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相続で非特定口座があります。私は旦那の扶養家族内で働いてますが、売却した場合、確定申告しなくてはいけません。所得が130万以内にしていますか、株式売買した場合、40マンの利益があります。年収130万に足されるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>株式売買した場合、40マンの利益が


>あります。
>年収130万に足されるのでしょうか?

130万未満を意識されているという
ことであれば、社会保険の扶養条件と
いうことでしょうか?

株の売却益は特定口座による源泉徴収で
あるなしに関わらず、所得の一部とみな
される場合が多いです。
これは健保組合によりまちまちと
いった感があります。

下記に健保組合による条件を例示します。
http://www.its-kenpo.or.jp/hoken/situation/case_ …
収入基準・・・投資収入
となっているので、おそらくダメでしょう。

http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
継続性のある収入
株の売却益は一時的な収入なので、
収入条件にみなさない?

ご主人の加入している健保組合で
確かめる必要があります。

このあたりは確定申告するしないは
関係ないのです。

しかし、税金の扶養については別で
株の売却益を確定申告した場合は
所得とみなされます。
40万の譲渡所得ということであれば、
それだけでご主人は配偶者控除を
受けられなくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
配偶者控除の条件、所得38万以下に
ひっかかります。
これだけなら、配偶者特別控除は
受けられるでしょうが、下記の例
だと難しくなります。

奥さんが月10万ほどの月給で
年間120万の給与収入がある場合。
給与収入120万から
給与所得控除65万を引いて、
55万が給与所得です。

これなら下記の21万★に
該当し、配偶者特別控除が
受けられます。

配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万超 38万 33万
40万~ 36万 31万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万★
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万
75万~  3万  3万
76万~  0   0

しかし、40万の配当所得があると
すると、
55万+40万の94万が総所得と
なるため、条件から外れることに
なります。
確定申告をせず、源泉徴収されるなら
この条件にはかからないのです。

まずは社会保険の方から健保組合に
確認することですね。

いかがでしょうか?
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>相続で非特定口座があります。


「一般口座」ですね。

>年収130万に足されるのでしょうか?
足されるでしょう。
扶養認定基準となる収入は、健康保険によって微妙に違いますが、おそらく投資による収入は含まれるものと思われます。
私の健康保険でも収入に含まれます。
加入している健康保険のHPで確認されるか、直接、確認されることをおすすめします。
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>私は旦那の扶養家族内で…



何の扶養家族の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話であるなら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>所得が130万以内にしていますか…

「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。
サラリーマンの場合、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

給与収入が 130万以内の誤りかとは思いますが、具体的にいくらほどなのですか。
10万円でも 130万以内、129万でも 130万以内ですが、10万なのか 129万なのかで後の話が大きく変わってきますよ。

>40マンの利益があります…

給与収入を給与所得に換算した数字に、40万を足した「合計所得金額」が 38万以下なら、夫は今年分所得税および来年分住民税で配偶者控除を取れます。

38万を超え 76万以下なら、配偶者特別控除、76万も超えるなら何もなしです。

つまり、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものでないと言うことです。。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するのです。

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2. 社保社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

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3. 給与 (家族手当) の話なら、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることですからよそ者は何ともコメントできません。
夫にお聞きください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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