ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

所有しているマンションの一室を賃貸に出しています。毎年、確定申告をしていますが、今の賃貸契約終了後に室内のリノベーションを予定していて、以降の賃貸は予定していません。例えば今年中に賃貸契約が終了し、来年リノベーションを行う場合、リノベーション費用を賃貸収入の必要経費として確定申告をすることは出来るのでしょうか。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

書き忘れです。



>今年中に賃貸契約が終了し、来年リノベーションを行う場合、

リノベーション費用を賃貸の必要経費としたいなら、賃貸終了後速やかにリノベーションを実施したほうがいいでしょう。
(できるならば今年中にリノベーションを行い、来年の確定申告で賃貸の収入とともに経費も申告する。リノベーションが来年になると、再来年の確定申告で、賃貸収入がゼロにもかかわらず、経費を申告することになる。)
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リノベーションの内容次第でしょう。



賃貸借契約が終了したなら、原状回復の工事を行う必要があります。

  ・賃貸借契約書に基づき賃借人の費用負担で行われる工事分
   (賃借人の費用負担ですから、もともと確定申告で費用計上できませんが・・・)
  ・次の人に貸し出しできるレベルまでの原状回復工事

これらについては、賃貸借契約終了に伴う工事として主張できるでしょう。

一方、自分が住むために行うリノベーションについては、(それまでの)賃貸借契約とは何の関係もない工事ですから、費用計上はできません。
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