No.2
- 回答日時:
あなたはまだ契約前。
お金を全額支払って契約になります。手付金だけ支払ったとしても、契約予約でしかない。全額返金されます。
仮に、契約してお金を全額支払っても、入居前に取り消した場合、大概の場合、全額返金されます。
即座に、解約の意思を不動産屋に伝えて下さい。
No.3
- 回答日時:
えーっと、「賃貸アパートの契約を交わし、説明もききました」というのは、重要事項説明を書面で説明を受け署名捺印し賃貸借契約書にも署名捺印したーーということかな?
この場合、お金を支払っていなくても契約は成立。
説明を受けただけなら契約前。
特段の約束や条件設定がなければ違約金などなしで申込み撤回できる。
契約が成立している場合、契約書に記載された内容で契約解除を行う。
質問文にある「使用後入居できない」という文言がどのような状況を想定して記載されたものなのかわからないので、ココでは何ともコメントのしようがない。
契約書に記載された解約条項(例:退去日の1~2ヶ月前に通知)があるはずなので、本件の場合は入居前なので解約申し入れの日から1~2ヶ月分の賃料または違約金を支払う。
未入居なので家財保険や敷金は全額戻ってくる。
保険料は保険会社の扱いにもよるけれど、月割りで戻ってくるのでほぼ全額かな。
仲介手数料や礼金は戻ってこない、家賃も戻ってくるけれど、前述の通り1~ヶ月の違約金に充当されるので、実質返金はされない。
上記は普通の場合の戻り金の話。
質問者の場合はまだ代金を支払っていないので、戻ってくるのではなくて、上記のうち差し引かれる費用(仲介手数料と違約金1~2ヶ月分)を支払うので済むんじゃないかな。
たまに最初の半年間は解約できないなんて契約もあるけれど。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
不動産会社に勤めている者です。
さて、No3の方とほぼ同意です。
「使用後入居できない場合」なんて条文は普通は契約書に記載ないんですけどね。
「契約後入居できない場合」ならわかりますが、使用後とは意味がわからないです。
文章通りで解釈するなら別に質問者さんは建物の設備を使用していないはずなので違約金はないはずですね。
私なら「使用後」と契約書に記載されていると言い切って違約金なしで契約解除します!
これは、いろいろな解釈ができる文章を記載した不動産会社が悪いので民法的に合法です。
尚、仮契約なんてものは存在しません。
さらに今時、賃貸借契約で手付金の支払いを要求する業者はほぼいません。
(要求されたら、その業者は怪しい業者と思った方がいいぐらいです。)
この回答へのお礼
お礼日時:2016/07/08 04:17
そうなんですね。いろんな人に話しても使用後の意味がわからないと言われました。無事支払いなく解約できました。ありがとうございました。
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