養家族の分であること」などという文言はありません。
あるのは、
-------------------------------------------
納税者が自己又は自己と【生計を一にする配偶者やその他の親族】の負担すべき社会保険料を支払った場合
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
-------------------------------------------
だけです。

>代わりに払おうとしているのは母です。母の年末調整の社会保険料控除の申請に…

どうぞ申告してください。
何も問題ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2016/06/26 10:10

学生納付特例制度を利用して卒業まで免除してもらったらいかがでしょうか。

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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。
そうですね。それも検討してみます。

お礼日時:2016/06/26 10:11

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